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○札幌市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月15日条例第31号
札幌市選挙ポスター掲示場設置条例
(設置)
第1条 本市議会議員及び市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「選挙ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 区の選挙管理委員会は、当該区における地勢、交通、選挙人名簿登録者の分布状況等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数(以下「総数」という。)の選挙ポスター掲示場を設置することが困難である場合その他の特別の事情がある場合には、あらかじめ市の選挙管理委員会の承認を得て、その総数を減ずることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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