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○札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
昭和56年12月17日条例第40号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例
札幌市議会議員各選挙区選出議員数条例(昭和49年条例第28号)の全部改正(昭和56年12月条例40号)
(議員定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本市議会議員の定数は68人とする。
(各選挙区選出議員数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき本市議会議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員数

中央区

8人

北区

10人

東区

9人

白石区

7人

厚別区

5人

豊平区

7人

清田区

5人

南区

5人

西区

7人

手稲区

5人

一部改正〔令和4年条例8号〕
附 則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成元年条例第47号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は次の一般選挙から施行する。
附 則(平成6年条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成6年条例第28号)
1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日(平成6年12月25日)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市選挙公報発行条例、札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例及び札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成9年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附 則(平成12年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第8号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。



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