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○札幌市母子保健法施行細則
昭和62年3月27日規則第22号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市母子保健法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条の規定による届出は、妊娠届出書(様式1)によるものとする。
一部改正〔平成27年規則65号〕
(母子健康手帳の追加交付)
第3条 母子健康手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を妊娠したときは、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があつたときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第4条 母子健康手帳を破り、汚し、又は失つた者は、市長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による届出は、出産報告・低体重児届出(様式2)によるものとする。
(養育医療の申請等)
第6条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式3)を市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合には、当該申請書に対する養育医療の給付の必要の有無を決定し、必要と認めたときは養育医療券を申請者に交付し、必要と認めなかつたときは医療給付不承認通知書(様式4)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
一部改正〔令和6年規則14号〕
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(平成9年規則第31号)~附 則(平成17年規則第35号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第20号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正前の様式2及び様式3の規定に基づき作成された届出書及び申請書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成27年規則第65号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式1
一部改正〔平成27年規則65号〕
様式2
全部改正〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成27年規則65号〕
様式3
全部改正〔平成25年規則20号〕、一部改正〔平成27年規則65号〕
様式4
一部改正〔平成28年規則15号〕



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