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○札幌市ていねプール管理規則
昭和57年6月10日規則第50号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市ていねプール管理規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市都市公園条例(昭和32年条例第3号)第17条の規定に基づき、札幌市ていねプール(以下「ていねプール」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の期間等)
第2条 ていねプールの使用の期間及び時間は、別表右欄に掲げる範囲内で市長が定める。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休園日を設けることができる。
(使用券)
第3条 ていねプールを使用しようとする者は、市長に申し込み、使用券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、使用券の交付を受けずに使用することができる。
2 使用券の種類、様式その他使用券の発行及び取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
(使用の拒絶等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ていねプールを使用しようとする者の使用を拒絶し、又はていねプールを使用している者にていねプールの使用の停止若しくはていねプールからの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他ていねプールの管理運営上支障があると認める場合
(使用者の遵守事項)
第5条 ていねプールを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、ていねプールにおいて販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等の目的)
第7条 ていねプールの駐車場(以下「駐車場」という。)は、当該プールを利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(使用料の不徴収)
第8条 駐車場に駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車させる場合は、使用料を徴収しない。
(駐車の拒否)
第9条 第4条に定めるところによるほか、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) その他駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(駐車場における遵守事項)
第10条 第5条に定めるところによるほか、駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第11条 駐車場内における次に掲げる損害について、市は一切その責めを負わない。
(1) 自動車相互の接触又は衝突による損害
(2) 別表に規定する駐車場の使用の期間及び時間以外における自動車の事故、盗難等による損害
(3) その他天災事変又は不可抗力による損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第12条 条例第29条第1項の規定により指定管理者にていねプールの管理を行わせる場合における第2条から第4条まで、第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
2 第8条の規定は、条例第30条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合について準用する。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、建設局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、札幌市都市公園条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第14号)の施行の日から施行する。
2、3 省略
附 則(昭和57年規則第59号)~附 則(平成11年規則第43号)
省略
附 則(平成18年規則第57号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表

種別

使用の期間及び時間

期間

時間

プール

7月1日から8月31日まで

午前9時30分から午後4時30分まで

駐車場

プールの使用の期間

午前9時から午後5時まで




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