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○札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和58年2月23日条例第1号
札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
題名改正〔平成2年条例29号・6年10号・14年35号〕
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この条において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の6第2項の規定により定められた住宅地高度利用地区整備計画及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項の規定により定められた再開発地区整備計画を含む。以下同じ。)が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
(建築物の用途)
第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあつては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、法第48条第1項から第13項まで(第8項を除く。)の規定により建築してはならないものとされる建築物のほか、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、札幌市建築審査会の意見を求めるものとする。
一部改正〔平成30年条例9号〕
(建築物の容積率)
第4条 建築物の容積率は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の容積率は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。
3 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)の規定により建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床面積は、算入しない。
4 第1項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
5 前条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
一部改正〔平成24年条例78号・令和6年9号〕
(建築物の建蔽率)
第5条 建築物の建蔽率は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項の規定の適用については、第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては別表2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもつて同欄に掲げる数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同表エ欄に掲げる数値に10分の2を加えたものをもつて同欄に掲げる数値とする。
(1) 防火地域(法第53条第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にあるアに該当する建築物又は準防火地域内にあるア若しくはイのいずれかに該当する建築物
ア 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の規則で定める防火設備に必要とされる性能をいう。イにおいて同じ。)を有するものとして規則で定める建築物(以下この条において「耐火建築物等」という。)
イ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして規則で定める建築物(耐火建築物等を除く。第5項において「準耐火建築物等」という。)
(2) 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が別に定めるものの内にある建築物
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
(1) 防火地域(法第53条第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等
(2) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物
(3) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたもの
(4) 市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物
4 建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第2項第1号又は前項第1号の規定を適用する。
5 建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第2項第1号の規定を適用する。
6 第3条第3項の規定は、第3項第4号の規定による許可をする場合に準用する。
一部改正〔平成26年条例69号・令和元年33号・6年9号〕
(建築物の敷地面積)
第6条 建築物の敷地面積は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の建築面積)
第6条の2 建築物の建築面積は、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以上でなければならない。
(建築物の外壁等の面の位置)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線(道路の計画線を含む。以下同じ。)、隣地境界線等までの距離は、別表2キ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表キ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、別表3計画地区の名称の欄に掲げる計画地区内においては、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ同表建築物等の欄に掲げるものに該当する場合については、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。
一部改正〔令和6年条例9号〕
(建築物の高さ)
第8条 建築物の高さは、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 建築物の高さは、別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表ケ欄に掲げる数値以上でなければならない。
3 建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線、隣地境界線又は計画地区の境界線までの真北方向の水平距離に基づく建築物の各部分の高さの最高限度を定めている場合において、当該各部分の高さを算定するときを除き、第1項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートル(北5条西8丁目地区地区整備計画区域、北4東6周辺地区地区整備計画区域、平岡3条5丁目地区地区整備計画区域(緑保全型整備地区を除く。)、平岡中央地区地区整備計画区域(低層住宅B地区を除く。)、JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域、清田・真栄地区地区整備計画区域、JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域、北33条東1丁目地区地区整備計画区域、都心創成川東部地区地区整備計画区域、大通交流拠点地区地区整備計画区域、札幌駅前通北街区地区整備計画区域、大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域及び時計台周辺地区地区整備計画区域内にあつては、12メートル)を限度として算入しない。
4 第1項の規定により高さの最高限度が12メートル未満となる建築物のうち、当該建築物の敷地内に規則で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が規則で定める規模以上である建築物であつて、市長が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの最高限度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。
5 第1項及び前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
6 第3条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
7 第2項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の2分の1未満であるものについては、適用しない。
一部改正〔平成24年条例37号・78号・26年69号・27年39号・令和2年39号・4年5号・5年18号・38号・6年9号〕
(建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合等の措置)
第9条 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用する。
2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の外と一の計画地区にわたる場合において、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合又は第2条に規定する区域の内外にわたる場合で、前2項の規定により難いときにおける第3条及び第6条の規定の適用については、法第91条の規定の適用の例に準じて市長が定める。
4 建築物の敷地が第4条第1項の規定による建築物の容積率に関する制限又は第5条第1項若しくは第2項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1項又は第5条第1項若しくは第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第5条第1項

別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

第5条第2項

別表2エ欄に掲げる数値

その敷地の各部分の属する別表2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計

同表エ欄に掲げる数値

一部改正〔平成26年条例69号〕
(敷地内に広い空地を有する建築物の取扱い)
第10条 その敷地内に規則で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が規則で定める規模以上である建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は高さは、その許可の範囲内において、第4条第1項又は第8条第1項の規定による数値を超えるものとすることができる。
2 第3条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。
一部改正〔平成26年条例69号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第11条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により認定を受けた建築物に対する第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項、第7条又は第8条第4項の規定の適用については、当該建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。
2 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により許可を受けた建築物に対する第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項、第7条又は第8条第4項の規定の適用については、当該建築物は、一の敷地内にあるものとみなすとともに、当該建築物の容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、当該建築物が一の敷地内にあるものとして適用する第4条第1項又は第8条第1項の規定による数値を超えるものとすることができる。
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(敷地面積の制限の適用除外)
第13条 前条に定めるもののほか、この条例の建築物の敷地面積の最低限度を定める規定の施行又は適用の際、当該規定の施行又は適用により建築物の敷地面積が新たに制限され、又は建築物の敷地面積の制限が変更されることとなる区域(以下「当該地区計画条例制限区域」という。)内において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る建築物の敷地面積の最低限度の規定(以下「当該区域に係る規定」という。)に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 当該区域に係る規定を改正する条例による改正後の当該区域に係る規定の施行又は適用の際、改正前の当該区域に係る規定(その適用を除外する規定を含む。以下この号において同じ。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の当該区域に係る規定に違反することとなる土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至つた建築物の敷地
2 当該地区計画条例制限区域内において、法第86条の9第1項各号に掲げる事業(以下「当該事業」という。)の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該区域に係る規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、当該区域に係る規定は適用しない。
(1) 当該事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも当該区域に係る規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に違反することとなつた土地
(2) 当該区域に係る規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該区域に係る規定に適合することとなるに至つた土地
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第14条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、この条例の建築物の用途の制限を定める規定(以下「用途制限規定」という。)、建築物の容積率の最高限度を定める規定(以下「容積率制限規定」という。)、建築物の建蔽率の最高限度を定める規定(以下「建蔽率制限規定」という。)、建築物の外壁等の面から道路境界線、隣地境界線等までの距離の最低限度を定める規定(以下「外壁等位置制限規定」という。)又は建築物の高さの最高限度若しくは最低限度を定める規定(以下「高さ制限規定」という。)の適用を受けない建築物(テクノパーク地区地区整備計画区域、宮の森緑地北地区地区整備計画区域、清田・真栄地区地区整備計画区域、前田公園南地区地区整備計画区域及び東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域内における当該建築物を除く。)について規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定、容積率制限規定、建蔽率制限規定、外壁等位置制限規定又は高さ制限規定は適用しない。
一部改正〔平成24年条例37号・26年69号・令和元年53号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項又は第6条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項、第6条の2、第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の地区計画、住宅地高度利用地区計画及び再開発地区計画に関しては、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に、当該都市計画区域について、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法(以下「改正後の都市計画法」という。)第2章の規定により、改正後の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日)までの間は、第9条第3項中「法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)」と、別表2中「法別表第二」とあるのは「改正前の法別表第二」と、「建築基準法施行令」とあるのは「測量法施行令等の一部を改正する政令(平成3年政令第25号)第3条の規定による改正後の建築基準法施行令」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附 則(昭和58年条例第22号)
省略
附 則(昭和59年条例第43号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第54号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
附 則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第29号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第8号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附 則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表2テクノパーク地区地区整備計画区域の項、新川第一地区地区整備計画区域の項及び北丘珠第二地区地区整備計画区域の項の改正規定は、平成6年4月1日後最初に当該区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日(平成6年4月27日)から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第41号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日(平成8年3月29日)から施行する。
附 則(平成8年条例第54号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第27号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第45号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。ただし、第4条第3項中第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、別表1手稲東駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項の改正規定並びに別表2手稲東駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項及び備考4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第29号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第49号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表2あいの里地区地区整備計画区域の項地区センター地区の目、北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の項地区センター地区の目、中の沢地区地区整備計画区域の項地区センター地区の目、新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目、北丘珠第二地区地区整備計画区域の項流通・運輸業務地区の目及び米里北地区地区整備計画区域の項流通・工業B地区の目の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第42号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第5条第3項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年4月20日から施行する。
附 則(平成13年条例第31号)
この条例は、平成13年10月15日から施行する。
附 則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年7月10日から施行する。ただし、第4条、第5条、第9条第4項、第10条第1項、第14条並びに別表2イ欄及びウ欄並びにエ欄の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第35号)
この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年6月13日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成16年6月23日から施行する。
附 則(平成16年条例第43号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附 則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成17年条例第46号)
この条例は、平成17年10月17日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成18年6月27日から施行する。ただし、第11条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成18年12月27日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第35号で平成19年6月20日から施行)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第41号)
この条例は、平成19年10月25日から施行する。ただし、別表1宮の沢駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項並びに別表2宮の沢駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項及び備考4の改正規定は、この条例の公布の日後最初の当該区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。(施行の日=平成19年11月30日)
附 則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年3月12日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、平成20年10月20日から施行する。ただし、別表1曙西公園周辺地区地区整備計画区域の項、別表2曙西公園周辺地区地区整備計画区域の項及び別表3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成21年条例第64号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月24日から、第2条の規定は市長が別に定める日から施行する。(平成22年規則第18号で平成22年4月6日から施行)
附 則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第37号)
この条例は、公布の日後最初の東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による都市計画の決定並びに真駒内南第一地区地区整備計画区域、金山地区地区整備計画区域、南が丘地区地区整備計画区域、中の沢地区地区整備計画区域、拓北地区地区整備計画区域、清田西第一地区地区整備計画区域、清田西第二地区地区整備計画区域、手稲山口地区地区整備計画区域、手稲曙西地区地区整備計画区域及び東さっぽろ地区地区整備計画区域に係る同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。
附 則(平成24年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第39号)
この条例は、公布の日後最初のあいの里地区地区整備計画区域、テクノパーク地区地区整備計画区域、新川第一地区地区整備計画区域、米里北地区地区整備計画区域、菊水8条4丁目地区地区整備計画区域、道庁東地区地区整備計画区域、JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域、南2西3南西地区地区整備計画区域、創世交流拠点地区地区整備計画区域、北8西1地区地区整備計画区域、北4東6周辺地区地区整備計画区域、JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域及び大通交流拠点地区地区整備計画区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。
附 則(平成28年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例別表2の改正規定は、この条例の公布の日後最初のテクノパーク地区地区整備計画区域、清田・真栄地区地区整備計画区域及び宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による都市計画の変更の告示があった日から施行する。
附 則(平成30年条例第35号抄)
1 この条例は、平成30年6月15日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成30年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1

名称

区域

もみじ台団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画もみじ台団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

にしおか望陽台団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画にしおか望陽台団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

厚別公園東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上野幌中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

富丘グリーン団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画富丘グリーン団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岡公園北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡公園北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

もみじ台通東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画もみじ台通東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

星置通西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置通西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

あいの里地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画あいの里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画森林公園パークタウン北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東雁来地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東雁来地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

厚別南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

青葉町団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画青葉町団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

前田団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

発寒駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画発寒駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

厚別公園西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画羊ケ丘通ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

星置駅北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置駅北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

屯田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

パークシティ平岡地区地区整備計画地域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画パークシティ平岡地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清田東第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田東第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真駒内南第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岡美しが丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡美しが丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

篠路地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上野幌東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

藤野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画藤野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

金山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画金山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

前田西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南が丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北海道教育大学跡地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東苗穂第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真栄第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真栄第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真駒内南第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

石山第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画石山第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中の沢地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画中の沢地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平和地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

星の里地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星の里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新琴似第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新琴似第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真栄第三地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

テクノパーク地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画テクノパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

都心南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

都心東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

都心周辺北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心周辺北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新川第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

屯田東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北丘珠第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北丘珠第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北丘珠第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北丘珠第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

モエレ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画モエレ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

米里東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画米里東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

伏古東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画伏古東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

屯田団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東区東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東区東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北野団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北野団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

里塚第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

常盤地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画常盤地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

簾舞地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画簾舞地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

米里北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画米里北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東苗穂第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

星置通西第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画星置通西第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新川西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

拓北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画拓北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

厚別公園南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

里塚第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

屯田中部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画屯田中部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新川第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

篠路団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上野幌西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上野幌西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画里塚緑ケ丘北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真栄第四地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真栄第四地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

前田東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西野西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西野西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

厚別東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画厚別東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

川北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画川北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清田西第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田西第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清田西第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田西第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清田南第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田南第一地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

手稲山口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画手稲山口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新川新琴似地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新川新琴似地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画真駒内南アートの丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新琴似南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新琴似南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ほしみ駅北口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ほしみ駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東苗穂北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東苗穂北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

小野幌地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画小野幌地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

明日風公園周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画明日風公園周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

木の花地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画木の花地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南円山6条地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南円山6条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上北野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画上北野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東雁来第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東雁来第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ぷろむなーどていね西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

菊水8条4丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画菊水8条4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西岡公園西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画西岡公園西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

手稲曙西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画手稲曙西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南あいの里地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南あいの里地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岡公園南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

宮の森緑地北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の森緑地北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

道庁東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画道庁東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札幌ハイテクヒル真栄地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌ハイテクヒル真栄地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札幌アートヴィレッジ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌アートヴィレッジ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南円山第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南円山第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南平岡2条地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南平岡2条地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR琴似駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北星置地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北星置地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

清田・真栄地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画清田・真栄地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

前田公園南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画前田公園南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東月寒向ヶ丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

篠路9条6丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画篠路9条6丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南2西3南西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南2西3南西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

創世交流拠点地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画創世交流拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北8西1地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北8西1地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北5条西8丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北5条西8丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北4東6周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北4東6周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

農試公園東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画農試公園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東月寒向ヶ丘第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東月寒向ヶ丘第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

宮の沢中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の沢中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北4西3地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北4西3地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札幌駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

澄川6条3丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画澄川6条3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岡3条5丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡3条5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岡中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ビール工場跡地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画ビール工場跡地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

福住地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画福住地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

元町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画元町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北42条東7丁目地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北42条東7丁目地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR手稲駅北口地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR桑園駅周辺地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

豊平6条3丁目地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画豊平6条3丁目地区再開発地区計画の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画宮の沢駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東さっぽろ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東さっぽろ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東園東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画東園東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北33条東1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北33条東1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画新さっぽろ駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

都心創成川東部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画都心創成川東部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大通交流拠点地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大通交流拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

札幌駅前通北街区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画札幌駅前通北街区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南4条西4丁目南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画南4条西4丁目南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

北1条西5丁目北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画北1条西5丁目北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画大通Tゾーン札幌駅前通地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

琴似本通地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画琴似本通地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

時計台周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画時計台周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

平岸駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された札幌圏都市計画平岸駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

一部改正〔平成24年条例37号・78号・26年38号・69号・27年39号・28年62号・29年33号・30年53号・令和元年45号・53号・2年39号・56号・4年5号・34号・59号・5年9号・18号・38号・6年9号〕
別表2

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線、隣地境界線等までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最低限度

(ア)

(イ)

もみじ台団地地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(住宅で他の用途を兼ねるもの(以下「兼用住宅」という。)及び法別表第2(い)項第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)。ただし、3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次のアからエまでのいずれかに該当する用途を兼ねるもの(当該用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下この項において「小規模な事務所等との兼用住宅」という。)に限る。

ア 事務所

イ 食堂又は喫茶店

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途(以下「学習塾等の用途」という。)

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 集会所

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


機能複合促進地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 集会所

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

(6) 公益上必要な建築物その他これらに類するもので、市長が別に定める地域における既存の建築物等の活用に関する方針に適合するものとして市長が認めたもの

ア欄第1号から第5号までに掲げる建築物にあつては、10分の8(住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分にあつては、10分の6)


10分の4

200


外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離

18(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が13メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの)


にしおか望陽台団地地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、美術品若しくは工芸品を製作するためのアトリエ若しくは工房の用途(以下「工房等の用途」という。)を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下「小規模な工房、学習塾等との兼用住宅」という。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの




250


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離


一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの




300


外壁等の面から都市計画道路水源池通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路水源池通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

厚別公園東地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(3) 公衆浴場




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




180


外壁等の面から一般国道274号以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



上野幌中央地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



集合住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の3各号に掲げる用途(以下「事務所等の用途」という。)に供するもので、一の事務所等の用途に供する部分の床面積が120平方メートル以下のものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

利便施設地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 店舗、事務所その他これらに類する用途(以下「店舗等の用途」という。)のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げる用途以外の用途に供するもの



10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



近隣センター地区

(1) 1階部分を住戸又は住室の用途に供する住宅等又は共同住宅

(2) 1階部分を寝室の用途に供する寄宿舎又は1階部分を宿泊室の用途に供する下宿

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)






外壁等の面から都市計画道路東栄通、都市計画道路上野幌・里塚循環通及び都市計画道路青葉・平岡通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路東栄通、都市計画道路上野幌・里塚循環通及び都市計画道路青葉・平岡通の道路境界線までの距離

富丘グリーン団地地区整備計画区域

低層専用住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅B地区

(1) 公衆浴場

(2) 法別表第2(に)項に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



利便・集合住宅地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) 法別表第2(へ)項に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線までの距離



平岡公園北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



近隣センター地区

上野幌中央地区地区整備計画区域の項近隣センター地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路平岡中央通、都市計画道路上野幌・平岡通及び都市計画道路平岡循環通の道路境界線までの距離



もみじ台通東地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


星置通西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

あいの里地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180





一般住宅地区

店舗等の用途に供するもの(事務所等の用途以外の用途に供するもの及び店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10


外壁等の面から隣地境界線までの距離

住宅・利便協調地区

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

10分の15


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの)


外壁等の面から隣地境界線までの距離

集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 前2号に掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

分散店舗地区

店舗等の用途に供するもの(事務所等の用途以外の用途に供するもの及び店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。)

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10


学園通り地区

(1) 店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10


外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

沿道地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第5号に掲げる営業に係る建築物




500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



業務関連施設地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第8号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(8) 風営法第2条第1項第5号に掲げる営業に係る建築物






外壁等の面から都市計画道路あいの里せせらぎ緑道以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10


(都市計画道路あいの里せせらぎ緑道の道路中心線から40メートルの区域内に限る。)

外壁等の面から都市計画道路あいの里せせらぎ緑道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10

サービス業務地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)



10分の4



外壁等の面から都市計画道路あいの里東通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路あいの里東通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

近隣センター地区

あいの里地区地区整備計画区域の項サービス業務地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



地区センター地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(4) 風営法第2条第6項各号に掲げる営業に係る建築物






外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通、都市計画道路茨戸・福移通及び都市計画道路あいの里循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路あいの里学園通、都市計画道路茨戸・福移通及び都市計画道路あいの里循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、一の事務所等の用途に供する部分の床面積が200平方メートル以下のものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1以上のものを除く。以下「小規模な事務所等との兼用住宅」という。)に限る。)

(2) 共同住宅

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 前3号の建築物に附属するもの

10分の10



180


外壁等の面から市道森林公園駅東通線、市道厚別東5条7丁目2号線、市道厚別東5条7丁目歩道2号線及び市道森林公園駅東口歩道1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離

12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの)


外壁等の面から市道森林公園駅東通線、市道厚別東5条7丁目2号線、市道厚別東5条7丁目歩道2号線及び市道森林公園駅東口歩道1号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

一般住宅C地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの

10分の10



180


外壁等の面から市道森林公園駅東通線の道路境界線及び隣地境界線までの距離

12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの)


外壁等の面から市道森林公園駅東通線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

沿道業務地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館






外壁等の面から道路境界線(一般国道12号以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離



駅前センター地区

住宅等(長屋及び兼用住宅を除く。)






外壁等の面から都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通の道路境界線までの距離

東雁来地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区




10分の4

200





沿道A地区

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の項沿道業務地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から一般国道275号以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から一般国道275号の道路境界線までの距離

沿道B地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



厚別南地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第5号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




180





低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180






低層一般住宅B地区

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの




180





一般住宅地区

法別表第2(に)項に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離



沿道A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離



青葉町団地地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所又は集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層戸建住宅A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区

(1) 3戸以上の長屋

(2) 共同住宅(2戸のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 日用品販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(5) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(6) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(7) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(8) 学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅地区





200






一般住宅A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(6) 法別表第2(に)項第8号に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



前田団地地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅地区




10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



沿道A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの



10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



発寒駅南地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10


外壁等の面から隣地境界線までの距離

駅前センター地区

(1) 住宅等(長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号又は第3号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)










厚別公園西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

利便施設地区

上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの



10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道A地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館






外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離

沿道B地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの






外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離

沿道業務地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離

星置駅北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





200





一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

一般住宅B地区

(1) ホテル又は旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第3項に規定する簡易宿所営業に係るものを除く。)

(2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するもので、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

業務地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 幼稚園

(5) 公衆浴場

(6) 病院又は診療所

(7) ホテル又は旅館

(8) 畜舎






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



駅前センター地区

発寒駅南地区地区整備計画区域の項駅前センター地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路星置駅前通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離

屯田地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

近隣センター地区

あいの里地区地区整備計画区域の項サービス業務地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



パークシティ平岡地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180





低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180






清田東第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






真駒内南第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180






一般住宅地区




10分の5

180






平岡美しが丘地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの



10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離

1.5



沿道A地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離

沿道業務地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(都市計画道路厚別中央通以外の道路の道路境界線の隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離

篠路地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅B地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



上野幌東地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






藤野地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層専用住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




250


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分を除く。)までの真南方向の距離

外壁等の面から隣地境界線までの真北方向の距離

低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



集合住宅地区

屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

金山地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180






前田西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



利便施設地区

上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの



10分の5

180


外壁等の面から道路境界線までの距離



南が丘地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区





180






一般住宅地区




10分の5

180






北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域

集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

地区センター地区

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、次号から第8号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 工場(政令第130条の6に規定するものを除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(7) 倉庫その他これに類するもの(建築物に附属するものを除く。)

(8) 次のア又はイに掲げるもの

ア 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号。以下「揮発油法」という。)第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設

イ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設



10分の5



外壁等の面から都市計画道路白石・藻岩通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

外壁等の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

東苗穂第一地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



真栄第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


沿道A地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離

真栄第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

一般住宅B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から都市計画道路厚別・滝野公園通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路厚別・滝野公園通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

真駒内南第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






石山第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






中の沢地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180






集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道地区

住宅等(長屋及び兼用住宅を除く。)



10分の5

180






地区センター地区

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 次のア又はイに掲げるもの

ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設

イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設



10分の5

180


外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離

平和地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






星の里地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅B地区

屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅B地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

新琴似第一地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






一般住宅B地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




250


外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

集合住宅地区

屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの



10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道地区

(1) 住宅等(次のアからエまでのいずれかに該当するものを除く。)

ア 3戸以上の長屋(その一部を次号に掲げるものの用途に供するものを除く。)

イ その一部を事務所等の用途又は次号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの

ウ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

エ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

(2) ホテル又は旅館






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道A地区

新琴似第一地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



新琴似第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




250


外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

真栄第三地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅

(2) 前号の建築物に附属するもの




3,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



西野地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


テクノパーク地区地区整備計画区域

研究・開発業務地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 保育所又は幼保連携型認定こども園(就業者のための附帯施設として設けるものを除く。)

(5) 公衆浴場

(6) 診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(7) 店舗(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(8) 飲食店(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 倉庫(建築物に附属するものを除く。)

(12) 法別表第2(へ)項第1号に掲げるもの(同表(ぬ)項第2号に掲げるものを除く。)

(13) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号。以下「流市法」という。)第5条第1項第1号、第4号、第5号、第10号又は第11号に掲げるもの

(14) 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場

10分の12


10分の4

800


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

都心南地区地区整備計画区域

商業業務地区


10分の60









都心東地区地区整備計画区域

商業業務地区


10分の40









都心周辺北地区地区整備計画区域

商業業務地区


10分の30









新川第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

一般住宅B地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




250


外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通及び都市計画道路新琴似第5横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通及び都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

沿道サービス関連地区







外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



工業業務地区

(1) 住宅等(工場等(第2号から第14号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)に併設するもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が工場等の用途に供する部分の床面積の合計未満であるものを除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設ける保育所を除く。)

(6) 公衆浴場

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) ホテル又は旅館

(10) 畜舎

(11) 病院

(12) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3に規定するもの(以下「劇場等」という。)

(13) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(14) 店舗又は飲食店のうち、次のアからエまでに掲げるもの以外のもの

ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設

イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ウ 製造業(加工業を含む。)を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるもの

エ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店の用途に供するもので、当該飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下であるもの






外壁等の面から都市計画道路追分通及び都市計画道路新川西1号通(都市計画道路西牧場第2号通と市道新川区画整理14号線との間の部分に限る。)以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路追分通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から都市計画道路新川西1号通(都市計画道路西牧場第2号通と市道新川区画整理14号線との間の部分に限る。)の道路境界線(隅切部分を除く。)及び緑地である隣地との隣地境界線までの距離

外壁等の面から緑地以外の隣地との隣地境界線までの距離

流通・運輸業務地区

(1) 住宅

(2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号、第3号、第5号、第8号から第11号まで及び第13号に掲げるもの

(3) 劇場等の用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(4) 工場(流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和42年政令第3号。以下「流市法施行令」という。)第4条第1号に掲げるものを除く。)




1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から緑地以外の隣地との隣地境界線までの距離

外壁等の面から緑地である隣地との隣地境界線までの距離

屯田東地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





200






一般住宅A地区

屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

一般住宅B地区

屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




300


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

一般集合住宅地区

屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

利便・集合住宅地区

(1) 住宅等(次のアからエまでのいずれかに該当するものを除く。)

ア 3戸以上の長屋(その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するものを除く。)

イ その一部を事務所等の用途又は次号若しくは第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの

ウ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

エ 事務所等の用途に供するものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



近隣センター地区







外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



北丘珠第一地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





200






北丘珠第二地区地区整備計画区域

流通・運輸業務地区

(1) 住宅等

(2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が500平方メートル以下の寄宿舎を除く。)

(3) 店舗のうち、次のアからウまでに掲げるもの以外のもの

ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設

イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ウ 流市法第5条第1項第5号に掲げるもの

(4) 法別表第2(へ)項第1号又は第2号に掲げる工場(流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流市法施行令第4条第1号に掲げるものを除く。)






外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から隣地境界線までの距離

モエレ地区地区整備計画区域

一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



沿道地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号又は第3号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの






外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

米里東地区地区整備計画区域

一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



沿道A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



工業業務地区

新川第一地区地区整備計画区域のの項工業業務地区の目ア欄に掲げるもの






外壁等の面から市道米里区画整理2号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から市道米里区画整理2号線の道路境界線及び隣地境界線までの距離

伏古東地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





200






低層一般住宅A地区





200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



屯田団地地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 幼稚園、保育所又は集会所

(6) 前各号の建築物に附属するもの




200






一般住宅地区





200






一般住宅B地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200






東区東部地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項に掲げるもの

(2) 店舗又は事務所(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの

10分の10


10分の5

180




12


集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道地区

モエレ地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの




180






近隣センター地区





300


外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

北野団地地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 幼稚園、保育所又は集会所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの




200






一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 病院又は診療所

(5) 幼稚園、保育所又は集会所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(7) 店舗等の用途に供する建築物のうち、政令第130条の3第1号、第7号又は第130条の5の2各号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離

10


一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200






沿道A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200






里塚第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






常盤地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






簾舞地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






一般住宅B地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



沿道地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの






外壁等の面から都市計画道路石山通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

米里北地区地区整備計画区域

一般住宅地区





180


外壁等の面から歩行者専用道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

工業業務地区

(1) 住宅等

(2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第4号まで又は第6号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。)

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 店舗又は飲食店のうち、次のア又はイに掲げるもの以外のもの

ア 製造業(加工業を含む。)を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

イ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店の用途に供するもので、当該飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの




600


外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離



流通・工業A地区

(1) 住宅等。ただし、兼用住宅にあつては、住宅以外の用途に供する部分が次のアからウまでのいずれかに該当するもの(3戸以上の長屋を除く。)を除く。

ア 事務所等の用途又は次号若しくは第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの

イ 床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

ウ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上のもの

(2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号又は第7号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。)

(3) 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

流通・工業B地区

(1) 住宅等

(2) 新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄第2号から第4号まで又は第6号から第13号までに掲げるもの(床面積の合計が15平方メートル以下の畜舎を除く。)

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 店舗又は飲食店のうち、次のアからオまでに掲げるもの以外のもの

ア 揮発油法第2条第4項に規定する揮発油販売業の用に供する施設

イ 液化石油ガス法第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ウ 食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場内に併設する飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

エ 流市法第5条第1項第5号に掲げるもの

オ 次号のアからコまでに掲げる事業を営む工場内に併設する店舗の用途に供するもので、当該店舗の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

(5) 工場のうち、次のアからコまでに掲げる事業を営むもの以外のもの

ア 食料品の製造

イ 衣料又は繊維製品の製造

ウ 紙加工品の製造

エ 木製品、家具又は装備品の製造

オ 革製品の製造

カ 印刷又は印刷物の加工

キ クリーニング

ク プラスチック製品の製造

ケ 金属製品製造業、一般機械器具製造業又は電気機械器具製造業

コ 流市法第5条第1項第7号、第8号若しくは第10号又は流市法施行令第4条第1号に掲げるもの




1,500


外壁等の面から都市計画道路米里流通通及び都市計画道路米里循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



外壁等の面から都市計画道路米里流通通及び都市計画道路米里循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

東苗穂第二地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



利便施設地区

上野幌中央地区地区整備計画区域の項利便施設地区の目ア欄に掲げるもの



10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

12


星置通西第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


一般住宅B地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅C地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 前3号の建築物に附属するもの

10分の10



180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


一般住宅D地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの

10分の10



180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


一般住宅E地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

(7) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路下手稲通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路下手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

駅前利便地区

(1) 住宅等

(2) 畜舎

(3) 自動車教習所




200


外壁等の面から都市計画道路ほしみ駅前通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路ほしみ駅前通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



新川西地区地区整備計画区域


(1) 住宅等(複合住宅(一の建築物で住宅等の用途と他の用途が複合するものをいう。以下同じ。)の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。)

ア 第3号から第5号までに掲げるものの用途に供するもの以外のもの

イ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの

(2) 複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。)

(3) ホテル又は旅館(法別表第2(は)項第2号、第3号又は第4号に掲げる建築物に併設するもの並びに研修所に併設する宿泊施設、寮及び保養所を除く。)

(4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路新川第8横通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

拓北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅B地区





180






集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 病院又は診療所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4

200


外壁等の面から都市計画道路大野地第1中通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



一般住宅A地区

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



厚別公園南地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





180






低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



里塚第二地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



屯田中部地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅地区





200






集合住宅地区

拓北地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの



10分の4

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


10

外壁等の面から隣地境界線までの距離

利便施設地区

(1) 住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。)

ア 第3号から第6号までに掲げるものの用途に供するもの以外のもの

イ 床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2) 複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。)

(3) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)



10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



一般住宅A地区

屯田地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路屯田・茨戸通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅B地区

(1) ホテル又は旅館

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(4) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場




1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離



近隣センター地区





500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



工業業務地区

新川第一地区地区整備計画区域の項工業業務地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路屯田・茨戸通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



新川第二地区地区整備計画区域

工業業務地区





500


外壁等の面から都市計画道路追分通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離



外壁等の面から都市計画道路追分通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

篠路団地地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所又は集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区





200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



集合住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 第2号から前号までに掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの



10分の4

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


沿道地区

(1) 1階の部分を住宅等又は共同住宅の住戸又は住室の用途に供するもの

(2) 1階の部分を寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


利便・集合住宅地区

(1) 住宅等(次のアからウまでのいずれかに該当するものを除く。)

ア 3戸以上の長屋(その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するものを除く。)

イ その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のものとの兼用住宅で、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

ウ その一部を次号又は第3号に掲げるものの用途に供するもの以外のものとの兼用住宅で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




500


外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道、都市計画道路上篠路連絡通及び歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道、都市計画道路上篠路連絡通及び歩行者専用道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

福祉関連A地区

(1) 住宅等又は共同住宅(老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 店舗等の用途に供するもの(附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを除く。)

(6) ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(7) ホテル又は旅館

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

福祉関連B地区

(1) 住宅等(老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 店舗等の用途に供するもの(附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1未満のものを除く。)

(5) ボーリング場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(6) ホテル又は旅館

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

機能複合地区

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道及び都市計画道路上篠路ゆうあい通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通、都市計画道路横新道及び都市計画道路上篠路ゆうあい通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から隣地境界線までの距離

近隣センター地区





500


外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通及び都市計画道路横新道以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路篠路駅東通及び都市計画道路横新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

上野幌西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



利便施設地区

(1)住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに住宅以外の用途に供する部分が次のア及びイに該当する兼用住宅を除く。)

ア 第3号及び第4号に掲げるものの用途に供するもの以外のもの

イ 床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの

(2)複合住宅(住宅以外の用途に供する部分が前号ア及びイに該当するものを除く。)

(3)店舗等の用途のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げる用途以外の用途に供するもの

(4)1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの



10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

12


里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



近隣センター地区







外壁等の面から都市計画道路青葉・平岡通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から都市計画道路青葉・平岡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

真栄第四地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



前田東地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



西野西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180





厚別東地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除く。)

(2) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180






川北地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(4) 幼稚園又は保育所

(5) 前各号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅B地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



清田西第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅A地区

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

10分の8


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの)


外壁等の面から道路の隅切部分の境界線及び隣地境界線までの距離

清田西第二地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

篠路団地地区整備計画区域の項低層戸建住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のもの

10分の8


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの)


外壁等の面から道路の隅切部分の境界線及び隣地境界線までの距離

清田南第一地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区





180





低層一般住宅A地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



手稲山口地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 診療所

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 公衆便所又は休憩所

(5) 政令第130条の4第5号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


沿道A地区

(1) 住宅等

(2) 自動車教習所

(3) ホテル又は旅館

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




300


外壁等の面から都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離




外壁等の面から都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

沿道B地区

(1) 住宅等

(2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



新川新琴似地区地区整備計画区域

住宅A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 幼稚園又は保育所

(4) 診療所

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


住宅B地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10


外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道A地区

(1) 住宅等

(2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)



10分の5

1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道B地区

新川新琴似地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

2,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域

住宅A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園又は保育所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



住宅B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 診療所(管理用住宅を併設するものを含む。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



新琴似南地区地区整備計画区域

住宅A地区

新川新琴似地区地区整備計画区域の項住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


沿道B地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び住宅A地区との境界線までの距離



外壁等の面から隣地境界線(住宅A地区との境界線を除く。)までの距離

ほしみ駅北口地区地区整備計画区域

商業業務地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 介護老人保健施設

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び児童自立支援施設を除く。)










東苗穂北地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅A地区

法別表第2(に)項に掲げるもの

10分の10


10分の5

200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10


小野幌地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項低層専用住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


低層一般住宅A地区

厚別公園東地区地区整備計画区域の項低層一般住宅地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



明日風公園周辺地区地区整備計画区域

低層一般住宅地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道A地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路曲長通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路曲長通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

沿道B地区

モエレ地区地区整備計画区域の項沿道地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

工業業務地区





500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

木の花地区地区整備計画区域

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第4号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 診療所(管理用住宅を併設するものに限る。)

(5) 前各号の建築物に附属するもの




165




12(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に7メートルを加えたもの)


保健・福祉関連地区

(1) 住宅等(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。)




200






南円山6条地区地区整備計画区域

一般住宅地区









15


上北野地区地区整備計画区域

一般住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から市道清田4号線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

12


保健・福祉関連地区

(1) 公衆浴場(病院、診療所、老人福祉施設、児童福祉施設その他これらに類するものに附属するものを除く。)

(2) 法別表第2(に)項に掲げるもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



東雁来第二地区地区整備計画区域

低層一般住宅A地区





180






低層一般住宅B地区





180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅A地区

(1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10


一般住宅B地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の項一般住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



一般住宅C地区

(1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10


一般集合住宅地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




200


外壁等の面から都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

沿道A地区





200


外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通、都市計画道路東雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通、都市計画道路東雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

沿道B地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第4号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

10分の15


10分の5

200


外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

近隣センター地区





500


外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

流通・工業業務地区





200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道業務地区





200


外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路東雁来工業団地通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路東雁来工業団地通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

外壁等の面から隣地境界線までの距離

福祉関連地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 店舗又は飲食店で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場




500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

スポーツ関連地区

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、次号から第7号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 店舗又は飲食店で、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




500


外壁等の面から都市計画道路東雁来通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路東雁来通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域

一般住宅地区

(1) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)




180


外壁等の面から都市計画道路手稲駅西通及び歩行者専用道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

20


菊水8条4丁目地区地区整備計画区域

集合住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。)

(2) 学校、図書館、集会所その他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 前3号に掲げるものの用途と居住の用を兼ねるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの



10分の5

1,000


外壁等の面から道路境界線までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離

職住地区

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 劇場等

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの




200






西岡公園西地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 公衆便所

(5) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から市道月寒西岡線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



手稲曙西地区地区整備計画区域

低層一般住宅A地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層一般住宅B地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道A地区

(1) 住宅

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10分の10


10分の4

2,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道B地区

(1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの




500


外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

沿道C地区

(1) ホテル又は旅館

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの




200


外壁等の面から都市計画道路曙通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路曙通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

南あいの里地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 公衆便所その他公益上必要なもの(政令第130条の4第3号及び第5号に掲げるものに限る。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層戸建住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号及び第2号のいずれにも該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、事務所等の用途を兼ねるもの(当該事務所等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園又は集会所

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



一般住宅地区

(1) 店舗等の用途に供する建築物(政令第130条の3第1号及び第7号並びに第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)のうち、当該店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場




200


外壁等の面から都市計画道路南あいの里中央通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


外壁等の面から都市計画道路南あいの里中央通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

厚生・福祉関連地区

(1) 住宅(複合住宅の一部となるものを含み、3戸以上の長屋を除く。)

(2) 2戸の共同住宅

(3) 店舗又は飲食店(政令第130条の5の3第2号に掲げるものに限る。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(4) ホテル又は旅館

(5) 自動車教習所




1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


利便・集合住宅地区

(1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。)

(2) 2戸の共同住宅

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所




300


外壁等の面から都市計画道路南あいの里通、都市計画道路南あいの里中央通及び区画道路Aの道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

20


外壁等の面から都市計画道路南あいの里通、都市計画道路南あいの里中央通及び区画道路A以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

駅前地区

(1) 住宅(複合住宅の一部となるものを含み、3戸以上の長屋を除く。)

(2) 2戸の共同住宅

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所




500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



平岡公園南地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、工房等の用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾等の用途を兼ねるもの(当該工房等の用途又は学習塾等の用途に供する部分の床面積の合計が、50平方メートルを超えるもの及び当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5


一般住宅A地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの

10分の15


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

一般住宅B地区

法別表第2(ほ)項に掲げるもの

10分の15


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

宮の森緑地北地区地区整備計画区域

一般住宅地区









15(敷地面積が500平方メートル以上であつて、外壁等の面から都市計画道路北1条・宮の沢通、都市計画道路宮の森・北24条通及び都市計画道路藻岩山麓通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が1メートル以上である建築物にあつては、20)


道庁東地区地区整備計画区域

道庁東(南街区)地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの(風営法第2条第1項、第6項又は第9項に規定する営業の用に供するものを除く。)

(2) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設

(3) 展示場

(4) 劇場等

(5) 公会堂又は集会場

(6) ホテル又は旅館

(7) 学校、図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

(8) 診療所

(9) 保育所

(10) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に掲げる営業(以下「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)

(11) ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

(12) 自動車車庫

(13) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設

(14) 前各号の建築物に附属するもの




1,000






札幌ハイテクヒル真栄地区地区整備計画区域

研究・開発・業務地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(8) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(11) 集会所

(12) 自動車教習所

(13) 自動車修理工場

(14) 図書館、博物館その他これらに類するもの






外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10

20


外壁等の面から隣地境界線までの距離

札幌アートヴィレッジ地区地区整備計画区域

芸術・文化振興地区

(1) 法別表第2(と)項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの

(2) 住宅等

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものを除く。)

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(就業者のための附帯施設として建築物内に設けるものを除く。)

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 病院又は診療所(就業者のための附帯施設として建築物内に設ける診療所を除く。)

(8) 店舗、飲食店その他これらに類するもので、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) 遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎

(13) 工場(美術品又は工芸品の製作を行うもの及び政令第130条の6に規定するものを除く。)

10分の12


10分の4



外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

15


外壁等の面から隣地境界線までの距離

南円山第二地区地区整備計画区域

一般住宅地区









15


南平岡2条地区地区整備計画区域

一般住宅地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの

10分の10


10分の5

180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


外壁等の面から隣地境界線までの距離

JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域

駅南口A地区

(1) 住宅等

(2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの

(7) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの




500


外壁等の面から都市計画道路川添通の道路境界線までの距離

100


外壁等の面から都市計画道路琴似駅前通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

駅周辺A地区

(1) 住宅等

(2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(風営法第2条第1項第5号に掲げる営業の用に供するものを除く。)

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの




500


外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線までの距離

3.5

60


外壁等の面から市道川添第2号線以外の道路の道路境界線までの距離

駅周辺B地区

(1) 住宅等

(2) 自動車教習所

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) キャバレー、料理店その他これらに類するもの




500


外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線及び都市計画道路高架側道4号線の道路境界線の隅切部分までの距離

3.5

60


外壁等の面から都市計画道路高架側道4号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

駅周辺C地区

(1) 住宅等

(2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 法別表第2(と)項第4号から第6号までに掲げるもの




500


外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線までの距離

130


外壁等の面から市道琴似3条2丁目4号線の道路境界線(市道川添第3号線との隅切部分を除く。)までの距離

5.25

外壁等の面から市道川添第2号線及び市道川添第3号線の道路境界線のうち歩道状空地3号に接する部分(隅切部分を除く。)並びに市道琴似3条2丁目4号線の道路境界線のうち市道川添第3号線との隅切部分までの距離

5.5

外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線のうち歩道状空地4号に接する部分(隅切部分を除く。)までの距離

22.5

駅周辺D地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 幼稚園

(2) 集会所(これに以下のアからエまでに掲げる用途に供する部分を併設するもので、当該部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)

ア 店舗又は飲食店

イ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以下のもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




500


外壁等の面から市道川添第2号線の道路境界線までの距離

2.5

15


北星置地区地区整備計画区域

低層専用住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 診療所

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 公衆便所

(5) 政令第130条の4第5号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離


沿道A地区

(1) 住宅等

(2) 1階を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

10分の10


10分の5

500


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



沿道B地区

(1) 住宅等

(2) 1階を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 自動車教習所

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

10分の10


10分の5

1,000


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



一般地区

(1) 法別表第2(へ)項に掲げるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



清田・真栄地区地区整備計画区域

沿道A地区

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) 住宅等

(3) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(4) ホテル又は旅館

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 法別表第2(と)項第5号及び第6号に掲げるもの




500


外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

33


外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道B地区

清田・真栄地区地区整備計画区域の項沿道A地区の目ア欄に掲げるもの




300


外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

33


外壁等の面から隣地境界線までの距離

前田公園南地区地区整備計画区域

低層住宅地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 診療所

(5) 公衆便所又は休憩所

(6) 前各号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



機能複合地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人福祉施設、保育所、児童厚生施設、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(6) 病院又は診療所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(7) 店舗又は飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3各号に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(9) 政令第130条の5の4各号に掲げるもの

(10) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)




500


外壁等の面から道路境界線までの距離

1.5



外壁等の面から隣地境界線までの距離

沿道地区

(1) 住宅等

(2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 法別表第2(と)項第5号及び第6号に掲げるもの




500


外壁等の面から主要道道石狩手稲線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から主要道道石狩手稲線以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

外壁等の面から隣地境界線までの距離

東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域

文教A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 畜舎




1,000






文教B地区





200






文教・機能複合地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 畜舎

(3) 病院又は診療所

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局

(7) 前各号の建築物に附属するもの




1,000


外壁等(高さ10メートル以下の建築物における外壁等に限る。)の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離



外壁等(高さ10メートルを超える建築物における外壁等に限る。)の面から都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離

30

外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線及び文教A地区との境界線に限る。)までの距離

篠路9条6丁目地区地区整備計画区域

医療・福祉地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 病院又は診療所

(2) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、延べ面積が600平方メートル以下のもの

(4) 前3号の建築物に附属するもの

10分の6



1,000


外壁等の面から都市計画道路伏籠川左岸通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2.5

16(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が11メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの)


外壁等の面から市道丸〆線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3.5

外壁等(高さが8メートル以下の部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(高さが8メートルを超え11.5メートル以下の部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(高さが11.5メートルを超える部分に限る。)の面から市道篠路区画整理21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

16

外壁等の面から隣地境界線までの距離

南2西3南西地区地区整備計画区域

都心商業地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの










創世交流拠点地区地区整備計画区域

創世交流拠点(北1西1街区)地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 病院

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの










北8西1地区地区整備計画区域

機能複合地区

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの






外壁等(高さが70メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路創成川通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等(高さが70メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路創成川通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

45

外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北8条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北8条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートル以下の部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2.5

外壁等(高さが35メートル以下の部分に限る。)の面から市道北9条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(高さが35メートルを超える部分に限る。)の面から市道北9条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

30

北5条西8丁目地区地区整備計画区域

環境保全型開発整備地区







外壁等の面から都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

40.5

100


外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が63メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

25

外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が63メートルを超え69メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から63を減じて得た数値に6分の3.5を乗じて得た数値と25との合計の数値

外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が69メートルを超え75メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から69を減じて得た数値に6分の5を乗じて得た数値と28.5との合計の数値

外壁等(都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が75メートルを超え80メートル以下の部分に限る。)の面から市道西8丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線までの距離の数値から75を減じて得た数値に5分の7を乗じて得た数値と33.5との合計の数値

外壁等の面から市道札幌桑園停車場緑道線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

当該外壁等の面と都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と市道札幌桑園停車場緑道線の道路境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から80を減じて得た数値

外壁等の面から市道西9丁目中線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

49

北4東6周辺地区地区整備計画区域

住宅・商業複合A地区

(1) 1階の部分を共同住宅の住戸又は事務所の用途に供するもの

(2) 住宅

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 倉庫業を営む倉庫






外壁等(高さが10メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

21

70


外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

21



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

64



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が54メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

8.5



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が54メートルを超え100メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

14



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が100メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

31



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

8.5



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

33



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が14メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

当該外壁等の面と都市計画道路北3条通の道路境界線に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と市道北4条線の道路境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が14メートルを超え31メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から100を減じて得た数値



外壁等(高さが10メートル以下、かつ、都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線からの距離が31メートルを超える部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道北4条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から106を減じて得た数値



外壁等(高さが10メートル以下の部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離

36



外壁等(高さが10メートルを超え、かつ、都市計画道路北3条通の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道北3東6中通線の道路境界線までの距離



公共公益地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 自動車車庫

(2) 体育館

(3) 劇場等、公会堂又は集会場

(4) 地域冷暖房施設

(5) 公衆便所、休憩所、バス停の上屋その他これらに類するもので公益上必要なもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの






外壁等の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線までの距離



外壁等の面から市道北4条線の道路境界線までの距離



外壁等の面から隣地境界線(北4東6周辺地区地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離

4.5



住宅・商業複合B地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫






外壁等(市道北4条線(隅切部分を除く。)の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道主要市道真駒内篠路線の道路境界線までの距離



外壁等(市道北4条線(隅切部分を除く。)の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道主要市道真駒内篠路線の道路境界線までの距離

4.5



外壁等の面から市道北4条線の道路境界線までの距離



外壁等の面から隣地境界線(北4東6周辺地区地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離

4.5



農試公園東地区地区整備計画区域

一般住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅

(3) 幼稚園又は集会所

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

12


外壁等の面から隣地境界線までの距離



一般住宅B地区

(1) 公衆浴場

(2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

18


外壁等の面から隣地境界線までの距離



一般集合住宅地区

(1) 住宅(複合住宅の一部となるもの及び3戸以上の長屋を除く。)

(2) 2戸の共同住宅

(3) 公衆浴場

(4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)




200


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線までの距離



東月寒向ヶ丘第二地区地区整備計画区域

公益・機能複合地区

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿




1,000






北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域

宿泊・居住複合地区

(1) 住宅等

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの

(8) 倉庫業を営む倉庫


10分の15

10分の8

1,000

200

外壁等(市道北7条線の道路境界線からの距離が60メートル以下の部分に限る。)の面から市道東2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

37

60


外壁等(市道北7条線の道路境界線からの距離が60メートルを超える部分に限る。)の面から市道東2丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

16

外壁等の面から市道北7条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

6.5

外壁等の面から都市計画道路東3丁目通及び都市計画道路高架側道3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3.5

医療・福祉複合地区

(1) 住宅等

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の15


1,000

200

外壁等の面から都市計画道路東3丁目通及び市道北6条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3.5



外壁等の面から市道東4丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の地区施設たる緑道2号の境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離

10

業務・利便複合地区

北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域の項医療・福祉複合地区の目ア欄に掲げるもの


10分の15


1,000

200

外壁等の面から市道東4丁目線の道路境界線までの距離



外壁等の面から市道東5丁目北線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

外壁等の面から市道北6条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

3.5


外壁等の面から札幌圏都市計画北6条東3丁目周辺地区地区計画の地区施設たる緑道3号の境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの距離

10

宮の沢中央地区地区整備計画区域

一般住宅地区









15


北4西3地区地区整備計画区域

北4西3地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 風営法第2条第6項又は第9項に規定する営業の用に供する建築物










札幌駅周辺地区地区整備計画区域

北5西1・西2地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム又は福祉ホーム

(4) 自動車教習所

(5) 自動車修理工場

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの










札幌駅東地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム又は福祉ホーム

(4) 自動車教習所

(5) 自動車修理工場

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの










澄川6条3丁目地区地区整備計画区域

一般住宅地区

法別表第2(は)項に掲げる建築物以外のもの




165


外壁等の面から市道澄川21号線の道路境界線(歩道状空地に接する部分に限る。)までの距離

1.5



利便施設地区

(1) 住宅等

(2) 1階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 事務所

(4) 工場(政令第130条の6に規定するものに限る。)




1,000


外壁等の面から市道澄川21号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



外壁等の面から市道澄川25号線の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

平岡3条5丁目地区地区整備計画区域

商業業務地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(4) 自動車教習所

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫




129,000


外壁等の面から都市計画道路厚別中央通及び市道北野里塚線の道路境界線までの距離

10

27


緑保全型整備地区

次の各号に掲げる建築物以外のもの

(1) 店舗等の用途に供する建築物のうち、政令第130条の3第1号若しくは第7号又は第130条の5の3各号に掲げるもの

(2) 病院又は診療所

(3) 幼稚園、保育所又は集会所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの








10


平岡中央地区地区整備計画区域

中高層集合住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 集会所その他これらに類するもの

(3) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第1号又は第7号に掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)

(4) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第2号から第6号までに掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものに限る。)

(5) 診療所

(6) 保育所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの


10分の10


1,000


外壁等の面から市道北野里塚線、市道平岡4・5・6条1丁目1号線及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A1と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離

50


中高層集合住宅B地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中高層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの


10分の10


1,000


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離

50


中層集合住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅又は次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 診療所

(4) 保育所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から市道平岡4・5・6条1丁目1号線、市道平岡81号線及び市道平岡6条1丁目1号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A4と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



中層集合住宅B地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通の道路境界線及び隣地境界線までの距離



外壁等の面から市道平岡1号線の道路境界線までの距離

3.96



一般集合住宅A地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)、市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離



一般集合住宅B地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通、市道平岡1号線(市道北野里塚線と札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A5との間の部分に限る。)、市道北野里塚線及び市道平岡4・5・6条1丁目1号線の道路境界線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地C21と接する部分及び隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



外壁等の面から市道平岡1号線(札幌圏都市計画平岡中央地区地区計画の公共空地A5と都市計画道路上野幌・平岡通との間の部分に限る。)の道路境界線までの距離

3.96



一般集合住宅C地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通及び市道平岡6条2丁目1号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



一般集合住宅D地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項中層集合住宅A地区の目ア欄に掲げるもの




200


外壁等の面から都市計画道路上野幌・平岡通及び市道平岡6条3丁目1号線の道路境界線並びに隣地境界線までの距離



低層住宅A地区

次に掲げる建築物以外のもの(第1号から第3号までの2以上に該当するものを含む。)

(1) 住宅等(3戸以上の長屋を除き、兼用住宅にあつては、小規模な工房、学習塾等との兼用住宅に限る。)

(2) 共同住宅(3戸以上のものを除く。)

(3) 幼稚園、保育所又は集会所(これらに管理用住宅を併設するものを含む。)

(4) 前3号の建築物に附属するもの




180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5



低層住宅B地区

平岡中央地区地区整備計画区域の項低層住宅A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の8(平岡中央地区地区整備計画区域の項低層住宅A地区の目ア欄第3号に掲げる建築物にあつては、10分の6)



180


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

10(建築物の各部分から前面道路の反対側の道路境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が5メートル未満となる場合にあつては、当該水平距離に5メートルを加えたもの)


外壁等の面から隣地境界線までの距離

機能複合地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 集会所その他これらに類するもの

(3) 当該建築物の延べ面積の2分の1以上を第1号又は第2号に掲げるものの用途に供し、かつ、その他の部分を政令第130条の3第1号又は第7号に掲げる用途に供するもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)

(4) 店舗又は飲食店その他これらに類するもの(政令第130条の5の3各号に掲げるものに限る。)で、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(5) 病院又は診療所

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもので政令第130条の4各号に掲げるもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの




200


外壁等の面から都市計画道路平岡循環通、市道平岡4・5・6条1丁目1号線及び市道平岡5条1丁目3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離

31


地区センター地区

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅又は次号に掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 前2号の建築物に附属するもの




300


外壁等の面から市道平岡4・5・6条1丁目1号線、市道平岡5条1丁目2号線及び市道平岡5条1丁目3号線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



ビール工場跡地地区地区整備計画区域

商業・業務・文化地区

(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの



10分の6

1,000


外壁等の面から都市計画道路北3条通、都市計画道路北2条通及び都市計画道路東4丁目通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



商業A地区

(1) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(2) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの



10分の6

1,000


外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び都市計画道路北2条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



商業B地区




10分の6

1,000


外壁等の面から都市計画道路北1条・雁来通及び市道東4丁目線の道路境界線までの距離



福住地区再開発地区整備計画区域

商業・業務地区

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(3) 倉庫業を営む倉庫




1,000


外壁等の面から都市計画道路月寒通(地区計画区域のうち都市計画施設に係る区域に面する部分を除く。)の道路境界線までの距離

5.5



外壁等の面から都市計画道路福住中央通(地区計画区域のうち都市計画施設に係る区域に面する部分を除く。)の道路境界線までの距離

外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの真南方向の距離

10

外壁等の面から隣地境界線(地区計画区域の境界線の部分に限る。)までの真北方向の距離

元町地区地区整備計画区域

商業業務地区

倉庫業を営む倉庫




200


外壁等の面から市道北25条線及び市道北23条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

0.5



外壁等の面から市道北26条線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から市道東15丁目中通東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.3

外壁等の面から都市計画道路東15丁目・屯田通及び都市計画道路宮の森・北24条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5

北42条東7丁目地区再開発地区整備計画区域

商業・業務地区

(1) 住宅等(兼用住宅にあつては、小規模な事務所等との兼用住宅及び次号から第5号までに掲げるものの用途を兼ねるものに限る。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 倉庫業を営む倉庫




1,000


外壁等の面から都市計画道路丘珠空港通、都市計画道路東8丁目・篠路通及び市道北42条東7丁目1号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

建築物の各部分から市道北43条東線の反対側の道路境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに3メートルを加えたもの


外壁等の面から市道北43条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域

商業業務地区

1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物


10分の10


1,000


外壁等の面から都市計画道路手稲駅北通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.75



外壁等の面から市道手稲駅裏通線の道路境界線及び手稲駅北口駅前広場の境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から市道前田歩道2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域

商業・業務A地区

1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物


10分の15


500

200

外壁等の面から都市計画道路鉄工団地通の道路境界線までの距離

2.5



外壁等の面から都市計画道路桑園駅東通の道路境界線までの距離

商業・業務B地区

1階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物


10分の15


500

200

外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線(駅前広場の部分及び隅切部分を除く。)までの距離

2.5



外壁等の面から都市計画道路桑園駅東通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

商業・業務C地区

1階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物


10分の15


500

200

外壁等の面から都市計画道路桑園・発寒通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

2.5



外壁等の面から都市計画道路西16丁目緑道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から市道競馬場線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域

商業業務A地区

1階又は2階の部分を住宅等、共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の用途に供する建築物

10分の35

10分の10

10分の6

500

200

外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる道路の道路境界線及び札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離



商業業務B地区

学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項商業業務A地区の目ア欄に掲げるもの

10分の35

10分の10

10分の6

1,000

200

外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道1号及び歩行者専用道路2号の道路境界線並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離



集合住宅地区

法別表第2(に)項に掲げるもの(建築物に附属する自動車車庫を除く。)

10分の35

10分の10

10分の6

1,000

200

外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる道路、歩道1号及び歩行者専用道路2号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



複合住宅地区


10分の30

10分の10

10分の6

1,000

200

外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道1号及び歩行者専用道路3号の道路境界線並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場3号の境界線までの距離



外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の地区施設たる植樹帯2号の境界線までの距離

教育研究地区

学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄に掲げるもの

10分の30

10分の10

10分の6

1,000

200

外壁等の面から札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道2号、歩道3号及び歩行者専用道路3号の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに札幌圏都市計画学園前駅周辺地区再開発地区計画の広場1号の境界線までの距離



豊平6条3丁目地区再開発地区整備計画区域

集合住宅・公共業務地区

住宅等(複合住宅の一部となるもの並びに長屋及び兼用住宅を除く。)


10分の10


500


外壁等の面から札幌圏都市計画豊平6条3丁目地区再開発地区計画の主要な公共施設たる歩道並びに区画道路1号、区画道路2号及び区画道路3号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域

ターミナル地区

(1) 法別表第2(り)項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) マージャン屋又はぱちんこ屋

(3) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用途に供するもの


10分の10


1,000


外壁等の面から札幌圏都市計画宮の沢駅周辺地区地区計画の主要な公共施設たる道路1号及び都市計画道路西野・屯田通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路宮の沢1条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

学習・交流地区

(1) 法別表第2(り)項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用途に供するもの


10分の10


500


外壁等の面から都市計画道路西野・屯田通及び都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路宮の沢1条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

東さっぽろ地区地区整備計画区域

公共施設地区

(1) 住宅等

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 倉庫業を営む倉庫




1,000


外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通及び都市計画道路東さっぽろ5条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通及び都市計画道路東さっぽろ5条通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

商業業務地区


(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎若しくは下宿の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの又は1階若しくは2階の部分を共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室若しくは下宿の宿泊室の用途に供するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 倉庫業を営む倉庫




1,000


外壁等の面から都市計画道路南郷通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

4.5



外壁等の面から都市計画道路東さっぽろ循環通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から都市計画道路南郷通及び都市計画道路東さっぽろ循環通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

東園東地区地区整備計画区域

集合住宅地区

(1) 住宅等

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(6) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(政令第130条の7の2第1号から第4号までに掲げるものを除く。)

10分の30

10分の10

10分の6

500

200

外壁等の面から都市計画道路東北通及び都市計画道路月寒・上野幌通の道路境界線までの距離

1.5



外壁等の面から市道東札幌1条線の道路境界線までの距離

2.5

外壁等の面から札幌圏都市計画東園東地区地区計画の主要な公共施設たる自転車・歩行者専用道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)及び札幌圏都市計画東園東地区地区計画の区域境界線(道路境界線又は道路中心線と重複する部分を除く。)までの距離

住宅・商業複合地区

東園東地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ア欄第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの

10分の30

10分の10

10分の6

500

200

外壁等の面から都市計画道路月寒・上野幌通の道路境界線までの距離

1.5



外壁等の面から市道東札幌1条線の道路境界線までの距離

2.5

外壁等の面から札幌圏都市計画東園東地区地区計画の主要な公共施設たる自転車・歩行者専用道路1号及び道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域

住宅・商業複合A地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 1階及び2階の一部を令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するもの以外のもの

10分の40

10分の15

10分の6.5

1,000

200

外壁等の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

22

90


外壁等の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分に限る。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

12



外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)までの距離



外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)に直交する直線(以下この項において「基準線」という。)が交わる点から当該基準線と鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線が交わる点(以下この項において「基準点」という。)までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から57を減じて得た数値



住宅・商業複合B地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(8) 1階及び3階の一部を令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するもの以外のもの

10分の35

10分の15

10分の6.5

1,000

200

外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

90


外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が46メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

61



外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

22



外壁等(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)を延長した線からの距離が85メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北3条通(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

54



外壁等の面から市道北3東10中通線(歩道状空地1号に接する部分に限る。)までの距離

0.5



外壁等(高さが12メートル以下、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が103メートルを超える部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値



外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が48メートルを超え85メートル以下の部分に限る。ただし、自動車車庫の用途に供し、かつ、高さが45メートル以下である部分を除く。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から57を減じて得た数値



外壁等(高さが12メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が85メートルを超える部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から54を減じて得た数値



外壁等(高さが12メートルを超え45メートル以下であり、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が17メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から86を減じて得た数値



外壁等(高さが12メートルを超え45メートル以下であり、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が17メートルを超え48メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から79を減じて得た数値



外壁等(高さが45メートルを超え、かつ、隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分を除く。)からの距離が48メートル以下の部分に限る。)の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である部分に限る。)までの距離

当該外壁等の面と基準線が交わる点から基準点までの距離について、都市計画道路北3条通の道路境界線(苗穂駅南口駅前広場である都市計画道路北3条通の部分を除く。)と当該基準線が交わる点から当該基準点までの水平距離の数値から61を減じて得た数値

既存機能更新地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

10分の30

10分の10

10分の6.5

500

200

外壁等の面から都市計画道路北3条通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から市道北3東10中通線の道路境界線(歩道状空地2号に接する部分に限る。)までの距離

0.5



外壁等の面から市道北3東10中通線の道路境界線(歩道状空地3号に接する部分に限る。)までの距離



集合住宅A地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの


10分の10

10分の6

1,000

200

外壁等の面から札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の計画を表示する計画図3に示す基準線A(以下この項及び別表3 55の項において「基準線A」という。)までの距離

34

90


外壁等の面から札幌圏都市計画JR苗穂駅周辺地区地区計画の計画を表示する計画図3に示す基準線B(以下この項及び別表3 55の項において「基準線B」という。)までの距離

83

外壁等の面から隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)までの基準線Aに直交する方向の距離

隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)から基準線Aまでの基準線Aに直交する方向の距離の数値から76を減じて得た数値

外壁等の面から隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)までの基準線Bに直交する方向の距離

隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)から基準線Bまでの基準線Bに直交する方向の距離の数値から134を減じて得た数値

集合住宅B地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの



10分の6

1,000

200

外壁等の面から道路境界線までの距離



商業・業務地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの



10分の6

1,000

200

外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



医療・業務地区

(1) 住宅

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの




1,000

200

外壁等の面から都市計画道路苗穂駅北通(苗穂駅北口駅前広場である都市計画道路苗穂駅北通の部分を含む。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路苗穂駅連絡通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から市道東12丁目線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

北33条東1丁目地区地区整備計画区域

医療地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 病院

(2) 前号の建築物に附属するもの

10分の34

10分の15


1,000


外壁等(歩道の地盤面からの高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路札幌新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

38


外壁等(歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路札幌新道の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等の面から市道幌北線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(高さが20メートル以下の部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

外壁等(高さが20メートルを超え33メートル以下の部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

11

外壁等(高さが33メートルを超える部分に限る。)の面から市道北33条東線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

23

外壁等(高さが20メートル以下の部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

7.5

外壁等(高さが20メートルを超え33メートル以下の部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

18

外壁等(高さが33メートルを超える部分に限る。)の面から市道東1丁目中通西2号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

30

新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域

教育・地域交流複合地区

(1) 住宅等

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 倉庫業を営む倉庫


10分の10


1,000

200

外壁等の面から都市計画道路南郷通、都市計画道路厚別中央通及び市道副都心団地3号線の道路境界線(隅切部分を除く。)並びに隣地境界線までの距離



商業・業務地区

(1) 1階又は2階の部分を共同住宅の住戸の用に供する建築物

(2) 住宅等

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の20


1,000

200

外壁等の面から都市計画道路厚別青葉通及び都市計画道路原始林通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

60


外壁等の面から道路1号及び市道副都心団地7号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

集合住宅地区

(1) 住宅等

(2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の20


1,000

200

外壁等の面から道路1号及び市道副都心団地7号線の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

100


医療・業務A地区

(1) 住宅等

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫


10分の10


1,000

200

外壁等の面から道路1号の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線(札幌市厚別区厚別中央1条7丁目の区域との境界線の部分に限る。)までの距離



医療・業務B地区

(1) 住宅等

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 倉庫業を営む倉庫










都心創成川東部地区地区整備計画区域

複合開発促進地区



10分の10

10分の8


50

外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

0.5

45


大通交流拠点地区地区整備計画区域

大通交流拠点(北街区)地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 病院

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

500

400

外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通の道路境界線までの距離

60


外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離

大通交流拠点(南街区)地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 病院

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

500

400

外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通の道路境界線までの距離

60


外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離

札幌駅前通北街区地区整備計画区域

札幌駅前通沿道地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 風営法第2条第6項又は第9項に規定する営業の用に供する建築物


10分の30

10分の8

100

80

外壁等の面から道路境界線までの距離

0.5

56


南4条西4丁目南地区地区整備計画区域

すすきの交差点(

南西街区

)地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(6) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

1,000

200

外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離



外壁等の面から都市計画道路月寒通以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

0.5

北1条西5丁目北地区地区整備計画区域

高次機能複合地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(8) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

500

200

外壁等の面から道路境界線までの距離

0.5



大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域

札幌駅前通地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎又は下宿

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 個室付浴場業に係る公衆浴

場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

500

400

外壁等の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離

60


外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離

0.5

琴似本通地区地区整備計画区域

琴似本通地区



10分の10

10分の8


50

外壁等の面から都市計画道路琴似・栄町通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

0.5



時計台周辺地区地区整備計画区域

時計台周辺街区地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 病院

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの

(10) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(11) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの


10分の30

10分の8

1,000

800

外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離

50


外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西2丁目線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離

2(当該外壁等の面から市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離(以下この項において「基準距離」という。)が8以下の部分にあつては、10から基準距離の数値を減じて得た数値)

外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離

3(基準距離が7以下の部分にあつては、10から基準距離の数値を減じて得た数値)

外壁等(高さが4メートルを超え16メートル以下、かつ、基準距離が6.5メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通の道路境界線までの距離

6.5から基準距離の数値を減じて得た数値

外壁等(高さが4メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路大通の道路境界線までの距離

外壁等(高さが60メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路大通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

12

外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが4メートル以下の部分又は16メートルを超える部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通(市道西3丁目線との隅切部分に限る。)の道路境界線までの距離

外壁等(高さが4メートルを超え16メートル以下の部分に限る。)の面から都市計画道路北1条・雁来通(市道西3丁目線との隅切部分に限る。)の道路境界線までの距離

時計台隣接街区地区

(1) 住宅等

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 病院

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むものを除く。)

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) ナイトクラブ又は政令第130条の7の3に規定するもの

(10) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(11) 個室付浴場業に係る公衆浴場又は政令第130条の9の5に規定するもの



10分の30

10分の8

1,000

800

外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離

50


外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが16メートル以下の部分に限る。)の面から市道北2条線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離

外壁等(高さが16メートルを超える部分に限る。)の面から市道北2条線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離

外壁等の面から隣地境界線までの距離

12

平岸駅周辺地区地区整備計画区域

平岸駅周辺地区



10分の10

10分の8


50

外壁等の面から都市計画道路平岸通及び都市計画道路白石・中の島通の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

0.5



備考
1 都心南地区地区整備計画区域の項、都心東地区地区整備計画区域の項及び都心周辺北地区地区整備計画区域の項のイ欄に掲げる割合は、それぞれ当該地区整備計画区域内における建築物のうち、その敷地面積が200平方メートル未満であるものに限り適用する。
2 上野幌中央地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、あいの里地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、星置駅北地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、屯田地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、藤野地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目及び同項地区センター地区の目のケ欄に掲げる数値は、それぞれ当該地区整備計画区域内における共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を事務所等の用途に供するものを含む。)に限り適用する。
3 星置通西第二地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、拓北地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目、屯田中部地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目及び篠路団地地区整備計画区域の項集合住宅地区の目のエ欄に掲げる数値は、自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「車庫等」という。)が附属する建築物で、車庫等以外の用途に供する部分の水平投影面積の敷地面積に対する割合が10分の4以下(当該建築物が第5条第2項第2号の規定により市長が定めるもののうちにあるものにあつては、10分の5以下)であるものには、適用しない。
4 JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域の項、宮の沢駅周辺地区地区整備計画区域の項ターミナル地区の目及び同項学習・交流地区の目のウ欄に掲げる数値は、法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物については適用しない。
5 JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項商業・業務A地区の目及び同項商業・業務C地区の目のウ欄に掲げる数値は、都市計画施設の区域内にある建築物については適用しない。
6 北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域の項、JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項、学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項、東園東地区地区整備計画区域の項、JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の項、新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域の項及び北1条西5丁目北地区地区整備計画区域の項のカ欄に掲げる数値は、附属建築物には適用しない。
7 JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項商業・業務A地区の目、同項商業・業務B地区の目、同項商業・業務C地区の目、学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の項商業業務A地区の目、同項商業業務B地区の目、同項集合住宅地区の目、同項複合住宅地区の目、同項教育研究地区の目、東園東地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目及び同項住宅・商業複合地区の目のウ欄、オ欄及びカ欄に掲げる数値は、法第59条第1項第1号又は第2号に該当する建築物には適用しない。
8 屯田中部地区地区整備計画区域の項集合住宅地区の目ケ欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内における共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらの一部を政令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものを含む。)に限り適用する。
9 豊平6条3丁目地区再開発地区整備計画区域の項ウ欄に掲げる数値は、法第59条第1項第1号に掲げる建築物については適用しない。
10 北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域の項宿泊・居住複合地区の目(第1号に掲げる建築物(第2号又は第3号に掲げる建築物を除く。)にあつては、同目ウ欄及びカ欄の規定に限る。)、医療・福祉複合地区の目及び業務・利便複合地区の目、JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の項医療・業務地区の目(オ欄及びカ欄の規定に限る。)、新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域の項、都心創成川東部地区地区整備計画区域の項、札幌駅前通北街区地区整備計画区域の項、琴似本通地区地区整備計画区域の項、時計台周辺地区地区整備計画区域の項並びに平岸駅周辺地区地区整備計画区域の項の規定は、それぞれ当該地区整備計画区域内における建築物のうち、次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
11 法第3条第3項第3号の規定にかかわらず、都心創成川東部地区地区整備計画区域の項、札幌駅前通北街区地区整備計画区域の項及び時計台周辺地区地区整備計画区域の項の規定については、それぞれ当該規定の施行又は適用の際、建築物の容積率の最低限度又は建築物の建築面積の最低限度を定める規定について、それぞれ当該地区整備計画区域内において現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がそれぞれ当該規定に適合しない場合で、当該建築物又はその敷地について、次に定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするときは、当該規定は適用しない。
(1) 増築又は改築については、次に定めるところによる。
ア 増築後の延べ面積及び建築面積が基準時(法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この号及び備考12において同じ。)の規定により、建築物の容積率の最低限度を定める規定又は建築物の建築面積の最低限度を定める規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの最低限度を定める規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この号において同じ。)における延べ面積及び建築面積の1.5倍を超えないものであること。
イ 増築後の建築面積が地区整備計画において定められた建築物の建築面積の最低限度の3分の2を超えないものであること。
ウ 増築後の容積率が地区整備計画において定められた建築物の容積率の最低限度の3分の2を超えないものであること。
エ 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないものであること。
(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
12 テクノパーク地区地区整備計画区域の項、清田・真栄地区地区整備計画区域の項、前田公園南地区地区整備計画区域の項及び東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域の項の規定については、それぞれ当該規定の施行又は適用の際、それぞれ当該地区整備計画区域内において現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がそれぞれ当該規定に適合せず、又は当該規定に適合しない部分を有する場合で、当該建築物を除却した上で、当該地区整備計画区域内に当該建築物の基準時(法第3条第2項の規定により、当該地区整備計画区域に係るこの表の規定の適用を受けない建築物、建築物の敷地又は建築物の部分について、同項の規定により引き続き当該地区整備計画区域に係るこの表の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。備考13において同じ。)における用途と同一の用途に供する建築物の新築をするときは、当該地区整備計画区域に係るこの表の規定は適用しない。
13 法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、テクノパーク地区地区整備計画区域の項、清田・真栄地区地区整備計画区域の項、前田公園南地区地区整備計画区域の項及び東月寒向ヶ丘地区地区整備計画区域の項の規定については、それぞれ当該規定の施行又は適用の際、それぞれ当該地区整備計画区域内において現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がそれぞれ当該規定に適合せず、又は当該規定に適合しない部分を有する場合で、当該建築物又はその敷地について、当該建築物の基準時における用途の変更を伴わない増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をするときは、当該規定は適用しない。
14 宮の森緑地北地区地区整備計画区域の項のク欄の規定の施行又は適用の際、当該地区整備計画区域内において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない場合で、当該建築物の敷地として使用されている土地の全部を一の敷地として使用し、かつ、当該建築物の基準時(法第3条第2項の規定により、同欄の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き同欄の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。備考15において同じ。)における最高の高さの範囲内で建築物の新築をするときは、同欄の規定は適用しない。
15 法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、宮の森緑地北地区地区整備計画区域の項のク欄の規定の施行又は適用の際、当該地区整備計画区域内において現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない場合で、当該建築物の敷地として使用されている土地の全部を一の敷地として使用し、かつ、当該建築物の基準時における最高の高さの範囲内で増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするときは、当該規定は適用しない。
16 札幌駅前通北街区地区整備計画区域の項のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物(備考17の規定の適用を受ける建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、「56」とあるのは、「60」とする。
(1) その外壁等(敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える部分、歩廊の柱その他これに類するもの及び都市計画道路札幌駅前通公共地下歩道又は都市高速鉄道南北線さっぽろ駅若しくは東豊線さっぽろ駅に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもののうち市長が認めたものを除く。次号及び備考17第2号において同じ。)の面から前面道路の道路境界線までの距離が次のアからウまでに掲げる道路の区分に応じ、当該アからウまでに定める数値以上である建築物
ア 都市計画道路札幌駅前通 2メートル
イ 幅員10メートル以上の道路(アに掲げるものを除く。) 0.5メートル
ウ 幅員10メートル未満の道路 1メートル
(2) その敷地内に、その外壁等の面から前面道路の道路境界線までの距離を前号アからウまでに掲げる道路の区分に応じ、同号アからウまでに定める数値とした場合における当該前面道路の道路境界線と当該外壁等の面との間の空地の面積の合計と同規模以上の面積の空地が当該前面道路に接して設けられている建築物のうち、札幌駅前通の魅力ある都心空間の形成に寄与するものとして市長が認めたもの
17 札幌駅前通北街区地区整備計画区域の項のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、「56」とあるのは、「80」とする。
(1) 容積率が10分の105を超える建築物
(2) 次のア又はイのいずれかに該当する建築物
ア その外壁等の面から前面道路の道路境界線までの距離が次の(ア)又は(イ)に掲げる道路の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める数値以上である建築物
(ア) 都市計画道路札幌駅前通 2メートル
(イ) (ア)に掲げる道路以外の道路 1メートル
イ その敷地内に、その外壁等の面から前面道路の道路境界線までの距離をア(ア)又は(イ)に掲げる道路の区分に応じ、当該ア(ア)又は(イ)に定める数値とした場合における当該前面道路の道路境界線と当該外壁等の面との間の空地の面積の合計と同規模以上の面積の空地が当該前面道路に接して設けられている建築物のうち、札幌駅前通の魅力ある都心空間の形成に寄与するものとして市長が認めたもの
(3) その外壁等(高さが60メートルを超える部分に限る。)の面から前面道路の道路境界線までの距離が次のア又はイに掲げる道路の区分に応じ、当該ア又はイに定める数値以上である建築物
ア 都市計画道路札幌駅前通及び都市計画道路北5条・手稲通 5メートル
イ 都市計画道路北3条通 3メートル
18 JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域の項のオ欄に掲げる数値は、法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物については適用しない。
19 篠路9条6丁目地区地区整備計画区域の項のイ欄に掲げる数値は、市長が交通上支障がないと認めた建築物については適用しない。
20 JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の項住宅・商業複合A地区の目、同項住宅・商業複合B地区の目及び同項既存機能更新地区の目の規定は、道路法による道路又は道路の附属物、自転車駐車場の上屋、バス停の上屋、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物には適用しない。
21 農試公園東地区地区整備計画区域の項一般住宅B地区の目のク欄に掲げる数値は、当該区域内の建築物のうち、次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 外壁等の面から敷地境界線までの距離が次のア又はイに掲げる境界線の区分に応じ、当該ア又はイに定める数値以上であるもの
ア 道路境界線(隅切部分を除く。) 3メートル
イ 隣地境界線 2メートル
(2) 前号ア又はイに掲げる境界線の区分に応じ、同号ア又はイに定める数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するもの
ア 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの
22 宮の沢中央地区地区整備計画区域の項のク欄に掲げる数値は、当該区域内の建築物のうち、次の各号のいずれにも該当するものには適用しない。
(1) 外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が2メートル以上であるもの
(2) 敷地面積が500平方メートル以上であるもの
23 北6条東3丁目周辺地区地区整備計画区域の項宿泊・居住複合地区の目のク欄に掲げる数値は、当該区域内の建築物のうち、容積率が10分の40を超えるものについては、「60」とあるのは、「100」とする。
24 大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の項のア欄第2号の規定は、当該区域内の建築物のうち、次の各号のいずれにも該当するものには適用しない。
(1) 各住戸の床面積が40平方メートル以上である建築物
(2) 共同住宅又はこれに附属する建築物(第4号及び第5号において「共同住宅等」という。)の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の3分の1以下である建築物
(3) 住戸の床面が高さ40メートル以下の部分にない建築物
(4) 共同住宅等の出入口が都市計画道路札幌駅前通、都市計画道路大通又は都市計画道路南1条通に面していない建築物
(5) 共同住宅等から都市計画道路札幌駅前通地下歩道、都市高速鉄道南北線大通駅又は都市高速鉄道東西線大通駅に直接出入りできない建築物
25 大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の項のカ欄に掲げる数値は、当該区域内の建築物のうち、その敷地面積が500平方メートル未満であるものには適用しない。
26 大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の項のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、「60」とあるのは、「100」とする。
(1) 都市計画道路札幌駅前通に面する建築物
(2) 容積率が10分の105を超える建築物
(3) その外壁等(高さが60メートルを超える部分に限る。)の面から前面道路の道路境界線までの距離が次のア又はイに掲げる道路の区分に応じ、当該ア又はイに定める数値以上である建築物
ア 都市計画道路札幌駅前通、都市計画道路南1条通及び市道南2条線 3メートル
イ アに掲げる道路以外の道路 1メートル
27 大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の項の規定は、都市計画道路札幌駅前通地下歩道及び地下街のための給排気施設には適用しない。
28 大通交流拠点地区地区整備計画区域の項大通交流拠点(北街区)地区の目のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、その外壁等(高さが60メートルを超える部分に限る。)の面から前面道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離が、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、当該各号に定める数値以上であるものについては、「60」とあるのは、「100」とする。
(1) 都市計画道路札幌駅前通 10メートル
(2) 都市計画道路大通 12メートル
29 大通交流拠点地区地区整備計画区域の項大通交流拠点(南街区)地区の目のク欄に掲げる数値は、都市再生特別地区の区域内にある建築物には適用しない。
30 琴似本通地区地区整備計画区域の項のウ欄、エ欄又はカ欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内における建築物のうち、その敷地が都市計画道路琴似・栄町通に接するものに限り適用する。
31 法第3条第3項第3号の規定にかかわらず、琴似本通地区地区整備計画区域の項のウ欄若しくはカ欄又は平岸駅周辺地区地区整備計画区域の項のウ欄若しくはカ欄の規定の施行又は適用の際、それぞれ当該地区整備計画区域内において現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がそれぞれ当該規定に適合しない場合で、当該建築物又はその敷地について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をするときは、当該規定は適用しない。
32 時計台周辺地区地区整備計画区域の項時計台周辺街区地区の目のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、容積率が10分の80を超えるもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80を超えるものに限る。)については、「50」とあるのは、「85(当該建築物の外壁等(高さが50メートルを超える部分に限る。)の面から市道西3丁目線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離が5メートル以上となる場合にあつては、100)」とする。
33 時計台周辺地区地区整備計画区域の項時計台隣接街区地区の目のク欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、容積率が10分の80を超えるもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80を超えるものに限る。)については、「50」とあるのは、「100」とする。
34 平岸駅周辺地区地区整備計画区域の項のウ欄、エ欄及びカ欄に掲げる数値は、当該地区整備計画区域内の建築物のうち、その敷地が都市計画道路平岸通又は都市計画道路白石・中の島通に接するものに限り適用する。この場合において、当該敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたるときは、当該建築物又はその敷地の全部について、同項のウ欄及びカ欄に掲げる数値を適用する。
一部改正〔平成24年条例37号・78号・26年38号・69号・27年39号・28年39号・62号・29年33号・30年9号・35号・53号・令和元年33号・45号・53号・2年39号・56号・3年14号・27号・42号・4年5号・34号・59号・5年9号・18号・38号・6年9号〕
別表3


計画地区の名称

建築物等

もみじ台団地地区整備計画区域の機能複合促進地区

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の一般住宅B地区及び一般住宅C地区

上北野地区地区整備計画区域の一般住宅地区

ぷろむなーどていね西地区地区整備計画区域の一般住宅地区

南平岡2条地区地区整備計画区域の一般住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途(以下この表において「附属用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

にしおか望陽台団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線(別表2キ欄において建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度の定めがない隅切部分を除く。以下この表において同じ。)までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(3) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であり、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

にしおか望陽台団地地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路水源池通の道路境界線までの距離にあつては、4メートル以上)であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路水源池通の道路境界線までの距離にあつては、4メートル以上)であるもの

厚別公園東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区

上野幌中央地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区

富丘グリーン団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅B地区

平岡公園北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区

青葉町団地地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層戸建住宅A地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区

厚別公園西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

星置駅北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区

屯田地区地区整備計画区域の一般住宅地区、一般住宅A地区、一般住宅B地区及び近隣センター地区

清田東第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

真駒内南第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

平岡美しが丘地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

篠路地区地区整備計画区域の一般住宅地区、一般住宅A地区及び一般住宅B地区

上野幌東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

藤野地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

前田西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

南が丘地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

東苗穂第一地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区

真栄第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

真栄第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区

真駒内南第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

石山第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

中の沢地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

平和地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

星の里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅A地区及び一般住宅B地区

新琴似第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

真栄第三地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

西野地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

新川第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

屯田東地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区

モエレ地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び一般住宅A地区

米里東地区地区整備計画区域の一般住宅地区、沿道A地区及び工業業務地区

伏古東地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区

東区東部地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区

里塚第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

常盤地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

簾舞地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅B地区

米里北地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び流通・工業A地区

東苗穂第二地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区

星置通西第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅A地区、一般住宅B地区、一般住宅C地区、一般住宅D地区及び一般住宅E地区

拓北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区

厚別公園南地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

里塚第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区

篠路団地地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層一般住宅A地区、一般住宅A地区及び沿道地区

上野幌西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区

里塚緑ケ丘北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

真栄第四地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

前田東地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区及び一般住宅A地区

川北地区地区整備計画区域の低層戸建住宅地区、低層一般住宅A地区及び低層一般住宅B地区

清田西第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

清田西第二地区地区整備計画区域の低層戸建住宅地区

清田南第一地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び低層一般住宅A地区

新川新琴似地区地区整備計画区域の住宅A地区

真駒内南アートの丘地区地区整備計画区域の住宅A地区及び住宅B地区

新琴似南地区地区整備計画区域の住宅A地区

東苗穂北地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅A地区及び一般住宅A地区

小野幌地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び低層一般住宅A地区

明日風公園周辺地区地区整備計画区域の低層一般住宅地区及び一般住宅地区

上北野地区地区整備計画区域の保健・福祉関連地区

東雁来第二地区地区整備計画区域の低層一般住宅B地区、流通・工業業務地区及び福祉関連地区

西岡公園西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

手稲曙西地区地区整備計画区域の低層一般住宅A地区

南あいの里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、低層戸建住宅地区及び一般住宅地区

平岡公園南地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

農試公園東地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区

平岡中央地区地区整備計画区域の低層住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

上野幌中央地区地区整備計画区域の集合住宅地区

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の集合住宅地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の集合住宅地区

星置駅北地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び業務地区

屯田地区地区整備計画区域の集合住宅地区

藤野地区地区整備計画区域の集合住宅地区

北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の集合住宅地区

中の沢地区地区整備計画区域の集合住宅地区

新琴似第一地区地区整備計画区域の集合住宅地区

附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

上野幌中央地区地区整備計画区域の利便施設地区

もみじ台通東地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区及び一般住宅A地区

星置通西地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

あいの里地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、集合住宅地区、分散店舗地区、学園通り地区、沿道地区、業務関連施設地区及びサービス業務地区

東雁来地区地区整備計画区域の沿道B地区

前田団地地区整備計画区域の低層専用住宅地区、一般住宅地区及び沿道A地区

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の利便施設地区

前田西地区地区整備計画区域の利便施設地区

真栄第二地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

新琴似第一地区地区整備計画区域の沿道A地区

屯田東地区地区整備計画区域の利便・集合住宅地区及び近隣センター地区

東区東部地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び近隣センター地区

東苗穂第二地区地区整備計画区域の利便施設地区

星置通西第二地区地区整備計画区域の集合住宅地区、沿道地区及び駅前利便地区

拓北地区地区整備計画区域の集合住宅地区

屯田中部地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区、利便施設地区、一般住宅A地区、近隣センター地区及び工業業務地区

篠路団地地区整備計画区域の利便・集合住宅地区及び近隣センター地区

上野幌西地区地区整備計画区域の利便施設地区

明日風公園周辺地区地区整備計画区域の沿道A地区、沿道B地区及び工業業務地区

東雁来第二地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区、沿道A地区、沿道B地区、近隣センター地区、沿道業務地区及びスポーツ関連地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

星置通西地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のア及びイに該当するもの

ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であり、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

あいの里地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び住宅・利便協調地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のア及びイに該当するもの

ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

あいの里地区地区整備計画区域の近隣センター地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(3) 歩廊の柱その他これに類するもの

10

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の沿道業務地区

附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道12号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの

11

森林公園パークタウン北地区地区整備計画区域の駅前センター地区

歩廊の柱その他これに類するもの(都市計画道路森林公園駅東通及び都市計画道路森林公園駅西通以外の道路の道路境界線から1.5メートル以上の距離にあるものに限る。)

12

東雁来地区地区整備計画区域の沿道A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道275号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(一般国道275号の道路境界線までの距離にあつては、3メートル以上)であるもの

13

厚別南地区地区整備計画区域の一般住宅地区及び沿道A地区

北野団地地区整備計画区域の一般住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線又は隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

14

発寒駅南地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のア及びイに該当するもの

ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

15

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道A地区及び沿道B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

16

羊ケ丘通ニュータウン地区地区整備計画区域の沿道業務地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

17

星置駅北地区地区整備計画区域の一般住宅B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通、都市計画道路下手稲通及び都市計画道路曲長通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

18

星置駅北地区地区整備計画区域の駅前センター地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離が2メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路星置駅前通の道路境界線までの距離が2メートル未満であるものを除く。)

(3) 歩廊の柱その他これに類するもの(都市計画道路星置駅前通以外の道路の道路境界線から1.5メートル以上の距離にあるものに限る。)

19

平岡美しが丘地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

20

平岡美しが丘地区地区整備計画区域の沿道A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

21

平岡美しが丘地区地区整備計画区域の沿道業務地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路月寒通及び都市計画道路厚別中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

22

藤野地区地区整備計画区域の低層専用住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から隣地境界線までの真南方向の距離が5メートル以上、かつ、真北方向の距離が2メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から隣地境界線までの真南方向の距離が3メートル以上、かつ、真北方向の距離が2メートル以上であるもの

23

北海道教育大学跡地地区地区整備計画区域の地区センター地区

附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上(都市計画道路白石・藻岩通の道路境界線までの距離にあつては、5メートル以上)であるもの

24

真栄第一地区地区整備計画区域の沿道A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

25

中の沢地区地区整備計画区域の地区センター地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路中ノ沢・南沢通及び都市計画道路中ノ沢中央通の道路境界線までの距離が1.5メートル未満であるものを除く。)

26

新琴似第一地区地区整備計画区域の一般住宅B地区

新琴似第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

27

新琴似第一地区地区整備計画区域の沿道地区

屯田東地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区

屯田中部地区地区整備計画区域の集合住宅地区

篠路団地地区整備計画区域の集合住宅地区、福祉関連A地区、福祉関連B地区及び機能複合地区

農試公園東地区地区整備計画区域の一般集合住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、その外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離がいずれも1メートル以上であるもの

28

新川第一地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

29

新川第一地区地区整備計画区域の一般住宅B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通又は都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路西牧場第2号通又は都市計画道路新琴似第5横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

30

北丘珠第二地区地区整備計画区域の流通・運輸業務地区

モエレ地区地区整備計画区域の沿道地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路伏古・拓北通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

31

簾舞地区地区整備計画区域の沿道地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路石山通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

32

新川西地区地区整備計画区域

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路新川第8横通の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

33

屯田中部地区地区整備計画区域の一般住宅B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から道路境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

34

清田西第一地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

清田西第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のア及びイのいずれにも該当するもの

ア 道路境界線(隅切部分を除く。)から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの

イ 道路境界線の隅切部分及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 次のア及びイのいずれにも該当するもの

ア 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線(隅切部分を除く。)から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

イ 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、道路境界線の隅切部分及び隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

35

手稲山口地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区新川新琴似地区地区整備計画区域の住宅B地区東雁来第二地区地区整備計画区域の一般住宅A地区、一般住宅B地区及び一般住宅C地区

手稲曙西地区地区整備計画区域の低層一般住宅B地区

北星置地区地区整備計画区域の低層専用住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

36

菊水8条4丁目地区地区整備計画区域の集合住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル以上であるもの(外壁等の面から道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

37

平岡公園南地区地区整備計画区域の一般住宅A地区及び一般住宅B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、道路境界線から1.5メートル未満の距離にあるもの(外壁等の面から隣地境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

38

JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域の駅南口A地区、駅周辺A地区及び駅周辺C地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える空中歩廊の外壁等の部分

(2) 法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物

39

清田・真栄地区地区整備計画区域の沿道A地区及び沿道B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの(外壁等の面から都市計画道路羊ケ丘通の道路境界線までの距離が3メートル未満であるものを除く。)

40

前田公園南地区地区整備計画区域の低層住宅地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

41

篠路9条6丁目地区地区整備計画区域の医療・福祉地区

都心創成川東部地区地区整備計画区域の複合開発促進地区

増築又は改築を行う際現に存する建築物等

42

北8西1地区地区整備計画区域の機能複合地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 道路上に設けられた横断歩道橋と接続する渡り廊下その他これに類するもの

(2) 建築物の1階に設ける歩廊の柱その他これに類するもの

43

北5条西8丁目地区地区整備計画区域の環境保全型開発整備地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のアからオまでのいずれかに該当する建築物等で、地盤面からの高さが10メートル以下のもの

ア 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が21.5メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が40.5メートル以下である建築物等

イ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が25メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が40.5メートル以上60.5メートル以下である建築物等

ウ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が12メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が60.5メートル以上72.5メートル以下である建築物等

エ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が10メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が72.5メートル以上83.5メートル以下である建築物等

オ 市道西8丁目線の道路境界線からの距離が11.5メートル以下、かつ、都市計画道路北5条・手稲通の道路境界線からの距離が83.5メートル以上である建築物等

(2) 市長が現に存する樹林地、草地等の保全又は維持管理のために必要と認めたもの

44

北4東6周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合A地区及び公共公益地区

空中歩廊の外壁等の部分で敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等

45

平岡中央地区地区整備計画区域の中高層集合住宅A地区、中高層集合住宅B地区、中層集合住宅A地区、中層集合住宅B地区、一般集合住宅A地区、一般集合住宅B地区、一般集合住宅C地区、一般集合住宅D地区、機能複合地区及び地区センター地区

市長が土地利用上やむを得ないと認めた建築物等

46

平岡中央地区地区整備計画区域の低層住宅B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 次のア及びイのいずれにも該当するもの

ア 道路境界線から1.5メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの

イ 隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 附属用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもので、隣地境界線から1メートル未満の距離にある部分の床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

47

ビール工場跡地地区地区整備計画区域の商業・業務・文化地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(2) 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの

(3) 都市計画道路北三条通に面した建築物で、市長がその保存再生活用を図ることが適当と認めたもの

48

ビール工場跡地地区地区整備計画区域の商業A地区及び商業B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(2) 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの

49

元町地区地区整備計画区域の商業業務地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分(都市計画道路東15丁目・屯田通又は都市計画道路宮の森・北24条通に面するものに限る。)

(2) 敷地内のうち道路境界線からの距離が別表2キ(ア)欄の計画地区に応じた区分に従い、それぞれ同表キ(イ)欄に掲げる数値以上となる部分で増築又は改築を行う現に存するもの(当該建築物について、その主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が2以下で、かつ、地階を有しないものに限る。)

50

JR手稲駅北口地区再開発地区整備計画区域の商業業務地区

敷地に接する歩道等の地盤面からの高さが2.5メートルを超える建築物の部分、建築物を支える柱で歩行空間の確保に支障がないもの、歩廊及び歩廊に接続する階段等

51

JR桑園駅周辺地区再開発地区整備計画区域の商業・業務A地区

東さっぽろ地区地区整備計画区域の公共施設地区及び商業業務地区

道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの

52

JR琴似駅周辺地区地区整備計画区域の駅周辺B地区及び駅周辺D地区

学園前駅周辺地区再開発地区整備計画区域の商業業務A地区、商業業務B地区、集合住宅地区、複合住宅地区及び教育研究地区

東園東地区地区整備計画区域の集合住宅地区及び住宅・商業複合地区

法第59条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物

53

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 地区施設である屋内広場(道路境界線からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

(2) 主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線を除く。)からの壁面の位置の制限に係る部分を除く。)

(3) 空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線を除く。)からの壁面の位置の制限に係る部分を除く。)

(4) 自動車車庫の用途に供し、高さが45メートル以下であるもの(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

54

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の住宅・商業複合B地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 地区施設である屋内広場(道路境界線からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

(2) 主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分

(3) 空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等

55

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の集合住宅A地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 主要な公共施設である空中歩廊又は主要な公共施設である空中歩廊と接続する渡り廊下その他これらに類するものの外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等(基準線A又は基準線Bからの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

(2) ポーチ、庇その他これらに類するものの外壁等の部分で、高さが5.5メートル以下であるもの(隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

(3) 自動車車庫又は自転車駐輪場の用途に供し、高さが4メートル以下であるもの(隣地境界線(集合住宅B地区との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

(4) 自転車駐輪場の用途に供し、高さが3メートル以下であるもの(隣地境界線(鉄道の線路敷地との境界である隣地境界線に限る。)からの壁面の位置の制限に係る部分に限る。)

56

JR苗穂駅周辺地区地区整備計画区域の商業・業務地区

主要な公共施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等

57

北33条東1丁目地区地区整備計画区域の医療地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超えるもの又はこれを支える柱の部分

(2) 車路の部分

58

新さっぽろ駅周辺地区地区整備計画区域の商業・業務地区、集合住宅地区及び医療・業務A地区

地区施設である空中歩廊の外壁等の部分で、敷地に接する歩道の地盤面からの高さが2.5メートルを超える部分、空中歩廊を支える柱及び空中歩廊に接続する階段等

59

大通交流拠点地区地区整備計画区域の大通交流拠点(北街区)地区及び大通交流拠点(南街区)地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分

(2) 歩廊の柱その他これに類するもの

(3) 敷地内に壁面後退区域(法第68条の5の5第1項第1号イに規定する壁面後退区域をいう。以下同じ。)の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもののうち大通公園周辺の良好な環境の維持に支障がないものとして市長が認めたもの

(4) 都市計画道路札幌駅前通公共地下歩道、都市高速鉄道南北線大通駅又は都市高速鉄道東西線大通駅に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもののうち市長が認めたもの

60

札幌駅前通北街区地区整備計画区域の札幌駅前通沿道地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 増築又は改築を行う際現に存するもの(札幌駅前通北街区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。)

(2) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分

61

南4条西4丁目南地区地区整備計画区域のすすきの交差点(南西街区)地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分

(2) 歩廊の柱その他これに類するもの

(3) 敷地内に壁面後退区域の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもののうちすすきの周辺の良好な環境の維持に支障がないものとして市長が認めたもの

62

北1条西5丁目北地区地区整備計画区域の高次機能複合地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3.5メートルを超える建築物の部分

(2) 歩廊の柱その他これに類するもの

(3) 敷地内に壁面後退区域の面積と同規模以上の空地がいずれかの前面道路に接して設けられているもの

のうち、魅力ある都心空間の形成に寄与するものとして市長が認めたもの

63

大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画区域の札幌駅前通地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが4メートルを超える建築物の部分(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。)

(2) 歩廊の柱その他これに類するもの(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。)

(3) 都市計画道路札幌駅前通地下歩道、都市高速鉄道南北線大通駅又は都市高速鉄道東西線大通駅に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもの(外壁等の面から都市計画道路札幌駅前通及び市道南2条線の道路境界線までの距離が0.5メートル未満であるものを除く。)のうち市長が認めたもの

(4) 増築又は改築を行う際現に存するもの(大通Tゾーン札幌駅前通地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。)

64

琴似本通地区地区整備計画区域の琴似本通地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3メートルを超える建築物の部分

(2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(琴似本通地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の40であるものに限る。)

65

時計台周辺地区地区整備計画区域の時計台周辺街区地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 歩廊の柱その他これに類するもの(高さが4メートル以下の部分に限り、外壁等の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離が2メートル未満であるもの並びに市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

(2) 都市計画道路大通地下歩道又は都市計画道路西2丁目地下歩道に通じる階段室、昇降機の昇降路(当該昇降機の乗降ロビーを含む。)その他これらに類するもの(高さが4メートル以下の部分に限り、外壁等の面から市道西3丁目線の道路境界線までの距離が2メートル未満であるもの並びに市道北1条中通線及び市道西2丁目中通線の道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)のうち市長が認めたもの

(3) 増築又は改築を行う際現に存するもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。)

66

時計台周辺地区地区整備計画区域の時計台隣接街区地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する隣地の地盤面からの高さが4メートル以下の建築物の部分(隣地境界線に面するものに限る。)

(2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(時計台周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の80であるものに限る。)

67

平岸駅周辺地区地区整備計画区域の平岸駅周辺地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地に接する歩道の地盤面からの高さが3メートルを超える建築物の部分

(2) 増築又は改築を行う際現に存するもの(平岸駅周辺地区地区整備計画において定められた建築物の容積率の最高限度が10分の30(商業地域にあつては、10分の40)であるものに限る。)

一部改正〔平成24年条例37号・78号・26年69号・27年39号・28年62号・29年33号・30年53号・令和元年45号・53号・2年39号・56号・3年27号・4年5号・5年9号・38号・6年9号〕



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