条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和8年4月1日から施行



○札幌市火葬場条例施行規則
昭和59年7月21日規則第53号
札幌市火葬場条例施行規則
札幌市火葬場条例施行規則(昭和27年規則第28号)の全部改正(昭和59年規則第53号)
(目的)
第1条 この規則は、札幌市火葬場条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受付時間及び休業日)
第2条 火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

受付時間

午前9時30分から午後3時まで

休業日

1月1日及び市長が別に定める日

(使用許可の申請)
第3条 条例第2条の規定により火葬場の使用の許可を受けようとする者は、火葬場使用申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、火葬許可証その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第2条の規定により火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、火葬場を使用する前に所定の使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、使用後に納付させることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第3条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減免を許可したときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第4条ただし書の規定により、市長は、次の各号の一に該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない事由によつて使用不能となつたとき。
(2) 条例第6条第2号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(副葬品の制限)
第7条 条例第7条に規定する火葬及び収骨の障害となる物品は、次に掲げるものとする。
(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(3) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物
(4) 本、衣類、寝具等火葬時の火熱では燃えにくい物
(5) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類
(6) ドライアイス、もみ殻等機器故障の原因となる物
(7) その他市長が火葬及び収骨の障害となると認めて指定した物
(ひつぎの大きさの制限)
第8条 ひつぎの大きさは、高さ0.5メートル以内、幅0.6メートル以内及び長さ2メートル以内とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、その使用に当たつては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年7月25日から施行する。
(適用)
2 附則第4項の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(昭和27年規則第70号)の規定は、昭和59年7月分以後の手当から適用する。
4 札幌市職員特殊勤務手当支給規則(昭和27年規則第70号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成6年規則第33号)~附 則(平成11年規則第28号)
省略
附 則(平成18年規則第46号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市火葬場条例施行規則の規定に基づき作成された申請書の用紙でこの規則の施行の際現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式1(その1)
様式1(その2)
様式1(その3)
様式2



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる