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○札幌市下水道事業の設置等に関する条例
昭和57年3月30日条例第8号
札幌市下水道事業の設置等に関する条例
(下水道事業の設置)
第1条 下水を排除処理し、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、札幌市の区域内とする。
(2) 排水人口は、2,095,000人とする。
(3) 1日最大処理能力は、1,405,000立方メートルとする。
一部改正〔平成13年条例38号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和62年条例2号・平成24年12号・27年11号〕
(業務状況説明書類の作成)
第4条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
一部改正〔平成11年条例6号・24年12号・27年11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。



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