○札幌市火葬場条例
昭和59年3月30日条例第9号
〔注〕令和6年3月から改正経過を注記した。
札幌市火葬場条例
札幌市火葬場条例(昭和19年条例第8号)の全部改正(昭和59年条例第9号)
(設置)
第1条 本市は、火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌市里塚斎場 | 札幌市清田区里塚 |
札幌市山口斎場 | 札幌市手稲区手稲山口 |
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 死亡時本市に住所を有していた者の死体について、火葬炉を使用するとき。
(2) 本市に住所を有する者が出産した死胎について、火葬炉を使用するとき。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、火葬場の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 火葬場又はその備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他火葬場の使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用者の使用を停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 火葬場の管理運営上支障があると認めるとき。
(副葬品の制限)
第7条 ひつぎには、火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。
(焼骨の処分)
第8条 火葬場で火葬炉を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、火葬炉を使用した者が火葬の日から1週間を経過してもなお焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。この場合において、市長は、処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。
(賠償)
第9条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第10条 市長は、火葬場(札幌市山口斎場に限る。以下この条において同じ。)の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に火葬場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 使用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
3 第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における第2条、第5条、第6条及び第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
追加〔令和6年条例16号〕
(委任)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和6年条例16号〕
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第52号で昭和59年7月25日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
3 この条例の施行の日から、西区手稲本町の既設の条丁目及び手稲本町のそれぞれの一部地域について町の区域が変更されるまでの間は、第1条の表中「│札幌市手稲火葬場│札幌市西区手稲本町4条4丁目│」とあるのは「│札幌市手稲火葬場│札幌市西区手稲本町│」とする。
附 則(昭和59年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。(札幌市火葬場条例の一部改正は、公布の日から施行)
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成4年条例第26号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る特別控室の使用料について適用し、同日前の使用に係る特別控室の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第18号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る火葬炉の使用料について適用し、同日前の使用に係る火葬炉の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第40号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成17年条例第105号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第44号で平成18年4月1日から施行)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る火葬炉、焼却炉及び特別控室の使用料について適用し、同日前の使用に係る火葬炉、焼却炉及び特別控室の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年条例第16号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 札幌市山口斎場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、市長は、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、特定の団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
別表
種類 | 単位 | 金額 |
火葬炉 | 12歳以上の死体 | 1体につき | 49,000円 |
12歳未満の死体 | 1体につき | 40,000円 |
死胎 | 1体につき | 23,000円 |
埋葬された死体 | 1体につき | 12,000円 |
手足の指 | 1キログラムまでごとにつき | 1,000円 |
上記以外で焼骨が発生する人体の一部 | 1キログラムまでごとにつき | 3,000円 |
焼却炉 | 胞衣産わい物 | 1キログラムまでごとにつき | 600円 |
上記以外で焼骨が発生しない人体の一部 | 1キログラムまでごとにつき | 600円 |
特別控室 | 1室につき | 23,000円 |
霊安室 | 1体1時間までごとにつき | 100円 |