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○札幌市内部委員会等に関する規程
昭和57年4月30日訓令第11号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市内部委員会等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務に関し、調査、審議、審査、連絡調整等(以下「調査、審議等」という。)を行うことにより、当該事務の適正かつ円滑な執行を図るため、本市関係職員をもつて構成する委員会、審議会、幹事会、会議及び本部(以下「委員会等」という。)の設置、組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置、所掌事務等)
第2条 本市に別表1に掲げる委員会等を置き、その所掌事務、組織、委員その他の構成員及び庶務を担当する部課は、同表のとおりとする。
(委員長、副委員長等)
第3条 委員会等の委員長等(別表1に規定する委員長、幹事長、議長及び本部長をいう。以下同じ。)は、その属する委員会等の会議の議長となり、当該委員会等の事務を掌理する。
2 委員会等の委員長等を補佐し、当該委員長等に事故があるとき、その職務を代理するため、委員会及び審議会に副委員長を、幹事会に副幹事長を、会議に副委員長又は副議長を、本部に主管本部員をそれぞれ置くことができる。
3 副委員長等(副委員長、副幹事長、副議長及び主管本部員をいう。以下同じ。)を置く委員会等にあつては委員長等及び副委員長等に事故があるとき、副委員長等を置かない委員会等にあつては委員長等に事故があるときは、委員会等にその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を置くことができる。
4 副委員長等及び職務代理者は、委員長等がこれを指名する。
(臨時委員)
第4条 委員長等は、必要があると認めるときは、別表1に定める委員、幹事又は本部員(以下「委員等」という。)以外の職員を臨時にその属する委員会等の委員等として出席させることができる。
(招集)
第5条 委員会等は、当該委員会等の委員長等が必要に応じこれを招集する。
(会議)
第6条 札幌市事故処理委員会は、委員(委員長を含む。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会等は、必要と認めるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を聴することができる。
(報告)
第8条 次の各号に掲げる委員会等は、それぞれ当該各号に掲げる者に速やかに当該委員会等の会議の結果を報告しなければならない。
(1) 札幌市事故処理委員会
市長(事案が軽易なものにあつては副市長)
(2) 札幌市土地対策調整委員会
まちづくり政策局長(事案が別表1札幌市土地対策調整委員会の項所掌事務の欄第3号に規定するものにあつてはまちづくり政策局長及び財政局長)
一部改正〔平成28年訓令5号〕
(幹事会及び専門部会)
第9条 委員会等の付議事案について事前に調査、審議等を行うため、別表2に掲げる委員会等に幹事会を置き、その組織及び構成員は同表のとおりとする。
2 前項に規定する幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長等が定める。
3 委員会等の所掌事務に関し専門的に調査、審議等を行うため、委員会等に専門部会を設けることができる。
4 前項の規定により専門部会を設けた場合の当該専門部会の組織、構成員及び運営に関し必要な事項は、委員長等が定める。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、当該委員会等の委員長等が定める。
附 則
1 この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる訓令は廃止する。
(1) 札幌市事故処理委員会規程(昭和45年訓令第20号)
(2) 札幌市式典及び接遇等企画委員会規程(昭和46年訓令第22号)
(3) 札幌市事務能率推進委員会規程(昭和44年訓令第12号)
(4) 札幌市交通事業の経営健全化対策委員会規程(昭和48年訓令第30号)
(5) 札幌市職員健康審査委員会規程(昭和42年訓令第13号)
(6) 札幌市長期総合計画策定幹事会規程(昭和44年訓令第14号)
(7) 札幌市土地対策調整委員会規程(昭和50年訓令第1号)
(8) 札幌市宅地指導委員会規程(昭和40年訓令第22号)
(9) 札幌市不動産評価委員会規程(昭和27年訓令第29号)
(10) 札幌市民憲章推進幹事会規程(昭和38年訓令第30号)
(11) 札幌市青少年問題総合調整会議設置規程(昭和41年訓令第4号)
(12) 札幌市社会福祉法外援護対策委員会規程(昭和43年訓令第21号)
(13) 札幌市河川浄化対策委員会規程(昭和48年訓令第27号)
(14) 札幌市生活物資等対策委員会規程(昭和49年訓令第2号)
(15) 札幌市石油対策本部設置規程(昭和54年訓令第8号)
(16) 札幌市消費者対策推進委員会規程(昭和42年訓令第7号)
(17) 札幌市競争入札工事参加資格者審議会規程(昭和31年訓令第8号)
(18) 札幌市工事被指名者選考委員会規程(昭和31年訓令第9号)
(19) 札幌市失業対策委員会規程(昭和28年訓令第9号)
(20) 札幌市屋台等撤去対策委員会規程(昭和39年訓令第23号)
(21) 札幌市都市開発調整委員会規程(昭和43年訓令第19号)
(22) 札幌市病院事業運営対策委員会規程(昭和43年訓令第25号)
(23) 札幌市立高等看護学院運営委員会規程(昭和40年訓令第6号)
3 この訓令施行の際、現に前項第3号、第4号、第6号から第8号まで、第11号、第15号及び第19号に掲げる訓令により設置されていた委員会等の副委員長、副幹事長、副議長及び主管本部員である者(以下「副委員長等」という。)は、この訓令により設置された当該委員会等と同名の委員会等(以下「新委員会等」という。)において、第3条第4項の規定により別に副委員長等の指名があるまでは、それぞれ同項の規定により当該新委員会等の副委員長等に指名されたものとみなす。
4 第9条第1項の規定により設置された幹事会の運営については、同条第2項の規定により必要な事項が定められるまでの間は、前項第7号及び第15号に掲げる訓令により設置されていた幹事会の例による。
5 この訓令施行の際、現に前項第8号に掲げる訓令により設置されていた部会(以下「旧部会」という。)並びにその組織及び構成員は、この訓令により設置された札幌市宅地指導委員会において、第9条第3項の規定により設置された専門部会(以下「新専門部会」という。)並びに、同条第4項の規定により定められた組織及び構成員とみなし、新専門部会の運営については、同条第4項の規定により必要な事項が定められるまでの間は、旧部会の例による。
附 則(昭和58年訓令第6号)~附 則(平成23年訓令第3号)
省略
附 則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月30日から施行する。
附 則(平成24年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月27日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年7月12日から施行する。
附 則(平成29年訓令第3号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第3号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和2年訓令第3号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和3年訓令第5号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

令和3年度機構改革読替表

左欄

右欄

まちづくり政策局

政策企画部

企画課ICT戦略推進担当課長


総務局

スマートシティ推進部

デジタル企画課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室

空港担当課長


まちづくり政策局

総合交通計画部

交通計画課

調整担当係長

まちづくり政策局

総合交通計画部空港活用推進室


活用推進担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課長


総務局

スマートシティ推進部

住民情報課長


市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

調整係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

調整係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

システム担当係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

システム担当係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

証明係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

証明係

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係長

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係長

市民文化局

地域振興部

戸籍住民課

住居表示係

総務局

スマートシティ推進部

住民情報課

住居表示係

保健福祉局

保健所ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室ワクチン接種担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課調整担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課調整担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

調整担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

業務調整課

調整担当係長

保健福祉局

保健所企画担当部長



保健福祉局

保健所医療対策室企画担当部長



保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

企画担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

企画担当係長

保健福祉局

保健所

感染症総合対策課システム担当課長


保健福祉局

保健所医療対策室

管理課システム担当課長


保健福祉局

保健所

感染症総合対策課

システム担当係長

保健福祉局

保健所医療対策室

管理課

システム担当係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係長

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育料係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課保育推進担当課長


子ども未来局

子育て支援部

保育推進課長


子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

保育推進係

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

保育企画係

子ども未来局

子育て支援部

施設運営課

施設整備担当係長

子ども未来局

子育て支援部

保育推進課

施設整備担当係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

療育指導係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護一係

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係長

子ども未来局

児童相談所

地域連携課

一時保護二係

子ども未来局

児童相談所

家庭支援課

一時保護二係

附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。


附 則(令和5年訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年5月26日から施行する。
附 則(令和6年訓令第4号)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)
別表1

委員会等

所掌事務

組織及び構成員

庶務を担当する部課等

札幌市事故処理委員会

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8(下水道事業にあつては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条)の規定により、職員の保管又は使用に係る現金、物品等の亡失又は損傷に関する事故(自動車にあつては、交通事故に係るものを除く。)の適正な処理を図るため、その実情を調査し、賠償責任を認定する。

委員長 会計室次長

委員 行政部長、会計管理課長、法制課長、人事課長

会計室会計管理課

札幌市危機管理会議

本市における危機管理に関する施策(以下「危機管理施策」という。)を総合的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 札幌市防災会議の審議事項等に係る関係部局間の連絡調整等及び地域防災計画の運用に関し必要な事項

(2) 札幌市国民保護協議会の審議事項等に係る関係部局間の連絡調整等及び国民保護計画の運用に関し必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、危機管理施策に関する関係部局間の連絡調整及び方針の決定

(4) 庁内の危機管理体制の充実強化に関し必要な事項

(5) その他危機管理施策に関し必要な事項

議長 危機管理局担当の副市長

委員 会計室長、危機管理監、総務局長、デジタル戦略推進局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、スポーツ局長、保健福祉局長、子ども未来局長、経済観光局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、交通局長、水道局長、病院局長、消防局長、区長、教育長、危機管理局担当の副市長が指名する局長に準ずる職員

危機管理部危機管理課

札幌市まちづくり戦略ビジョン策定検討会議

札幌市まちづくり戦略ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定を円滑に進めるため、次に掲げる事項を行う。

(1) ビジョン策定に係る基本方針案の検討

(2) ビジョン原案の検討

議長 まちづくり政策局長

委員 政策企画部長、まちづくり政策局長が指名する職員

政策企画部企画課

札幌市PPP/PFI活用委員会

本市における民間との連携による公共サービスの提供(以下「PPP」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等(以下「PFI」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) PPP及びPFIの推進に関する関係部局間の調整並びに方針の決定

(2) PPP事業及びPFI事業の実施に係る重要事項の検討

(3) その他PPP及びPFIの推進に関し必要な事項

委員長 政策企画部プロジェクト担当部長

委員 改革推進室長、職員部長、政策企画部長、都市計画部長、財政部長、管財部長、建築部長

政策企画部政策推進課

札幌市公共施設マネジメント推進委員会

本市における公共施設マネジメントを推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 札幌市市有建築物及びインフラ施設等の管理に関する基本的な方針の運用及び改定に関し必要な事項

(2) 個別施設計画に基づく公共施設等の総量管理、延命化及び長寿命化に係る取組状況の共有

(3) 個別施設計画の策定・改定に関し必要な事項

(4) 大型投資事業の実施、調整等

委員長 財政局担当の副市長

委員 危機管理監、総務局長、デジタル戦略推進局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、スポーツ局長、保健福祉局長、子ども未来局長、経済観光局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、交通局長、水道局長、経営管理室長、消防局長、財政局担当の副市長が指名する区長、教育長

財政部企画調査課

札幌市土地対策調整委員会

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の規制及び土地利用の調整その他の土地対策に関する事務並びに公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地の先買いに関する事務の適正な執行と総合的な調整を図るため、次に掲げる事項を行う。

(1) 土地に関する権利の移転等の届出に係る事項の審査

(2) 遊休土地に関する調査及び遊休土地の利用又は処分に関する計画の届出に係る事項の審査

(3) 届出又は申出に係る土地の買取り希望の調査及び調整並びに買取り協議者の審査

(4) その他土地対策及び土地の先買いに関して必要な事項

委員長 都市計画部長

委員 政策企画部プロジェクト担当部長、都市計画部事業推進担当部長、新幹線推進室長、財政部長、税政部長、管財部長、農政部長、(建)総務部用地担当部長、みどりの推進部長、市街地整備部長、建築指導部長

都市計画部都市計画課

札幌市消費者行政推進連絡会議

本市の消費者行政に係る施策(以下「消費者行政施策」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 消費者行政施策に関する関係部局間の連絡調整

(2) 消費者行政施策に関する総合的な調査、研究及び企画立案

(3) その他消費者行政施策に関し必要な事項

委員長 市民生活部長

委員 広報部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、男女共同参画室長、(保)総務部長、保健所食の安全担当部長、保健所生活衛生担当部長、産業振興部長、農政部長、中央卸売市場長、環境事業部長、環境都市推進部長、生涯学習部長、学校教育部長

市民生活部消費生活課

札幌市男女共同参画行政推進会議

本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 「男女共同参画さっぽろプラン」の推進に関する関係部局間の連絡調整及び方針の決定

(2) 男女共同参画に関する総合的な調査、研究及び対策の企画立案

(3) その他男女共同参画に関し必要な事項

委員長 市民文化局担当の副市長

委員 総務局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、保健福祉局長、子ども未来局長、経済観光局長、都市局長、区長、教育長、人事委員会事務局長

男女共同参画室男女共同参画課

札幌市保健福祉施策総合推進本部

本市における保健福祉施策を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 保健福祉施策に係る関係部局間の連絡調整

(2) 保健福祉施策に係る中長期計画の企画

(3) その他保健福祉施策の推進に関し必要な事項

本部長 保健福祉局担当の副市長

本部員 危機管理監、総務局長、デジタル戦略推進局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、スポーツ局長、保健福祉局長、保健福祉局ウェルネス推進担当局長、保健福祉局医務・保健衛生担当局長、子ども未来局長、経済観光局長、環境局長、建設局長、都市局長、交通局長、病院局長、消防局長、保健福祉局担当の副市長が指名する区長、教育長、保健福祉局担当の副市長が指名する局長に準ずる職員

(保)総務部総務課

札幌市子どもの権利総合推進本部

本市における子ども関連施策を子どもの権利の視点に基づいて総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 子どもの権利の推進に関する関係部局間の連絡調整及び方針の決定

(2) 子ども・子育て支援に関する関係部局間の連絡調整及び方針の決定

(3) その他子ども関連施策推進に関し必要な事項

本部長 子ども未来局担当の副市長

本部員 まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、保健福祉局長、子ども未来局長、経済観光局長、環境局長、子ども未来局担当の副市長が指名する区長、教育長

子ども育成部子ども企画課

札幌市環境施策推進本部

本市における環境に関する施策を総合的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 環境に関する施策の推進に係る関係部局間の連絡調整

(2) その他環境に関する施策の推進に関し必要な事項

本部長 環境局担当の副市長

本部員 危機管理監、総務局長、デジタル戦略推進局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、スポーツ局長、保健福祉局長、経済観光局長、環境局長、建設局長、下水道河川局長、都市局長、交通局長、水道局長、環境局担当の副市長が指名する区長、教育長、環境局担当の副市長が指名する局長に準ずる職員

環境都市推進部環境政策課

札幌市観光振興推進会議

本市における集客交流に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 集客交流の促進に係る重要事項の検討・調整

(2) 集客交流に係る関係部局間の連絡調整

(3) その他集客交流に関し必要な事項

委員長 観光・MICE推進部長

委員 国際部長、広報部長、政策企画部長、都市計画部長、財政部長、文化部長、スポーツ部長、産業振興部長、経済戦略推進部長、観光・MICE推進部観光地域づくり担当部長、農政部長、(建)総務部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業管理部長、生涯学習部長

観光・MICE推進部観光・MICE推進課

札幌市工事等被指名者選考委員会

札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第16条の規定により、本市の工事等に関する各指名競争入札(札幌市工事施行規程(平成4年訓令第4号)の適用を受けない工事等の契約事務及び同訓令第51条第2項に規定する局部長等が同項の規定により処理する契約事務に係るものを除く。)ごとの被指名者を指名する。

土木関係工事等被指名者選考委員会

委員長 管財部長

委員 工事管理室長、(建)土木部道路工事担当部長、(建)土木部維持担当部長、みどりの推進部長、事業推進部管路担当部長

建築関係工事等被指名者選考委員会

委員長 管財部長

委員 工事管理室長、(建)総務部用地担当部長、事業推進部処理担当部長、建築部長、建築部設備担当部長

管財部契約管理課

札幌市市道計画推進委員会

本市の市道計画及び狭小道路の拡幅に係る事項(以下「市道計画等」という。)について、その適正かつ円滑な推進を図るため、次に掲げる事項を行う。

(1) 市道計画等を推進していくために必要な連絡調整及び具体的方針の決定

(2) 市道計画等に関する推進方策の企画立案

(3) その他市道計画等に関し必要な事項

委員長 都市計画部長

委員 政策企画部プロジェクト担当部長、都市計画部事業推進担当部長、(建)総務部長、(建)土木部長、(建)土木部維持担当部長、みどりの推進部長、市街地整備部長、建築指導部長、(区)土木部長

都市計画部都市計画課

札幌市宅地指導委員会

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成及び特定盛土等(宅地において行うものに限る。以下この項において同じ。)並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に関し必要な事項の審査指導を行うため、次に掲げる事項を行う。

(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請及び開発行為等の許可申請の事前審査

(2) 宅地造成又は特定盛土等に係る監督処分、宅地保全のための勧告及び改善命令に関する指導調整

(3) 開発行為等の是正命令に関する指導調整

(4) その他宅地造成及び特定盛土等並びに開発行為等に関し必要な事項

委員長 市街地整備部長

委員 政策企画部プロジェクト担当部長、都市計画部長、都市計画部事業推進担当部長、(建)総務部長、(建)総務部用地担当部長、(建)土木部長、みどりの推進部長、事業推進部長、建築部長、建築指導部長、(区)土木部長、開発指導課長

市街地整備部開発指導課

札幌市生涯学習総合推進本部

本市における生涯学習関連施策を総合的かつ体系的に推進するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 生涯学習関連施策に係る関係部局間の連絡調整

(2) 生涯学習の推進に係る重要事項の検討・調整

本部長 教育委員会担当の副市長

本部員 総務局長、総務局市長室長、デジタル戦略推進局長、まちづくり政策局長、財政局長、市民文化局長、スポーツ局長、保健福祉局長、保健福祉局ウェルネス推進担当局長、子ども未来局長、経済観光局長、経済観光局観光・MICE担当局長、環境局長、教育委員会担当の副市長が指名する区長、教育長、教育次長、教育委員会担当の副市長が指名する局長に準ずる職員

生涯学習部生涯学習推進課

一部改正〔平成24年訓令2号・25年4号・26年1号・3号・28年5号・8号・29年3号・30年1号・令和2年3号・3年5号・4年3号・5年2号・5号・6年4号〕
別表2

幹事会を設置する委員会等

幹事会の組織及び構成員

札幌市危機管理会議

幹事長 危機管理部長

幹事 会計室次長、行政部長、スマートシティ推進部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、スポーツ部長、(保)総務部長、子ども育成部長、産業振興部長、環境事業部長、(建)総務部長、(下)経営管理部長、市街地整備部長、事業管理部長、(水)総務部長、(病)経営管理部長、(消)総務部長、市民部長、生涯学習部長

札幌市公共施設マネジメント推進委員会

幹事長 財政部長

幹事 改革推進室長、政策企画部長、管財部長、建築部長、委員長が指名する部長に準ずる職員

札幌市土地対策調整委員会

幹事長 都市計画課長

幹事 政策推進課長、地域計画課長、事業推進課長、新幹線推進室新幹線推進担当課長、財政課長、税政部固定資産税課長、管財課長、農政課長、用地管理課長、みどりの推進課長、みどりの管理課長、開発指導課長、開発指導課区画整理事業担当課長、(都)管理課長、建築確認課道路確認担当課長

札幌市消費者行政推進連絡会議

幹事長 消費生活課長

幹事 広報課長、(政)企画課長、財政課長、区政課長、男女共同参画課長、(保)総務課長、食の安全推進課長、生活環境課長、経済企画課長、農政課長、経営支援課長、循環型社会推進課長、環境政策課長、生涯学習推進課長、教育推進課教育課程担当課長

札幌市男女共同参画行政推進会議

幹事長 男女共同参画室長

幹事 行政部長、国際部長、広報部長、職員部長、職員部人材育成担当部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、市民自治推進室長、市民生活部長、(保)総務部長、高齢保健福祉部長、障がい保健福祉部長、保険医療部長、ウェルネス推進部長、子ども育成部長、子育て支援部長、児童相談所長、産業振興部経営支援・雇用労働担当部長、市街地整備部住宅担当部長、市民部長、生涯学習部長、学校教育部長、中央図書館長、人事委員会事務局次長

札幌市保健福祉施策総合推進本部

幹事長 (保)総務部長

幹事 危機管理部長、行政部長、改革推進室長、広報部長、職員部長、スマートシティ推進部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、高齢保健福祉部長、障がい保健福祉部長、ウェルネス推進部長、保健所長、子ども育成部長、産業振興部長、観光・MICE推進部長、環境事業部長、(建)総務部長、市街地整備部長、事業管理部長、(病)経営管理部長、(消)総務部長、本部長が指名する市民部長、本部長が指名する保健福祉部長、生涯学習部長

札幌市環境施策推進本部

幹事長 環境都市推進部長

幹事 危機管理部長、行政部長、改革推進室長、国際部長、広報部長、スマートシティ推進部長、政策企画部長、都心まちづくり推進室長、都市計画部長、都市計画部事業推進担当部長、総合交通計画部長、財政部長、管財部長、地域振興部長、市民自治推進室長、文化部長、高齢保健福祉部長、保健所長、産業振興部長、観光・MICE推進部長、農政部長、環境事業部長、環境事業部清掃事業担当部長、環境事業部施設担当部長、環境事業部施設建設担当部長、環境都市推進部環境エネルギー担当部長、環境都市推進部環境管理担当部長、円山動物園長、(建)総務部長、(建)土木部長、雪対策室長、みどりの推進部長、みどりの推進部みどりの管理担当部長、(下)経営管理部長、事業推進部長、市街地整備部長、市街地整備部住宅担当部長、建築部長、事業管理部長、(水)総務部長、給水部長、本部長が指名する市民部長、生涯学習部長、学校教育部長

札幌市観光振興推進会議

幹事長 観光・MICE推進課長

幹事 国際課長、広報課長、(政)企画課長、政策調整課長、都市計画課長、交通計画課長、財政課長、文化振興課長、文化財課長、企画事業課長、産業振興課長、経済戦略推進課長、観光・MICE推進課観光地域づくり担当課長、農政課長、道路管理課長、道路課長、みどりの推進課長、みどりの管理課長、河川事業課長、(交)営業課長、生涯学習推進課長

札幌市市道計画推進委員会

幹事長 都市計画課長

幹事 道路認定課長、(建)業務課長、開発指導課長、(都)管理課長、建築確認課道路確認担当課長、維持管理課長

札幌市生涯学習総合推進本部

幹事長 生涯学習部長

幹事 改革推進室長、国際部長、広報部長、スマートシティ推進部長、政策企画部長、財政部長、地域振興部長、市民自治推進室長、男女共同参画室長、文化部長、スポーツ部長、(保)総務部地域生活支援担当部長、高齢保健福祉部長、障がい保健福祉部長、ウェルネス推進部長、子ども育成部長、産業振興部経営支援・雇用労働担当部長、観光・MICE推進部長、農政部長、環境事業部長、環境都市推進部長、本部長が指名する市民部長、学校教育部長、学校教育部児童生徒担当部長、中央図書館長、本部長が指名する部長に準ずる職員

備考
幹事会における審議事項の企画調整その他幹事会の審議について必要な事務を行うため、幹事会に企画調整員を置くことができる。この場合において、企画調整員は、幹事長の指名する職員をもつて充てる。
一部改正〔平成24年訓令2号・25年4号・26年3号・27年5号・28年5号・29年3号・30年1号・31年3号・令和2年3号・3年5号・4年3号・5年2号・6年4号〕



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