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○札幌市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例
昭和60年6月17日条例第17号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(浄化槽保守点検業の登録)
第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第3条 前条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次の事項を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 営業所(規則で定める区域内の営業所をいう。以下次号及び次条において同じ。)の名称及び所在地
(3) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第4条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、登録を拒否しなければならない。
(1) 営業所を有していること。
(2) 営業所ごとに浄化槽管理士が置かれていること。
(3) 営業所ごとに規則で定める器具が備えられていること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法若しくは法に基づく処分又は法第48条第1項の規定に基づく条例若しくは当該条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
イ 第9条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ウ 登録簿に登録されて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第9条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
エ 第9条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
カ 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからオまで、キ又はクのいずれかに該当するもの
キ 法人であつて、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの
ク 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第7条第1項に規定する暴力団関係事業者である者
一部改正〔平成24年条例10号・25年6号〕
(登録の有効期間)
第5条 浄化槽保守点検業の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。
(更新の登録)
第6条 浄化槽保守点検業の登録の有効期間満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
2 前3条の規定は、更新の登録について準用する。
3 更新の登録の申請があつた場合において、その申請の際現に効力を有する登録の有効期間満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該登録の有効期間満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
4 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録事項の変更及び廃業等の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第3条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検業を廃止した場合等規則で定める事由に該当したときは、規則で定めるところにより、当該事由が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(浄化槽保守点検業者の責務)
第8条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者又は浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している浄化槽清掃業者に連絡しなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、第4条第1号から第3号までに定める要件を維持しなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所に置く浄化槽管理士に対し、第5条に規定する登録の有効期間ごとに1回以上、浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、浄化槽保守点検業者は、規則で定める事項を守らなければならない。
一部改正〔令和3年条例6号〕
(登録の取消し等)
第9条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第3条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けたとき。
(2) 第4条第4号に掲げる者に該当することとなつたとき。
(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(登録の抹消)
第10条 市長は、登録がその効力を失つた場合は、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
(報告の徴収、立入検査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第12条 第2条の規定により登録を受けようとする者又は第6条第1項の規定により更新の登録を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業登録申請手数料 30,000円
(2) 浄化槽保守点検業更新登録申請手数料 25,000円
2 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請の際、浄化槽清掃業許可申請手数料20,000円を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第2条又は第6条第1項の規定に違反して浄化槽保守点検業を営んだ者
(2) 不正の手段により第3条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の登録を受けた者
(3) 第9条第1項の規定による命令に違反した者
第15条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第11条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、第2条の登録を受けないで、その浄化槽保守点検業を営むことができる。
3 第12条第2項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用する。
(札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
4 札幌市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第10号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成4年条例第8号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第29号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年条例第6号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業の登録を受けている者にあっては、改正後の第8条第4項の規定は、当該登録の有効期間の末日まで適用しない。



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