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○札幌市保存樹等の標識の設置に関する規則
昭和59年3月30日規則第15号
札幌市保存樹等の標識の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、保存樹又は保存樹林の指定に係る標識の設置について必要な事項を定めるものとする。
(標識の記載事項等)
第2条 法第4条の規定により設置する標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 札幌市長の表示
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。



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