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○札幌市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
昭和63年9月27日訓令第11号
札幌市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市訓令で定める様式の敬称の取扱いについて、当該札幌市訓令の特例を定めるものとする。
(市長等が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 札幌市訓令で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)が発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであつて、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、様を用いる。
(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 札幌市訓令で定める様式のうち、市長等が収受する文書に係るものであつて、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
附 則
1 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に札幌市訓令の様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。



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