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○札幌市障がい者等に対する交通費助成規則
昭和56年9月30日規則第41号
札幌市障がい者等に対する交通費助成規則
題名改正〔平成22年規則1号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障がい者、知的障がい者、戦傷病者、情緒障がい児等、原爆被爆者及び精神障がい者に対し、社会参加の促進を目的として、市営交通機関等の乗車料金、タクシーの乗車料金及び自動車の燃料に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年規則31号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(2) 知的障がい者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所で知的障害者の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障害児の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。
(3) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。
(4) 情緒障がい児等 児童相談所の判定等に基づき、いつくしみの手帳の交付を受けている者をいう。
(5) 原爆被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受け、同法第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第31条に規定する手当(以下単に「手当」という。)の支給を受けている者をいう。
(6) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(7) 市営交通機関等 札幌市が経営する高速電車、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業を実施する者(以下「軌道運送事業者」という。)が経営する電車並びにジェイ・アール北海道バス株式会社、北海道中央バス株式会社、株式会社じょうてつ、夕張鉄道株式会社及び札幌ばんけい株式会社が経営する一般乗合自動車(以下「民営乗合自動車」という。)をいう。
(8) 福祉乗車証 市営交通機関等(民営乗合自動車にあっては、本市の区域内の停留所相互間に限る。)を無料で利用できる乗車証をいう。
(9) 助成対象ICカード 札幌市ICカード乗車券取扱規程(平成20年交通局規程第17号)第2条第3号に規定する普通記名ICカード(同条第4号に規定する一体型ICカードを除く。)又は同条第7号の2に規定する福祉割引ICカード(身体障害者等の使用に供する福祉割引ICカードに限る。)をいう。
(10) SF 助成対象ICカードに記録された普通料金、普通運賃若しくは普通乗継乗車料金又は特殊料金、特殊運賃若しくは特殊乗継乗車料金(以下「運賃等」という。)の支払及び乗車券類との引換えに充当することができる金銭的価値をいう。
(11) チャージ 助成対象ICカードにSFを積み増しすることをいう。
(12) 乗車券 夕張鉄道株式会社及び札幌ばんけい株式会社が経営する一般乗合自動車の回数乗車券をいう。
(13) 福祉タクシー利用券 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者で、札幌ハイヤー事業協同組合に加盟するもの及び保健福祉局長が別に定めるものが営業の用に供しているタクシーの乗車について、1枚につき500円に相当する乗車料金に充てることができる利用券をいう。
(14) 福祉自動車燃料助成券 次の要件を満たす自動車の燃料(市長が別に定めるものに限る。)について、1枚につき1,000円に相当する費用に充てることができる助成券をいう。
ア 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車若しくは軽自動車で乗車定員が10人以下のもの又はこれらと類似した構造及び機能を有すると保健福祉局長が認めるものであること。
イ 営業の用に供している自動車ではないこと。
ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第9条に規定する自動車登録番号又は同法第60条第1項若しくは第97条の3第1項に規定する車両番号が当該助成券に記載されている自動車であること。
一部改正〔平成26年規則28号・27年31号・28年51号・令和2年10号〕
(受給資格者)
第3条 この規則により、福祉乗車証、乗車券、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券(以下「福祉乗車証等」という。)の交付又はチャージ(以下「交通費助成」という。)を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記録されている者で、別表1中欄に掲げる者のいずれかに該当するものその他その者の住所地を所管する保健福祉部長(以下「保健福祉部長」という。)が特に必要と認める者とする。
一部改正〔平成24年規則18号・36号・28年51号〕
(交通費助成の区分)
第4条 受給資格者は、別表1中欄に掲げる者の区分に応じ、同表右欄に定めるところにより交通費助成を受けることができる。ただし、第6条の規定により交通費助成の決定を受けた者は、当該交通費助成の決定に基づき交通費助成を行う助成対象期間(第15条に規定する助成対象期間をいう。以下同じ。)内において、当該交通費助成が決定した日(以下別表5を除き「助成決定日」という。)後に同表中欄に掲げる者の区分が変更となった場合(受給資格者でなくなった場合を除く。)であっても、当該助成対象期間内においては、助成決定日における同欄に掲げる者の区分に該当するものとする。
2 前項の規定により、福祉自動車燃料助成券の交付を受けることができる者は、自ら自動車を運転することができる者又は自らの代わりに自動車を運転することができる者を確保できる者とする。
3 第1項の規定により、交通費助成を受ける者は、助成対象期間内において、その者が選択しなかった交通費助成を受けることはできない。
一部改正〔平成28年規則51号〕
(交通費助成の申請)
第5条 交通費助成を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、受給資格者であることを証明する手帳(原爆被爆者にあっては、被爆者健康手帳及び手当の証書等)を提示し、市長が別に定める申請書を保健福祉部長(次条第2号又は第4号の規定によるチャージ(以下「助成チャージ」という。)を受けようとする者にあっては、保健福祉部長又は市長)に提出しなければならない。ただし、助成チャージ又は同条第3号又は第4号の規定による乗車券の交付を受けようとする者が助成対象期間において2回目以降に助成チャージ又は当該乗車券の交付を受けようとする場合にあっては、この限りでない。
2 次条第1号の規定により福祉乗車証の交付を受けた者が、当該福祉乗車証(以下この項において「旧福祉乗車証」という。)に係る助成対象期間の満了後の期間に利用できる福祉乗車証の交付を受けようとする場合は、保健福祉部長が特に認めた場合を除き、前項に定める申請書とともに、旧福祉乗車証を提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号・26年28号・28年51号〕
(交通費助成の決定等)
第6条 保健福祉部長(助成チャージについては、保健福祉部長又は市長)は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者については、次に定めるところにより予算の範囲内において交通費助成を行うものとする。
(1) 福祉乗車証を必要とする者(以下「福祉乗車証利用者」という。)には、福祉乗車証を交付する。
(2) チャージを必要とする者(以下「チャージ利用者」という。)には、別表2に掲げるチャージ利用者の区分に応じ、チャージ利用者本人が所持する助成対象ICカードに、1つの助成対象期間につき、同表に定める助成上限額以下でチャージを行う。
(3) 乗車券を必要とする者(以下「乗車券利用者」という。)には、別表2に掲げる乗車券利用者の区分に応じ、1つの助成対象期間につき、同表に定める助成上限額以下の発売額の乗車券を交付する。
(4) チャージ及び乗車券をいずれも必要とする者には、別表2に掲げるその者の区分に応じ、1つの助成対象期間につき、チャージするSF及び乗車券の発売額の合計が同表に定める助成上限額を超えない範囲でチャージ及び乗車券の交付を行う。
(5) 福祉タクシー利用券を必要とする者(以下「タクシー券利用者」という。)には、1つの助成対象期間につき、別表3に掲げるタクシー券利用者の区分に応じ、同表に定める交付枚数の福祉タクシー利用券を交付する。
(6) 福祉自動車燃料助成券を必要とする者(以下「燃料券利用者」という。)には、1つの助成対象期間につき、別表4に掲げる燃料券利用者の区分に応じ、同表に定める交付枚数の福祉自動車燃料助成券を交付する。
一部改正〔平成24年規則18号・26年28号・40号・28年51号・令和5年34号〕
(福祉乗車証の使用方法)
第7条 福祉乗車証は、現金、回数券、定期券等との併用及び引換えができない。
2 福祉乗車証の使用方法については、この規則に定めるもののほか、札幌市が経営する高速電車にあっては交通事業管理者が、軌道運送事業者が経営する電車にあっては当該軌道運送事業者が、民営乗合自動車にあっては当該民営乗合自動車を経営する事業者が定めるところによるものとする。
追加〔平成28年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕
(福祉乗車証の再交付及び交換)
第8条 福祉乗車証利用者は、紛失(盗難を含む。以下同じ。)、汚損、破損等により、福祉乗車証が使用できない状態となったときは、市長が別に定める再交付に係る同意事項に同意の上、保健福祉部長に福祉乗車証の再交付の申請をすることができる。
2 保健福祉部長又は交通事業管理者は、前項の規定による再交付の申請があった場合は、当該使用できない状態となった福祉乗車証の使用を停止する措置(以下「使用停止措置」という。)を行うものとする。
3 第1項の規定により再交付の申請を行った者(以下「再交付申請者」という。)は、市長が別に定める場合を除き、市長が別に定める額の再交付費用を納入しなければならない。
4 保健福祉部長は、前項に規定する再交付費用が納入されたことを確認した後、再交付申請者に対し、第2項の規定による使用停止措置が行われた福祉乗車証の裏面に刻印されたカード番号と異なるカード番号の福祉乗車証を再交付する。
5 福祉乗車証は、他の福祉乗車証との交換をしない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、福祉乗車証の再交付及び交換に係る手続については、市長が別に定める。
追加〔平成28年規則51号〕
(福祉乗車証の取扱い)
第9条 福祉乗車証の所有権は本市に帰属する。
2 市長は、次に掲げる場合において、市営交通機関等における福祉乗車証の取扱いを制限し、又は停止することができる。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常又は福祉乗車証に係る業務を処理するシステム(以下「システム」という。)の異常等の不可抗力により、福祉乗車証の取扱いが困難であると市長が認めた場合
(2) システムの保守その他運用上やむを得ない事情により福祉乗車証の取扱いを中止する必要があると市長が判断した場合
3 福祉乗車証の紛失後、遺失物法(平成18年法律第73号)第7条第4条に規定する公告期間を経過した場合は、福祉乗車証利用者は当該福祉乗車証に係る一切の権利を失うものとする。
追加〔平成28年規則51号〕
(福祉乗車証に係る免責事項)
第10条 福祉乗車証の再交付又は交換により、福祉乗車証の裏面に刻印されたものと異なるカード番号の福祉乗車証を交付したことによる当該福祉乗車証の利用者の損害等については、本市はその責めを負わない。
2 前条第2項の規定による制限又は停止については、本市はその責めを負わない。
追加〔平成28年規則51号〕
(助成対象ICカードの使用方法)
第11条 助成対象ICカードの使用方法については、この規則に定めるもののほか、札幌市が経営する高速電車にあっては交通事業管理者が、軌道運送事業者が経営する電車にあっては当該軌道運送事業者が、民営乗合自動車にあっては当該民営乗合自動車を経営する事業者が定めるところによるものとする。
追加〔平成28年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕
(チャージ)
第12条 助成チャージは、市長が別に定める場所において行う。
2 助成チャージは、1,000円単位で行う。
3 一度に助成チャージを行うことができるSFの額は、20,000円から助成チャージを行う時点において助成対象ICカードにチャージされているSFを差し引いたSFの額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を限度とする。
4 チャージ利用者は、助成対象ICカードに自らSFをチャージすることを妨げられない。
5 助成チャージをしたSF(次条第1項の規定による手続を受けることにより交付を受けた助成対象ICカードにあらかじめチャージされているSFを含む。)は、チャージ利用者が市営交通機関等(夕張鉄道株式会社及び札幌ばんけい株式会社が経営する一般乗合自動車を除く。)を利用する際の運賃等の支払に使用するものとする。
6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、チャージ利用者が、第4項の規定により自らチャージしたSFの額を超えてSFにより運賃等以外の支払を行った場合は、保健福祉部長又は市長は、チャージ利用者が当該自らチャージしたSFの額を超えて支払を行ったSF分について自らチャージして補填しなければ、新たな助成チャージは行わないものとする。ただし、保健福祉部長又は市長が特に認める場合は、この限りでない。
追加〔平成28年規則51号〕、一部改正〔平成30年規則4号〕
(助成対象ICカードを所持していない者への助成)
第13条 助成チャージを希望する者で、第5条第1項の規定に基づく申請時点において、助成対象ICカードを所持していない者は、市長が別に定める方法により助成対象ICカードの交付を受けるための手続を受けることができる。
2 前項の手続を受けた者に対する助成チャージのSFの額は、別表2の規定にかかわらず、同表に規定する額から2,000円を減じるものとする。
追加〔平成28年規則51号〕
(福祉タクシー利用券及び福祉自動車燃料助成券の再交付)
第14条 福祉タクシー利用券及び福祉自動車燃料助成券は、保健福祉部長が特に認めた場合を除き、再交付しない。
追加〔平成28年規則51号〕
(助成対象期間)
第15条 福祉乗車証利用者、チャージ利用者、乗車券利用者、タクシー券利用者又は燃料券利用者に係る助成対象期間は、それぞれの障がいの区分に応じ、別表5に定めるとおりとする。
2 前項及び別表5の規定にかかわらず、同項に規定する者が同表に規定する助成対象期間中に満12歳に達する場合にあっては、当該助成対象期間の終期は、満12歳に達する日の属する年度の3月31日とする。
3 第1項及び別表5 1の項の規定にかかわらず、同項に規定する者が同表に規定する助成対象期間中に満70歳に達する場合における当該助成対象期間の終期は、満70歳に達する月の前月末とする。
追加〔平成28年規則51号〕
(手帳の所持)
第16条 交通費助成を受けた者が、福祉乗車証等又は助成チャージを受けた助成対象ICカードを使用する際には、常に受給資格者であることを証明する手帳を携帯するものとし、駅係員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成28年規則51号〕
(福祉乗車証等の返還)
第17条 福祉乗車証等の交付を受けている者が、受給資格者でなくなったとき若しくは福祉乗車証等の再交付を受けたとき又は福祉乗車証利用者が、助成対象期間満了後に引き続き交通費助成を利用する場合に他の交通費助成を希望するときは、本人又はその保護者は交付を受けている福祉乗車証等を保健福祉部長に返還しなければならない。ただし、保健福祉部長が特に認めたときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年規則18号・28年51号〕
(譲渡、不正使用等の禁止)
第18条 交通費助成を受けた者は、福祉乗車証等又は助成チャージを受けた助成対象ICカードを他人に譲渡し、貸与し、販売し、又は担保に供してはならない。
2 保健福祉部長は、福祉乗車証利用者、乗車券利用者、タクシー券利用者又は燃料券利用者が、前項の規定に違反した場合、不正の手段により交通費助成を受けた場合又は福祉乗車証等を不正に使用した場合若しくは使用させた場合は、その者に対し、以後の交通費助成を停止し、交付した福祉乗車証等を返還させるとともに、不正に使用し、又は使用させた額の全部又は一部を返還させることができる。
3 保健福祉部長は、チャージ利用者が、第1項若しくは第12条第5項の規定に違反した場合又は不正の手段により助成チャージを受けた場合は、その者に対し、以後の交通費助成を停止し、助成チャージを行ったSFの残額又はこれに相当する金額を返還させるとともに、不正に使用し、又は使用させた額(当該チャージ利用者が第13条第1項の規定により助成対象ICカードの交付を受けるための手続を受けた者である場合にあっては、当該手続に要した費用を含む。)の全部又は一部を返還させることができる。
追加〔平成28年規則51号〕
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成28年規則51号〕
附 則
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 札幌市身体障害者等に対する市営交通機関乗車料金助成規則(昭和46年規則第53号。以下「規則第53号」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に規則第53号により交付されている市営交通機関定期券利用証明書、乗車券、高速電車券引換証及び心身障害者福祉乗車証並びに規則第53号による制度と類似の制度により市長から交付されている乗車券及び定期券利用証明書は、この規則により交付されたものとみなす。
4 前項の規定により、この規則に基づき交付されたものとみなした心身障害者福祉乗車証の通用期間は、第8条の規定にかかわらず昭和56年10月31日までとする。
5 この規則の施行の際、現に前項の規定により昭和56年10月31日限り失効する心身障害者福祉乗車証の交付を受けている者に対しては、第6条の規定にかかわらずこの規則の施行の日から昭和57年3月31日までの間に、当該心身障害者福祉乗車証と引換えに、この規則に基づく心身障害者福祉乗車証を交付する。
附 則(昭和58年規則第9号)~附 則(平成22年規則第42号)
省略
附 則(平成23年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第11号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年規則第28号)
改正
平成26年8月29日規則第40号
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第5条第3項から第5項まで及び第6条第1項第2号の改正規定は、札幌市障がい者等に対する交通費助成規則等の一部を改正する規則(平成26年規則第40号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年8月29日)
一部改正〔平成26年規則40号〕
2 当分の間、改正前の第2条第9号に規定する共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード(以下これらを「旧カード」という。)に代わるものとして市長が別に定めるものを交付することにより助成を行うことができる。この場合においては、この規則による改正前の札幌市障がい者等に対する交通費助成規則に基づき行われていた旧カードの交付による助成の例による。
全部改正〔平成26年規則40号〕
附 則(平成26年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有効な札幌市障がい者等に対する交通費助成規則の一部を改正する規則(平成26年規則第28号。以下「一部改正規則」という。)による改正前の札幌市障がい者等に対する交通費助成規則(以下「規則」という。)第2条第9号に規定する共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカード(以下これらを「旧カード」という。)については、平成27年3月31日までの間は、一部改正規則による改正後の同号の乗車券とみなして、規則第8条及び第9条の規定を適用する。
(旧カードの返還等)
3 旧カードの交付を受けた者は、平成27年4月1日において旧カードに未使用分がある場合は、保健福祉局長が別に定めるところによりこれを返還しなければならない。
4 保健福祉部長は、前項の規定に違反した者に対し、以後の規則第3条に規定する福祉乗車証等(一部改正規則附則第2項に規定する市長が別に定めるものを含む。以下「福祉乗車証等」という。)の交付を停止し、既に交付した福祉乗車証等を返還させ、及び前項の未使用分に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
附 則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は平成28年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に札幌市障がい者等に対する交通費助成規則の一部を改正する規則(平成26年規則第28号)附則第2項の規定に基づき交付されている同規則による改正前の札幌市障がい者等に対する交通費助成規則第2条第9号に規定する共通ウィズユーカード及び福祉割引ウィズユーカードに代わるものとして市長が別に定めるものは、平成29年4月30日までの間は、これを使用することができる。
3 この規則による改正前の札幌市障がい者等に対する交通費助成規則(以下「改正前規則」という。)により福祉乗車証等の交付を受けている者であって、施行日において引き続きこの規則による改正後の札幌市障がい者等に対する交通費助成規則(以下「改正後規則」という。)による交通費助成の受給資格者であると市長が特に認めるものが施行日以降の福祉乗車証、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券の利用を希望する場合にあっては、市長が別に定めるところにより、施行日前であっても改正後規則第6条第1号、第5号又は第6号の規定に基づく福祉乗車証、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券の交付を受けることができる。
4 前項の規定に基づき福祉乗車証、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券の交付を受けた者が施行日前に改正後規則第3条の規定する受給資格者でなくなった場合は、当該交付を受けた者は、前項の規定に基づき交付を受けた福祉乗車証、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を返還しなければならない。
(別表5 2の項に掲げる者に対する特例)
5 施行日から平成30年3月31日までの間における改正後規則別表5 2の項に掲げる者についての交通費助成の決定に係る助成対象期間及び交通費助成の額については、同項及び別表2から別表4までの規定にかかわらず、市長が別に定めるところによるものとする。
附 則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第34号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の別表2の規定は、この規則の施行の際現に第6条第2号、第3号又は第4号の規定による交通費助成を受けている者に係る助成対象期間における助成上限額から適用する。
附 則(令和5年規則第34号)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
2 改正後の第6条第5号及び第6号、別表3並びに別表4の規定は、この規則の施行の際現に改正前の第6条第5号若しくは第6号、別表3又は別表4の規定による助成を受けている者に係る助成対象期間における交付枚数から適用する。
別表1

次のいずれかに該当する者

(1) 身体障がい者でその障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「身体障がい者等級表」という。)に定める1級又は2級に該当するもの

(2) 知的障がい者で療育手帳に記載された障がいの程度がAに該当するもの又はこれと同程度と判断されるもの

(3) 戦傷病者でその傷病による障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める特別項症から第3項症までに該当するもの

(4) 精神障がい者でその障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表(以下「精神障がい者等級表」という。)に定める1級又は2級に該当するもの

次に掲げるもののうちいずれか一つを交付する。ただし、保健福祉部長又は市長が特に認める場合にあっては、次に掲げるものの交付に代えて、乗車券を交付し、又は助成チャージを行うことができる。

(1) 福祉乗車証

(2) 福祉タクシー利用券

(3) 福祉自動車燃料助成券

次のいずれかに該当する者(1の項に掲げる者を除く。)

(1) 身体障がい者でその障がいの程度が身体障がい者等級表に定める3級又は4級に該当するもの

(2) 知的障がい者で療育手帳に記載された障がいの程度がBに該当するもの又はこれと同程度と判断されるもの

(3) 戦傷病者でその傷病による障がいの程度が恩給法別表第1号表の2に定める第4項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3に定める第1款症に該当するもの

(4) 情緒障がい児等で重度と判定されたもの

(5) 原爆被爆者

(6) 精神障がい者でその障がいの程度が精神障がい者等級表に定める3級に該当するもの

次に掲げるもののうちいずれか一つを交付し、又は助成チャージを行う。ただし、助成チャージを受ける者にあっては、別表2に規定する上限額の範囲内で乗車券の交付を併せて受けることができる。

(1) 乗車券

(2) 福祉タクシー利用券

(3) 福祉自動車燃料助成券

次のいずれかに該当する者(1の項及び2の項に掲げる者を除く。)

(1) 戦傷病者でその傷病による障がいの程度が恩給法別表第1号表の3に定める第2款症から第5款症までに該当するもの

(2) 情緒障がい児等で軽度と判定されたもの

乗車券を交付し、若しくは助成チャージを行い、又は乗車券の交付及び助成チャージを行う。

一部改正〔平成26年規則40号・28年51号・30年4号〕
別表2

番号

チャージ利用者又は乗車券利用者の区分

助成上限額(1つの助成対象期間当たり)

別表1 1の項第1号若しくは第2号又は同表2の項第1号若しくは第2号に掲げる者

52,000円。ただし、新たに受給資格者となった者として保健福祉部長若しくは市長が認めるもの、助成対象期間中に満12歳に達する者又は助成対象期間中に満12歳に達した者であって、当該助成対象期間に引き続く助成対象期間において交通費助成を受ける者として保健福祉部長若しくは市長が認めるものにあっては、52,000円に、助成対象期間の月数(助成対象期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とみなして計算した月数をいう。以下同じ。)を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

別表1 1の項第3号又は同表2の項第3号、第4号若しくは第5号に掲げる者(1の項に掲げる者を除く。)

104,000円。ただし、新たに受給資格者となった者として保健福祉部長又は市長が認めるものにあっては、104,000円に、助成対象期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

1の項及び2の項に掲げる者以外の者

52,000円。ただし、新たに受給資格者となった者として保健福祉部長若しくは市長が認めるもの、助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達する者又は助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達した者であって、当該助成対象期間に引き続く助成対象期間において交通費助成を受ける者として保健福祉部長若しくは市長が認めるものにあっては、52,000円に、助成対象期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

全部改正〔平成28年規則51号〕、一部改正〔平成30年規則4号・令和4年34号・5年34号〕
別表3

番号

タクシー券利用者の区分

交付枚数(1つの助成対象期間当たり)

別表1 1の項に掲げる者

78枚

別表1 2の項に掲げる者

26枚

備考 新たに受給資格者となった者として保健福祉部長が認めるもの、助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達する者又は助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達した者であって、当該助成対象期間に引き続く助成対象期間において交通費助成を受ける者として保健福祉部長が認めるものの交付枚数については、この表に定める交付枚数に、助成対象期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た枚数(その枚数に1枚未満の端数があるときは、これを切り上げた枚数)とする。
全部改正〔令和5年規則34号〕
別表4

番号

燃料券利用者の区分

交付枚数(1つの助成対象期間当たり)

別表1 1の項に掲げる者

30枚

別表1 2の項に掲げる者

10枚

備考 新たに受給資格者となった者として保健福祉部長が認めるもの、助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達する者又は助成対象期間中に満12歳若しくは満70歳に達した者であって、当該助成対象期間に引き続く助成対象期間において交通費助成を受ける者として保健福祉部長が認めるものの交付枚数については、この表に定める交付枚数に、助成対象期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た枚数(その枚数に1枚未満の端数があるときは、これを切り上げた枚数)とする。
全部改正〔令和5年規則34号〕
別表5

番号

交通費助成の利用者の区分

助成対象期間

別表1 1の項第4号又は同表2の項第6号に掲げる者

第6条の規定により交通費助成が決定した日(当該日が当該決定の際現に行われている交通費助成に係る助成対象期間内に存するときは、当該助成対象期間の末日の翌日をいい、以下「助成開始日」という。)から精神障害者保健福祉手帳の有効期限(助成対象期間の途中で等級の変更の申請を行ったことにより当該有効期限が変更となった場合にあっては、当該変更前の有効期限。以下同じ。)の12か月前の月の末日又は当該有効期限の属する月の末日のうち、当該助成開始日以後先に到来する日まで。

1の項に掲げる者以外のもの(1の項に掲げる者が別表1 1の項第1号若しくは第2号又は同表2の項第1号若しくは第2号に掲げる者である場合を含む。)

助成開始日から当該助成開始日以後最初に到来する誕生日の属する月の前月末(1日生まれの者にあっては、次回の誕生日の属する月の前々月末)まで。

追加〔平成28年規則51号〕、一部改正〔平成30年規則4号〕



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