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○札幌市豊平川さけ科学館条例施行規則
昭和59年10月4日規則第66号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市豊平川さけ科学館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市豊平川さけ科学館条例(昭和59年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 札幌市豊平川さけ科学館(以下「さけ科学館」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示すること。
(販売行為等の禁止)
第3条 利用者は、さけ科学館において物品その他のものを販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)
第4条 条例第6条第1項の規定により指定管理者にさけ科学館の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条ただし書中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、昭和59年10月6日から施行する。
附 則(平成元年規則第6号)
省略
附 則(平成17年規則第67号)
この規則は、札幌市豊平川さけ科学館条例の一部を改正する条例(平成17年条例第88号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年4月1日)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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