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○札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月8日条例第3号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会と協議して任命権者が定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(3) 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長された職員
(4) 地方公務員法第28条第2項若しくは札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号。以下「分限懲戒条例」という。)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(5) 札幌市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
一部改正〔令和元年条例38号・4年50号〕
(派遣期間の更新等)
第3条 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
2 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
3 第1項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 一般の派遣職員のうち人事委員会が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「及び期末手当」とあるのは、「、期末手当及び寒冷地手当」とする。
3 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、第1項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
4 第1項及び第2項の規定による給与は、職員があらかじめ指定する者に対して支払うことができる。
5 第1項及び第2項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(一般の派遣職員に関する退職手当条例の特例)
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第8条の4第1項及び第9条第4項又は教育退職手当条例第15条第1項及び第17条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第8条の4第1項又は教育退職手当条例第15条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
一部改正〔平成26年条例64号・28年52号〕
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類及び基準)
第6条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
2 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める旅費との均衡を考慮して、別に任命権者が定める移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給することができる。
(派遣先の業務を公務とみなして適用する条例)
一部改正〔平成25年条例22号・28年52号〕
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第4号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であつて、本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員(以下「派遣職員とされた職員」という。)の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
4 派遣職員とされた職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)のうち、その者の派遣の期間における第4条第1項の規定による給与の合計額がその者の派遣の期間における札幌市職員給与条例第36条の規定による給与の合計額に達しないこととなる職員の給与は、第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一部改正〔平成25年条例22号〕
5 派遣職員とされた職員(企業職員及び単純労務職員に限る。)の給与は、第6条第1項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、任命権者が定める。
附 則(昭和63年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 省略
附 則(平成2年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第52号で平成2年10月1日から施行)
附 則(平成3年条例第15号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
3 施行日から平成23年3月31日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下この項において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第4条第1項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この項において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成23年9月30日まで 100分の100
(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで 100分の70
(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで 100分の40
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例に係る経過措置)
第6条 施行日において現に外国の地方公共団体の機関等に派遣される北海道職員等の処遇等に関する条例(昭和63年北海道条例第1号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されている職員(市高等学校等給与等条例第5条の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣されているものを含む。)は、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されているものとみなす。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)



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