○札幌市百合が原公園有料公園施設管理規則
昭和62年4月28日規則第34号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市百合が原公園有料公園施設管理規則
(目的)
(使用の期間等)
第2条 有料公園施設の使用の期間及び時間は、
別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休業日を設けることができる。
(使用券)
第3条 有料公園施設を使用しようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
2 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の拒絶等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設を使用しようとする者の使用を拒絶し、又は有料公園施設を使用している者に有料公園施設からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他有料公園施設の管理運営上支障があると認める場合
(使用者の遵守事項)
第5条 有料公園施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、有料公園施設において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(原状回復)
第7条 使用者は、有料公園施設の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第8条 条例第29条第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条まで、第6条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和62年4月29日から施行する。
附 則(平成元年規則第6号)・附 則(平成4年規則第45号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
種類 | 使用の期間及び時間 |
リリートレイン | 使用の期間 | 4月29日から10月31日まで (同月1日から同月31日までは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に限る。) |
使用の時間 | 午前10時から午後4時まで |
世界の庭園 | 使用の期間 | 4月29日から10月31日まで |
使用の時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで |