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○手稲処理区における石狩市・札幌市下水処理事務の委託に関する規約
昭和60年10月15日議決
手稲処理区における石狩市・札幌市下水処理事務の委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 石狩市(以下「甲」という。)は、甲の手稲処理区の区域から排除される下水の処理事務(以下「委託事務」という。)を札幌市(以下「乙」という。)に委託する。
(委託事務の管理及び執行)
第2条 乙の長は、委託事務を管理し、及び執行するため、あらかじめ次の事項について甲の長と協議して定めるものとする。
(1) 甲の下水の受入れを開始する時期
(2) 甲の下水を受け入れる地点
(3) 甲の下水を処理するために使用する乙の管きよ、終末処理場その他の下水道施設
(4) 甲の下水の日最大水量
2 前項第3号に定める下水道施設(以下「下水道施設」という。)の建設又は改良に当たつては、乙の長はあらかじめ甲の長と協議するものとする。
(経費の負担)
第3条 委託事務を管理し、及び執行するために必要な経費は、甲の負担とし、その額は、次の各号に定める基準により、それぞれ甲乙双方の長が協議して定める額の合計額とする。
(1) 建設負担分下水道施設の建設及び改良に要する経費(この規約の施行の日前に要した経費を含む。)に当該下水道施設又はその構成部分の計画水量又は計画汚泥量に占める委託事務に係る甲の計画水量又は計画汚泥量の割合を乗じて得た額
(2) 維持管理負担分次に掲げる額の合計額
ア 下水道施設の維持管理に要する経費(以下「維持管理費」という。)のうち、下水を直接処理するために要する経費(以下「処理経費」という。)にあつては、甲乙双方の長が協議して定める1立方メートル当たりの処理経費に甲の手稲処理区の区域から排除される下水の量を乗じて得た額
イ 維持管理費のうち、処理経費以外の経費にあつては、当該経費に下水道施設の計画水量又は計画汚泥量に占める委託事務に係る甲の計画水量又は計画汚泥量の割合を乗じて得た額
2 前項に規定する基準により難い下水道施設に係る経費の負担は、同項の規定にかかわらず、甲乙双方の長が協議して定める。
3 前2項に定めるもののほか、経費の支払時期その他経費の負担に関し必要な事項は、甲乙双方の長が協議して定める。
(下水道施設の保全等)
第4条 甲の長は、乙に下水を排除するに当たつては、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令等を遵守して、下水道施設の機能及び構造並びに下水の処理に支障を来さないようにしなければならない。
(委任)
第5条 この規約の施行に関し、必要な事項は甲乙双方の長が協議して定める。
附 則
この規約の施行期日は、乙の議会において議決された日から起算して1月を超えない範囲内で甲乙双方の長が協議して定める。(昭和60年10月23日から施行)
附 則(平成17年9月30日)
この規約は、平成17年9月30日から施行する。



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