条文目次 このページを閉じる


○札幌市教育委員会庁舎管理規則
昭和58年3月28日教育委員会規則第11号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)の管理に属する庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もつて庁舎における秩序の維持及び衛生的な環境の確保を図るとともに火災盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 委員会の事務事業の用に供する建造物及びその敷地(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。
(2) 本庁舎 前号に規定する庁舎のうち札幌市中央区北2条西2丁目に所在する庁舎をいう。
(庁舎管理者)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎に庁舎管理者を置き、本庁舎にあつては教育長を、その他の庁舎にあつては各庁舎ごとに当該庁舎の管理等に関する事務を所掌する部(中央図書館を含む。)の長又はこれに準ずる者をもつてこれに充てるものとする。
2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次の各号に掲げる事項を総括処理しなければならない。
(1) 秩序及び規律の維持
(2) 火災、盗難その他の災害の防止
(3) 整理整とん、美観の保持等良好な環境の確保
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助するため管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもつてこれに充てる。
2 管理補助者は、庁舎管理者が不在のときはその職務を代理する。
(室内管理者)
第5条 庁舎内の各室に、必要に応じて室内管理者及びその代理者を置くことができる。この場合、庁舎管理者が指定する職員をもつてこれに充てることとし、各室には室内管理者の氏名を表示するものとする。
2 室内管理者は、庁舎管理者の指揮を受けて、所管の各室における第3条第2項各号、第8条及び第10条から第13条までに定める事務その他庁舎管理者が指示する事務に従事するものとする。
(門扉)
第6条 庁舎の門扉は、次に掲げる日を除き毎日職員の登庁時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(庁舎の出入等)
第7条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その者の氏名、出入りの目的等を明らかにさせることができる。
2 庁舎管理者は、前項に定める者が氏名、出入りの目的等を明らかにしないときその他特に必要があると認めるときは、庁舎への入場を拒否することができる。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(庁舎内の禁止事項)
第8条 何人も庁舎内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 座り込みその他の方法により職員の通行を妨害すること。
(2) みだりに大声を出す等けんそうにわたる行為を行うこと。
(3) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 喫煙設備のない場所において喫煙すること。
(5) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。
(6) 建物、立木、工作物その他の設備若しくは物件を破壊し、損傷し又は汚損すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、庁舎の保全を害し、又は秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(庁舎内利用の許可)
第9条 庁舎内において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品のあつせん、寄附金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 旗、幕、看板、立札、びら、張紙その他これらに類するものを掲示し、又は配付すること。
(3) 集会等の行事を行い、特殊物品を搬入し、又は諸施設を設置すること。
(4) その他庁舎管理者が必要と認めて定める行為
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(許可証の交付等)
第10条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に対し許可証を交付するものとする。この場合において必要な条件を付すことができる。
2 庁舎管理者は、申請者が前条の条件若しくは指示に従わないとき又はそのおそれがあると認めるときは許可を取消すことができる。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(違反行為に対する措置)
第11条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる者に対しては、その行為を禁止し、又は掲示、搬入若しくは設置した物の撤去を命じなければならない。
(1) 第9条各号に掲げる行為を行う者又は行うおそれのある者
(2) 第10条の規定による許可を受けないで同条各号の行為をした者又は許可の附帯条件に反する行為を行う者
2 庁舎管理者は、前項の命令に従わない者があるとき、第10条各号に掲げる行為を行つた者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、当該命令に従わない者に対し庁舎から退去することを命じ、又は自ら掲示、搬入若しくは設置された物を撤去することができる。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(事故の届出)
第12条 庁舎内において、盗難、遺失物若しくは拾得物があつた場合又は設備若しくは物件の破損等があつた場合は、これを知つた者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(職員等の協力)
第13条 職員並びに職員以外で庁舎内において事務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成29年(教)規則13号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年(教)規則第5号)~附 則(平成12年(教)規則第1号)
省略
附 則(平成15年(教)規則第6号)
この規則は、平成15年5月6日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる