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○札幌市駅前広場条例施行規則
昭和57年3月18日規則第23号
札幌市駅前広場条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市駅前広場条例(昭和39年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により、駅前広場(以下「広場」という。)の使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駅前広場使用承認申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した運行計画に関する書類を添付するものとする。
(1) 広場の使用に関する連絡先となる事務所又は営業所の名称及び位置
(2) 運行系統毎の運行回数及び運行時刻
(使用の承認)
第3条 市長は、広場の使用の承認を決定したときは、申請者に対し駅前広場使用承認書(様式2)を交付する。
2 広場の使用承認期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(設備設置の承認申請等)
第4条 条例第5条の規定により停留所標識その他の設備を設けようとする者(以下「設備設置承認申請者」という。)は、駅前広場設備設置承認申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、設備設置の承認を決定したときは、設備設置承認申請者に対し駅前広場設備設置承認書(様式4)を交付する。
3 前項の規定により設備設置の承認を受けた者は、設置した設備をその責任において管理するものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
この規則は、昭和57年3月21日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4



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