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○札幌市青少年育成委員会規則
昭和60年12月5日規則第46号
札幌市青少年育成委員会規則
(設置)
第1条 本市の青少年の健全な育成に関する実践活動を推進するため、市長は、必要と認める地域に青少年育成委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(任務)
第2条 委員会は、地域内における青少年の健全な育成に関する実践活動の推進に当たるものとし、概ね次に掲げる事業を実施する。
(1) 青少年の健全な育成のための啓発活動及び学習会の開催
(2) 青少年を対象としたスポーツに関する事業及び文化事業
(3) 子ども会その他の青少年団体の結成促進及びこれらの団体の活動に対する協力
(4) 青少年に有害な環境の把握及びその排除活動
(5) 青少年の非行化防止に関する各種運動
(6) その他青少年の健全な育成のために必要な活動
2 委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、他の関係団体等と連携して活動を行うよう努めなければならない。
(委員)
第3条 委員会は、青少年育成委員会委員(以下「委員」という。)をもつて組織する。
2 委員は、青少年の育成及び指導に熱意と実践力を有する市民で、別に定めるところにより推薦を受けた者のうちから、市長が選任する。
3 委員の定数は、地域における人口その他の事情を考慮して、市長が別に定める。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員の定数に異動を生じたためにあらたに選任された委員の任期は、当該選任の日から当該選任の際現に在任する委員の任期の末日までの期間に相当する任期とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人以内
(3) 幹事 若干名
(4) 監査 2人以内
2 前項の役員は、委員会の会議において委員の互選により選出する。
(役員の職務)
第6条 会長は、委員会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 幹事は、委員会の庶務を掌理するとともに、会長の定めるところにより会務を処理する。
4 監査は、委員会の会計を監査する。
(委員会の統合、分離)
第7条 市長は、地域の人口その他の事情を考慮して、第1条の規定により組織した委員会を統合し、又は分離することができる。この場合において、委員会が統合又は分離された際、現に統合前又は分離前の委員会の委員である者は、統合の場合にあつては統合の際に統合後の委員会の委員に、分離の場合にあつては分離の際に市長が指定するところにより分離後の委員会の委員にそれぞれ選任されたものとみなす。
2 前項の規定により、統合又は分離後の委員会の委員に選任されたものとみなされた者の委員の任期は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が統合又は分離前の委員会の委員として在任した期間を控除した期間とする。
(活動交付金)
第8条 札幌市は、予算の範囲内において、委員会の活動に要する経費に充てるため、委員会に対し、活動交付金を交付することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、子ども未来局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市青少年育成委員設置規則の廃止)
2 札幌市青少年育成委員設置規則(昭和47年規則第16号)の廃止
(準備行為)
3 この規則の施行後、最初に選任される委員の推薦のための手続その他この規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
5 札幌市青少年会館条例施行規則(昭和44年規則第67号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成7年規則第69号)・附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成16年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。



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