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○札幌市健康づくりセンター条例
昭和62年2月23日条例第4号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市健康づくりセンター条例
(設置)
第1条 本市は、健康づくりに関する知識を普及し、健康づくり活動の実践の場を提供するとともに、市民自らの健康状態についての認識を高めることにより、市民の健康づくりを推進し、もって市民の健康増進を図るため、健康づくりセンター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

札幌市中央健康づくりセンター

札幌市中央区南3条西11丁目

札幌市東健康づくりセンター

札幌市東区北10条東7丁目

札幌市西健康づくりセンター

札幌市西区八軒1条西1丁目

一部改正〔平成25年条例27号〕
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げるセンターの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1) 札幌市中央健康づくりセンター(以下「中央センター」という。) 次に掲げる事業
ア 健康づくり活動のためにセンターの施設を使用に供すること。
イ 健康づくりに必要な健康状態を把握するための検査及びこれに基づく必要な指導を行うこと(以下「健康増進事業」という。)。
ウ 健康づくり活動を推進する市民を養成し、及び健康づくりに関する研修を行うこと。
エ 健康づくりに関する図書及び資料を収集し、これらを閲覧に供すること。
オ 健康づくりに関する知識及び技術の習得等のための指導及び助言を行い、並びに講習会等を開催すること。
カ その他センターの設置目的達成のために必要な事業
(2) 札幌市東健康づくりセンター(以下「東センター」という。) 前号ア、エ及びカに掲げる事業
(3) 札幌市西健康づくりセンター(以下「西センター」という。) 第1号ア及びウからカまでに掲げる事業
全部改正〔平成25年条例27号〕
(開館時間等)
第2条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

センターの名称

開館時間

休館日

中央センター

午前8時45分から午後8時30分まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後6時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

東センター

午前9時30分から午後8時まで。ただし、日曜日及び休日は、午前9時30分から午後6時まで

西センター

午前9時から午後8時30分まで。ただし、日曜日及び休日は、午前9時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、次の表に定める施設の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。

施設名

利用時間

休業日

中央センター

健康度測定室

午前8時45分から午後4時45分まで

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

運動指導室及び図書・視聴覚室

午前9時30分から午後8時30分まで。ただし、日曜日及び休日は、午前9時30分から午後6時まで

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

西センター

体力測定室、運動指導室・ウォーキングデッキ及び運動スタジオ

3 前2項の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により同項の指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、規則で定めるところにより、開館時刻若しくは利用開始時刻を繰り上げ、閉館時刻若しくは利用終了時刻を繰り下げ、又は休館日若しくは休業日を開館日若しくは開業日とすることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間若しくは利用時間を変更し、又は休館日若しくは休業日を設け、若しくは変更することができる。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(使用の承認)
第3条 健康増進事業を受け、又は別表に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用に関し条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの建物、設備、備付物件等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(使用料)
第4条 使用承認を受けた者(第6条、第7条及び第11条第2項において「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者にセンターの使用(使用承認を受けて使用する場合に限る。次条において同じ。)の停止を命じ、使用承認を取り消し、又は使用承認の条件を変更することができる。
(1) 第3条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、使用承認を受けた目的以外にセンターの使用を行ってはならない。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(入館の制限等)
第7条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用(使用承認を受けて使用する場合を除く。)の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの建物、設備、備付物件等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(原状回復)
第8条 センターを使用する者は、センターの使用を終了したとき、又は第6条若しくは前条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第6条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 センターを使用する者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 センターの建物、設備、備付物件等に損害を与えた者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第10条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 第2条各号に定める事業の計画及び実施
(3) 使用承認に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第6条、第7条の2及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(利用料金の収受等)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第25号で昭和62年4月1日から施行)
一部改正〔令和5年条例16号〕
2 令和5年10月1日から市長が別に定める日までの間における第2条第3号及び別表の規定の適用については、同号中「第1号ア及びウからカまで」とあるのは「第1号」と、同表中







西センター

運動指導室・ウォーキングデッキ及び運動スタジオ

1人1回につき

390円



回数券6枚つづり

1,950円







あるのは








西センター

健康増進事業

健康度測定一般コース

1人1コースにつき

8,000円



健康度測定簡易コース

3,000円




体力測定コース

2,500円




上記の各コースにおいて実施する検査以外の検査

(1) 算定方法に定めがあるものについては、算定方法により算定した額




(2) 算定方法に定めがないものについては、算定方法に準じて市長が定める額




運動指導室・ウォーキングデッキ及び運動スタジオ

1人1回につき

390円




回数券6枚つづり

1,950円








とする。
追加〔令和5年条例16号〕
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第46号で平成5年9月1日から施行)
附 則(平成6年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第14号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市健康づくりセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第47号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第70号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表

区分

使用料

単位

金額

中央センター

健康増進事業

健康度測定一般コース

1人1コースにつき

8,000円

健康度測定簡易コース

3,000円

体力測定コース

2,500円

上記の各コースにおいて実施する検査以外の検査

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)に定めがあるものについては、算定方法により算定した額

(2) 算定方法に定めがないものについては、算定方法に準じて市長が定める額

運動指導室

1人1回につき

390円

回数券6枚つづり

1,950円

東センター

運動指導室

1人1回につき

200円

回数券6枚つづり

1,000円

西センター

運動指導室・ウォーキングデッキ及び運動スタジオ

1人1回につき

390円

回数券6枚つづり

1,950円

備考
1 この表において、「健康度測定一般コース」とは、基礎的な安静時医学的検査、運動負荷試験、体力測定その他の市長が別に定める検査を行い、これらに基づく健康づくりに関する総合指導を行うものをいう。
2 この表において、「健康度測定簡易コース」とは、健康度測定一般コースにおいて行う検査及び指導のうちから安静時医学的検査の一部を除いたものをいう。
3 この表において、「体力測定コース」とは、基礎的な形態測定、体力測定その他の市長が別に定める検査を行い、これらに基づく健康づくりに関する必要な指導を行うものをいう。
4 この表において、「1回」とは、入場から退場までをいう。
全部改正〔平成25年条例27号〕



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