条文目次 このページを閉じる


○札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
昭和58年3月19日規則第19号
札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
題名改正〔平成2年規則44号・6年6号・14年59号〕
(目的)
第1条 この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和58年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。第12条及び第13条において同じ。)の規定により、用途制限規定、容積率制限規定、建蔽率制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(条例第3条第2項の規定による許可等の申請)
第3条 条例第3条第2項第4条第4項第5条第3項第4号第8条第5項第10条第1項又は第12条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとするときは、許可申請書(様式1)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図並びに市長が必要と認めた図書を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(様式1の2)を交付するものとする。
3 市長は、建築許可をしないときは、当該申請者に対し許可しない旨の通知書(様式1の3)を交付するものとする。
4 条例第5条第3項第3号第8条第4項別表2もみじ台団地地区整備計画区域の項機能複合促進地区の目第6号、備考10第3号、備考16第1号若しくは第2号、備考17第2号イ若しくは備考19又は別表3 43の項第2号、45の項、47の項第3号、59の項第3号若しくは第4号、61の項第3号、62の項第3号、63の項第3号若しくは65の項第2号の規定による認定(以下「建築認定」という。)を受けようとするときは、認定申請書(様式2)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図並びに市長が必要と認めた図書を添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、建築認定をしたときは、当該申請者に対し認定通知書(様式2の2)を交付するものとする。
6 市長は、建築認定をしないときは、当該申請者に対し認定しない旨の通知書(様式2の3)を交付するものとする。
一部改正〔平成24年規則41号・74号・26年91号・27年40号・令和2年30号・43号・4年5号・5年48号・6年4号〕
(許可等の内容の変更)
第4条 建築許可又は建築認定を受けた後、当該許可又は認定に係る建築物の工事完了前に、当該許可又は認定に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(様式3)の正本及び副本に許可通知書又は認定通知書及び変更図書2通を添えて、市長に申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該申請者に対し承認通知書(様式4)を交付するものとする。
3 市長は、第1項の承認をしないときは、当該申請者に対し承認しない旨の通知書(様式4の2)を交付するものとする。
(記載事項の変更)
第5条 建築許可又は建築認定の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、許可申請書又は認定申請書の記載内容に変更があつたときは、速やかに記載事項変更届(様式5)に市長が必要と認めた図書を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、建築許可又は建築認定を受けた後にあつては、許可通知書又は認定通知書を併せて添えなければならない。
(申請の取下げ等)
第6条 建築許可又は建築認定の申請を取り下げるときは、取下げ届(様式6)により市長に届け出なければならない。
2 建築許可又は建築認定を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式7)に許可通知書又は認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
(許可等の取消し)
第7条 市長は、建築許可又は建築認定が虚偽の申請その他不正な行為によつて受けたものであるときには、その許可又は認定を取り消すことができる。
(防火戸その他の防火設備)
第7条の2 条例第5条第2項第1号アの規則で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
追加〔令和元年規則27号〕
(耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等)
第7条の3 条例第5条第2項第1号アの規則で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
(1) 外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていること。
(2) 壁、柱、床その他の建築物の部分及び前号の防火設備が政令第136条の2第1号ロに掲げる基準に適合し、かつ、法第61条に規定する構造方法を用いるもの又は同条の規定による認定を受けたものであること。
2 前項の規定は、条例第5条第2項第1号イの規則で定める建築物について準用する。この場合において、前項第2号中「政令第136条の2第1号ロ」とあるのは「政令第136条の2第2号ロ」と読み替えるものとする。
追加〔令和元年規則27号〕
(街区の角にある敷地等の指定)
第8条 条例第5条第2項第2号に規定する街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が別に定めるものは、札幌市建築基準法施行細則(昭和35年規則第33号)第3条各号に掲げる敷地とする。
(高さの最高限度の規定の緩和に係る敷地内の空地等の指定)
第9条 条例第8条第4項の規定により規則で定める空地は、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる数値以上であるものとする。
(1) 条例第5条の規定による建蔽率の最高限度(条例第5条の規定による制限を受けない計画地区の場合には、法第53条の規定による建蔽率の最高限度とする。以下「建蔽率の最高限度」という。)が定められている場合 1から建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の1を加えたもの
(2) 建蔽率の最高限度が定められていない場合 10分の1
2 条例第8条第4項の規定により規則で定める規模は、1,500平方メートルとする。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(容積率の最高限度等の規定の緩和に係る敷地内の空地等の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定により規則で定める空地は、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が、建蔽率の最高限度が定められている場合にあつては、次の各号に掲げる建蔽率の最高限度の区分に応じて、当該各号に掲げる数値以上であるものとし、建蔽率の最高限度が定められていない場合にあつては、10分の2以上であるものとする。
(1) 10分の5以下の場合 1から建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えたもの
(2) 10分の5を超え10分の5.5以下の場合 10分の6.5
(3) 10分の5.5を超える場合 1から建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えたもの
2 条例第10条第1項の規定により規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる数値以上であるものとする。
(1) 第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 3,000平方メートル
(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域又は用途地域の指定のない区域 2,000平方メートル
(3) 近隣商業地域 1,000平方メートル
(4) 商業地域
ア 都市計画において定められた建築物の容積率が10分の60以上の地域 500平方メートル
イ アに掲げる地域以外の地域 1,000平方メートル
一部改正〔平成26年規則46号〕
(用途制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第11条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、条例第14条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに条例第4条第1項並びに法第53条及び条例第5条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないものであること。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
一部改正〔平成30年規則1号〕
(容積率制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第12条 法第3条第2項の規定により容積率制限規定の適用を受けない建築物について、条例第14条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
(1) 増築又は改築に係る部分が、増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等(法第52条第3項に規定する老人ホーム等をいう。次号において同じ。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、同条第6項第3号に掲げる建築物の部分、政令第2条第1項第4号イに規定する自動車車庫等部分(以下「自動車車庫等部分」という。)、同号ロに規定する備蓄倉庫部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)、同号ハに規定する蓄電池設置部分(以下「蓄電池設置部分」という。)、同号ニに規定する自家発電設備設置部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)、同号ホに規定する貯水槽設置部分(以下「貯水槽設置部分」という。)又は同号ヘに規定する宅配ボックス設置部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)となること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第52条第6項第3号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が、基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、政令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
2 法第3条第2項の規定により容積率制限規定の適用を受けない建築物について、条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
一部改正〔平成24年規則74号・26年46号・令和6年4号〕
(建蔽率制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により建蔽率制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定の適用を受けない建築物について、条例第14条の規定により規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
一部改正〔平成26年規則46号〕
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市局長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の地区計画、住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画に関しては、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第9条第1項第1号及び第11条第1号中「法第53条」とあるのは、「法第53条第1項第3号及び第4号並びに第2項から第5項まで並びに都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(昭和58年規則第49号)~附 則(平成21年規則第9号)
省略
附 則(平成21年規則第51号)
この規則中第1条の規定は平成21年12月24日から、第2条の規定は札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第64号)第2条の施行の日から施行する。(施行の日=平成22年4月6日)
附 則(平成24年規則第41号)
この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成24年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第91号)
この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第69号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年12月11日)
附 則(平成27年規則第37号抄)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第40号)
この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第39号)の施行の日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市建築基準法施行細則様式7の改正規定及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年規則第26号)
この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第48号)
この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第38号)の施行の日から施行する。(施行の日=令和5年12月12日)
附 則(令和6年規則第4号)
この規則は、札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第9号)の施行の日から施行する。(施行の日=令和6年2月29日)
様式1







一部改正〔平成24年規則74号・26年46号・27年37号・30年1号・42号・令和元年27号・3年8号・4年23号・5年26号〕
様式1の2
様式1の3
様式2






一部改正〔平成24年規則74号・26年46号・27年37号・30年42号・令和元年27号・3年8号・4年23号・5年26号〕
様式2の2
様式2の3
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
様式4の2
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式7
一部改正〔令和4年規則23号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる