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○札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の給与に関する規則
昭和63年3月31日規則第30号
札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の給与に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する単純労務職員である派遣職員(以下「派遣職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支給)
第2条 派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員の例に準じて、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣職員のうち、当該派遣職員の扶養親族が北海道内に居住することとなるものに関する前項の規定の適用については、同項中「及び期末手当」とあるのは、「、期末手当及び寒冷地手当」とする。
3 前2項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第80号)
省略
附 則(平成22年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(市長が別に定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの規則による改正後の札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの規則による改正前の札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規則第2条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(市長が別に定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新規則第2条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧規則第2条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新規則第2条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40



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