○札幌市エレクトロニクスセンター条例
昭和61年9月25日条例第23号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市エレクトロニクスセンター条例
(設置)
第1条 本市は、電子計算機及び電子計算機システムの利用に係るプログラムの開発(以下「プログラムの開発」という。)に必要な電子計算機の機能及び施設等を提供することにより、市内企業の経営の合理化及び技術の向上を支援し、もつて本市経済の振興を図るため、札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目に札幌市エレクトロニクスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) プログラムの開発に係る技術者間の交流、情報交換等のために機器、施設等を使用に供すること。
(2) プログラムの開発及びこれに関する技術の研修、普及等のために機器、施設等を使用に供すること。
(3) プログラムの開発に関する情報の収集及び提供並びに資料及び装置の展示
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後9時まで |
休館日 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで |
一部改正〔令和6年条例89号〕
(使用の承認)
第4条 別表に掲げる施設(以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の納付について必要な事項は、市長が定める。
3 第1項の使用料は、市長が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、有料施設を使用承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、有料施設の使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、有料施設の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入館の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンター(有料施設を除く。)の使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第11条 センターを使用した者は、センターの使用を終了したとき、又は前2条の規定によりセンターの使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターを使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第12条 センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第13条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施(市長が定めるものを除く。)
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第7条から第10条まで及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成25年条例29号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、
別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第60号で昭和61年12月22日から施行)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成3年規則第40号で平成3年8月26日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 省略
(2) 第1条第5号、第3条及び第4条第2号の規定
厚別区厚別町上野幌、もみじ台東2丁目等及び厚別町下野幌のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日)
附 則(平成4年条例第54号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第32号)
1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市エレクトロニクスセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の札幌市エレクトロニクスセンターの使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年3月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第83号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
附 則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第89号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項を削る改正規定、別表恒温恒湿槽室の項を削る改正規定及び同表備考2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表駐車場の項の規定は、この条例の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前に開始した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
種別 | 使用料 |
単位 | 金額 |
講堂 | 全面 | 1時間までごとに | 3,100円 |
半面 | 1時間までごとに | 1,600円 |
4分の1面 | 1時間までごとに | 800円 |
多目的ホール | 1時間までごとに | 1,600円 |
会議室A | 1時間までごとに | 700円 |
会議室B | 1時間までごとに | 750円 |
会議室C | 1時間までごとに | 1,000円 |
会議室D | 1時間までごとに | 550円 |
会議室E | 1時間までごとに | 500円 |
会議室F | 1時間までごとに | 500円 |
研修室 | 1時間までごとに | 1,200円 |
駐車場 | 1台半日(4時間以内のもの) | 550円 |
1台1日(4時間を超え、24時間以内のもの) | 1,100円 |
1台1月 | 5,000円 |
備考
1 本表に規定する使用料は、あらかじめ使用の承認を受けた期間に係る使用について適用する。
2 駐車場の使用を除き、市長がセンターの運営に支障がないと認めた場合は、あらかじめ使用の承認を受けた時間を超過して使用することができる。この場合において、当該使用の承認を受けた時間を超過して使用した時間に係る使用料の金額(以下「超過料金」という。)は、1室につき30分までごとに、当該使用に係る室の使用料として本表に規定する金額の2分の1の額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
3 本表に規定する使用料(駐車場の使用料を除く。)及び超過料金は、各室の使用1回について算定する。
4 駐車場の1台1日の単位の使用において、使用時間が4時間を超えない場合であつても、1日使用したものとみなす。
5 駐車場の1台1月の単位の使用において、あらかじめ使用の承認を受けた期間内に当該駐車場を使用しなくなつた場合における使用料は、市長が別に定める。
6 備付物件の使用料は、市長が定める。
一部改正〔令和6年条例89号〕