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○札幌市農業委員会規程
昭和59年6月29日農業委員会告示第1号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市農業委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条・第3条)
第3章 会議(第4条―第22条)
第4章 専決(第23条―第25条)
第5章 公印(第26条・第27条)
第6章 身分証明書(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、札幌市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長の互選)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)の互選は、委員会の委員(以下「委員」という。)の単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多得票数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員全員に異議のないときは、前項の互選は、指名推せんの方法によることができる。
3 会長が委員を辞任したとき、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。
(副会長)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理するため、委員会に副会長を置く。
2 副会長の互選については、前条の規定を準用する。この場合において、「委員会の会長(以下「会長」という。)」とあるのは「委員会の副会長(以下「副会長」という。)」と、「会長」とあるのは「副会長」と読み替えるものとする。
第3章 会議
(通知)
第4条 会長は、法第27条第1項に規定する総会(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所、付議しようとする事件その他必要な事項を定め、これをあらかじめ委員に通知するとともに、市役所の掲示場に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
(欠席又は遅刻の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないとき、又は遅刻しようとするときは、その理由を付して総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(委員の議席)
第7条 委員の議席は、委員の任期満了に伴う後任の委員の任命の後に初めて行われる総会においてくじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮つて議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名票をつけるものとする。
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
(総会の開会等の宣告)
第8条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。
(議案の説明)
第11条 総会において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、事務局職員又はその他の者に事件の趣旨を説明させることができる。
(発言)
第12条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。総会の同意を得て、又はその要求により出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第13条 動議は、出席委員の5分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、討論を用いないで、総会に諮つて決める。
(事件又は動議の撤回又は訂正)
第15条 総会の議題となつた事件又は動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求しなければならない。
(表決の宣告)
第16条 議長は、表決をしようとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
(表決の方法)
第17条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は5人以上の委員から要求があつたときは、記名又は無記名の投票による。
2 前項ただし書の投票について、同時に記名投票と無記名投票の要求があつたときは、いずれの方法によるかは議長が決める。
(簡易表決)
第18条 議長は、議案となつた事件について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。
(議事録)
第19条 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の番号及び氏名
(3) 総会に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 表決の要領
(8) 総会に出席した関係者の氏名
(9) その他議長において必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び議長が定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴の手続)
第19条の2 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の氏名及び住所を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 総会を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が自己の氏名及び住所並びにその団体の名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
追加〔平成28年(農)告示14号〕
(傍聴の制限)
第20条 次に掲げる者は、総会を傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険な物を所持している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他議長が議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者
2 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
(傍聴人の遵守事項)
第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 棒、旗、プラカードの類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし、議場における発言に対し可否を評し、又は騒ぎ立てる等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(5) 写真、ビデオ等の撮影又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得て、総会の開会前に行う場合は、この限りでない。
2 議長は、前項に掲げる事項を遵守せず会議の進行を妨げるおそれのある傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
(会議運営の疑義)
第22条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し疑義がある場合は、その都度議長が決める。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮つてこれを決めるものとする。
第4章 専決
(会長の専決)
第23条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 事務局職員の勤務発令に関すること。
(2) 事務局長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 事務局長の出張の命令
(4) 次長及びこれに準ずる者の宿泊を伴う出張の命令
(5) 現況証明願のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものの証明
(6) 競売又は公売に参加するための買受適格証明書又は意見書のうち、急を要するものの交付
(7) 登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目の変更登記に係る登記官からの照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(8) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会のうち、別に委員会で定めた基準に該当するものに対する回答
(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指定した事項
2 会長は、前項の規定により専決した事務のうち、第1号及び第5号から第8号までの事務については、総会に報告をしなければならない。
(総会への付議)
第24条 会長は、前条の規定により専決できる事務であつても特に重要と認めるものについては、総会に付さなければならない。
(会長の専決の特例)
第25条 会長は、市長部局との均衡を図るため、次に掲げる事務に関し、札幌市農業委員会事務局規程(昭和59年農業委員会告示第2号)を改正する必要がある場合には、専決により同規程を改正することができる。
(1) 事務局職員の事務の代決に関すること。
(2) 事務局職員の専決に関すること。
(3) 文書件名簿その他の帳簿、文書記号、文書の収受、発送及び保存等文書の取扱いに関すること。
(4) 起案文書の決裁区分等に関すること。
(5) 前各号に掲げる事務に準ずる事務局の事務に関すること。
2 前項の規定により専決をしたときは、会長は、これを次の総会に報告しなければならない。
第5章 公印
(公印の種類)
第26条 委員会における公印の名称、ひな型、寸法、書体及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第27条 公印管理責任者は、事務局長をもつて充てる。
2 その他公印の管理については、札幌市公印取扱規程(昭和31年訓令第2号)の例による。
一部改正〔平成25年(農)告示13号〕
第6章 身分証明書
(身分を示す証票)
第28条 委員、農地利用最適化推進委員及び事務局の職員がその所掌事務を行うため、農地等の立入調査をするときに携行する身分を示す証書は、別記様式のとおりとする。
一部改正〔平成28年(農)告示14号〕
附 則
この規程は、昭和59年6月30日から施行する。
附 則(平成4年(農)告示第18号)~附 則(平成17年(農)告示第6号)
省略
附 則(平成20年(農)告示第6号)
この規程は、次の一般選挙により選挙される札幌市農業委員会の委員の任期の初日から施行する。(施行の日=平成20年6月24日)
附 則(平成25年(農)告示第13号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(農)告示第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市農業委員会規程第28条の改正規定は、札幌市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の全部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日から施行する。
別表

公印の名称

ひな型

書体

寸法

個数

札幌市農業委員会の印

てん書

方20mm

札幌市農業委員会長の印

てん書

方20mm

札幌市農業委員会長職務代理者の印

てん書

方20mm

別記様式
一部改正〔平成25年(農)告示13号〕



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