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○札幌市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
昭和63年12月15日教育委員会規則第25号
札幌市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市教育委員会規則で定める様式の敬称の取扱いについて、当該札幌市教育委員会規則の特例を定めるものとする。
(委員会が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 札幌市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会(教育委員会の機関を含む。以下「委員会」という。)が発する文書(教育長が定めるものを除く。)に係るものであつて、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式の規定にかかわらず、様を用いる。
(委員会が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 札幌市教育委員会規則で定める様式のうち、委員会が収受する文書(委員会が発した文書を収受する場合を除く。)に係るものであつて、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式の規定にかかわらず、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に札幌市教育委員会規則の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。



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