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○札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月24日人事委員会規則第1号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項第2号第4条第1項及び第2項並びに第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により札幌市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、これらの職員をもつて補充しようとする職に引き続き職員として採用されたものとする。
一部改正〔令和元年(人)規則10号〕
(一般の派遣職員の給与)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(次条に規定する職員にあつては、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当)のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
6 条例第3条第2項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。
7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
8 第1項及び前2項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があつてはならないものとする。
9 第1項に規定する外務公務員俸給等相当年額の算定に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(寒冷地手当の支給を受ける派遣職員)
第4条 条例第4条第2項に規定する人事委員会が定めるものは、市給与条例第14条第2項教育給与条例第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する扶養親族が北海道内に居住することとなる職員とする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(別記様式)により人事委員会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、昭和63年5月末日までに、条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を派遣状況報告書により人事委員会に報告するものとする。
7 札幌市職員職務手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成13年(人)規則第4号)
省略
附 則(平成18年(人)規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年(人)規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員)
2 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員)
3 改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(給与の額の計算)
4 前2項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の期間の初日とみなして改正後の第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和3年6号〕



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