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○札幌市と畜場法施行細則
昭和59年3月31日規則第31号
札幌市と畜場法施行細則
題名改正〔平成15年規則70号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行について、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び札幌市と畜場法施行条例(平成15年条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(と畜場の設置許可)
第2条 法第4条第2項に規定する申請書は、と畜場設置許可申請書(様式1)とする。
2 市長は、法第4条第1項の許可をしたときはと畜場設置許可書(様式2)を、許可をしないときはと畜場設置不許可通知書(様式3)を、それぞれ当該許可の申請をした者に交付する。
(と畜場の変更の届出)
第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場変更届(様式4)によるものとする。
(施設完成の届出)
第4条 法第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る施設が完成したときは、と畜場施設完成届(様式5)により遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(と畜場設置場所の制限)
第5条 法第5条第1項第3号の規定による法第4条第1項の許可を与えないことができる場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社寺、学校、病院、運動場、遊園地その他公衆の集合する場所から300メートル以内の場所
(2) その他市長が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
(一般と畜場の構造設備)
第6条 令第1条第1号の規定により市長が特に必要があると認める一般と畜場が取引室を有しなければならない場合は、当該と畜場内において食肉の取引が行われるすべての場合とする。
2 令第1条第3号、第6号及び第7号の規定により一般と畜場に設け、又は備え付ける必要がある設備又は器具は、おおむね次に定めるところによる。
(1) 生体検査所 台はかり、わく場、聴診器及び体温計
(2) 検査室 検体採取器、温度計、検査刀、刀やすり、検査かぎ、ピンセット、チョッケー氏試験管、試験管立、煮沸消毒器、シャーレー、液量器、顕微鏡、トリヒナ検査用と肉圧片器、検査用作業衣及びゴム長靴
(3) 消毒所 噴霧器、じょうろ及び消毒薬容器
(簡易と畜場の構造設備)
第7条 令第2条第4号の規定により簡易と畜場の消毒所に設ける必要がある設備は、前条第2項第3号に規定するものとする。
(と畜場使用料及びとさつ解体料の認可)
第8条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、と畜場使用料及びとさつ解体料(変更)認可申請書(様式6)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の認可をしたときはと畜場使用料及びとさつ解体料(変更)認可書(様式7)を、認可をしないときはと畜場使用料及びとさつ解体料(変更)不認可通知書(様式8)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
(自家用とさつの届出)
第9条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届(様式9)によるものとする。
(と畜場外のとさつの許可)
第10条 令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式10)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときはと畜場外とさつ許可書(様式11)を、許可をしないときはと畜場外とさつ不許可通知書(様式12)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。
(検査の申請)
第11条 令第7条に規定する申請書は、と畜検査申請書(様式13)とする。
(と畜場の廃止、休止及び再開の届出)
第12条 と畜場の設置者又は管理者は、と畜場を廃止し、若しくはその業務を休止したときは速やかに、休止した業務を再開しようとするときはその10日前までに、それぞれと畜場廃止(休止・再開)届(様式14)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
3 札幌市手数料規則(昭和30年規則第51号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成10年規則第7号)~附 則(平成15年規則第70号)
省略
附 則(平成17年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
様式3
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式4
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式5
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
様式8
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式9
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式11
様式12
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式13
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
一部改正〔令和4年規則23号〕



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