条文目次 このページを閉じる


○札幌市水道事業管理者職務代理規程
昭和55年7月3日水道局規程第10号
札幌市水道事業管理者職務代理規程
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員は、総務部長及び給水部長(以下「部長」という。)とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 給水部長
第2条 札幌市水道局組織規程(昭和52年水道局規程第3号)第4条第2項の規定に基づき局に理事を置くときは、前条の規定にかかわらず管理者の職務を代理する職員は、理事とし、理事にも事故があるときは、部長とする。この場合において、部長の代理する順序は、前条に規定する順序によるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年(水)規程第2号)~附 則(平成10年(水)規程第4号)
省略
附 則(平成15年(水)規程第8号抄)
1 この規程は、平成15年4月15日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる