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○交通事業管理者及び水道事業管理者設置の際現に効力を有する管理規程等の経過措置に関する規程
昭和55年6月30日企業管理規程第1号
交通事業管理者及び水道事業管理者設置の際現に効力を有する管理規程等の経過措置に関する規程
札幌市交通事業の設置等に関する条例及び札幌市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第40号)施行の際現に効力を有する次の各号に掲げる規程、告示及び通ちようは、それぞれ当該各号に掲げる管理者が定めたものとみなす。
(1) 交通局規程、交通局告示及び交通局通ちよう 交通事業管理者
(2) 水道局規程、水道局告示及び水道局通ちよう 水道事業管理者
附 則
1 この規程は、昭和55年7月2日から施行する。
2 次の各号に掲げる管理規程は、廃止する。
(1) 管理規程の種類等に関する規程(昭和50年7月1日企業管理規程第1号)
(2) 札幌市企業管理者職務代理規程(昭和50年7月1日企業管理規程第2号)
(3) 札幌市企業管理者公印規程(昭和50年7月1日企業管理規程第3号)



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