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○札幌市豊平川さけ科学館条例
昭和59年6月6日条例第42号
札幌市豊平川さけ科学館条例
(設置)
第1条 本市は、豊平川におけるさけの回帰事業の実施を通して生物や自然環境の保全に関する知識の普及啓発を行い、もつて、自然の豊かな都市環境の形成に寄与するため、札幌市南区真駒内公園に、札幌市豊平川さけ科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 科学館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) さけのふ化及び成長過程の観察の場の提供
(2) さけの生態及びさけの生息のための自然環境の保全に関する資料の展示
(3) さけに関する学習の指導
(4) 豊平川におけるさけの回帰に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 科学館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時15分から午後4時45分まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、科学館を利用しようとする者又は利用者に対して入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあるとき。
(2) 科学館の建物又はその展示物等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他科学館の管理運営上適当と認め難いとき。
(損害賠償)
第5条 科学館の建物又は附属施設若しくは展示物その他の資料をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第6条 市長は、科学館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に科学館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 第2条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に科学館の管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第65号で昭和59年10月6日から施行)
附 則(昭和60年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和60年規則第31号で昭和60年7月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行。
(1)、(2) 省略
(3) 第1条第5号(真駒内柏丘11丁目及び真駒内に係る改正部分に限る。)及び第4条の規定
南区真駒内の一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日
(4) 省略)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第88号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)



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