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○札幌市職員寒冷地手当支給規則
昭和55年12月22日人事委員会規則第10号
〔注〕平成25年7月から改正経過を注記した。
札幌市職員寒冷地手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第27条から第28条の2まで札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(指定勤務地)
第2条 条例第27条第1項の人事委員会で指定する勤務地は、北海道外とする。ただし、扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主としてその職員の収入によつて生計を維持しているもの又は条例第14条第2項教育給与条例第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が北海道内に居住することとなる職員及び任命権者が人事委員会の承認を得て定める勤務地に在勤することとなる職員については、勤務地の指定は行わない。
一部改正〔平成29年(人)規則12号・令和7年4号〕
(世帯主の意義)
第3条 条例第27条第2項に規定する世帯主とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えていると認められる者で、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第4条 条例第27条第2項の表備考の人事委員会規則で定めるものは、扶養親族と同居していない職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものとする。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
(届出)
第5条 寒冷地手当の支給を受ける職員は、条例第27条第1項の基準日における世帯等の区分を、別に任命権者の定めるところにより、速やかに届け出なければならない。届け出た区分に変更があつた場合も、同様とする。
追加〔令和7年(人)規則4号〕
(支給額の改定)
第6条 寒冷地手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。ただし、寒冷地手当の支給額を増額して改定する場合における支給額の改定については、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
追加〔令和7年(人)規則4号〕
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から第5条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、その届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
(施行細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔令和7年(人)規則4号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和55年8月8日から適用する。ただし、第6条及び第7条の規定は、第6条第3項に掲げる返納させるべき事由(同項第3号に掲げる事由を除く。)で昭和55年8月8日から昭和56年1月末日までの間に生じたものについては、適用しない。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)第8条から第10条までの規定に基づいてなされた寒冷地手当に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(札幌市職員給与条例施行規則の一部改正)
(基準額に関する経過措置)
5 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する人事委員会が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(行政職給料表及び医師職給料表にあつては職務の級に対応する附則別表3の(1)の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、消防職給料表及び医療看護職給料表にあつては職務の級に対応する附則別表3の(2)の表の行政職給料表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
6 改正条例附則第7項に規定する人事委員会規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるときとし、同項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る同表の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(人事委員会の定める日)
7 改正条例附則第8項に規定する日は、昭和56年2月末日とする。
附則別表1

給料表

職務の級

行政職給料表

4級 6級 9級

消防職給料表

4級 6級 9級

医療看護職給料表

4級 6級 9級

附則別表2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

消防職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

医師職給料表

1級

5号俸以下の号俸

6号俸から8号俸までの号俸

9号俸から11号俸までの号俸

12号俸以上の号俸

2級

3号俸以下の号俸

4号俸から6号俸までの号俸

7号俸以上の号俸

3級

3号俸以下の号俸

4号俸以上の号俸

医療看護職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

附則別表3
(1) 行政職給料表及び医師職給料表

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

10級

1等級

医師職給料表

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

(2) 消防職給料表及び医療看護職給料表

給料表

職務の級

行政職給料表の職務の等級

消防職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

10級

1等級

医療看護職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

附 則(昭和56年(人)規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)、第2条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則は、昭和56年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和61年(人)規則第6号)
省略
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定及び第11条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定(「又は病気(」を「若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(」に改める部分及び「又は病気を」を「若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を」に改める部分に限る。)、第3条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号及び第25条第1号の改正規定、第7条の規定並びに第8条中札幌市職員職務手当支給規則第5条の改正規定 平成3年1月1日
附 則(平成3年(人)規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定に基づく平成2年度分以前の寒冷地手当に係る新たな支給又は追給については、平成3年8月7日までの間はなお従前の例によるものとし、同月8日以降においてはこの規則による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定を適用する。
附 則(平成4年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第2条の見出し、同条第2項及び第5条第1項の表備考以外の部分の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第19条の改正規定、第5条の規定及び第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に係る経過措置)
18 平成8年10月8日(平成8年10月9日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日)において、暫定給料月額を受ける職員に対する前項の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則附則第5項の規定の適用については、同項第1号中「当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸が札幌市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年人事委員会規則第5号。以下「改正規則」という。)による改正前の附則別表2」と、「当該職員が受ける職務の級の号俸と」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の切替表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸と」と、同項第2号中「当該職員が受ける職務の級の号俸」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の切替表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」と、「附則別表2」とあるのは「改正規則による改正前の附則別表2」と、「当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数」とあるのは「1」とする。
附 則(平成9年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「給与規則」という。)第7条第1項及び第4項、第11条、第11条の2第1項並びに第11条の3の改正規定並びに第5条中札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(以下「専決規則」という。)別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項第1号の改正規定は公布の日から、第1条中給与規則第7条第2項第2号並びに第19条第1号及び第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は平成10年1月1日から、第1条中給与規則第17条の2の改正規定、第4条の規定及び第5条中専決規則別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第3項、第6項、第7項及び第8項の規定は平成10年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第9項の人事委員会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成10年3月1日から平成15年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員に第4条の規定による改正前の札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の規定によるものとした場合の世帯等の区分(以下「改正前の世帯等の区分」という。)の変更があり、当該変更の直後の改正前の世帯等の区分に応じて改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第3項に規定する額が平成10年2月28日における当該職員の改正前の世帯等の区分に応じて同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に改正前の世帯等の区分に変更があった場合を含み、次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成9年10月8日(同日の翌日から平成10年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成9年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成9年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第15条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額又は改正後の条例の規定による平成9年度基準日における行政職給料表10級10号俸の給料月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の改正前の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に改正前の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成10年3月1日から改正前の世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の改正前の世帯等の区分のうち改正前の条例第27条第3項に規定する額の最も低い改正前の世帯等の区分)に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する額を合算した額
(2) 平成10年2月28日における職員の改正前の世帯等の区分を平成9年度基準日における当該職員の改正前の世帯等の区分とみなして平成9年度基準日において札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が改正後の条例の規定による平成9年度基準日における行政職給料表10級10号俸の給料月額に100分の30を乗じて得た額と平成10年2月28日における当該職員の改正前の世帯等の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは当該合算した額)
(3) 平成10年2月28日における職員(昭和55年10月8日以前から引き続き在職する職員に限る。)の改正前の世帯等の区分を平成9年度基準日における当該職員の改正前の世帯等の区分とみなして平成9年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会で定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会で定める額
7 平成10年度から平成14年度までの間に寒冷地手当の支給を受ける職員(平成10年2月28日以前から引き続き在職する職員に限る。)は、同日における改正前の世帯等の区分について、別に任命権者の定めるところにより届け出なければならない。対象期間においてその届け出た改正前の世帯等の区分に変更があった場合(改正条例附則第9項に規定するみなし基準額が前項第1号の規定により算出されることとなる場合に限る。)も同様とする。
8 平成10年度から平成14年度までの間の各年度における第4条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則(以下「改正後の寒冷地規則」という。)第2条第1項に規定する基準日(当該基準日の翌日から当該基準日の属する年度の1月末日の前日までの間に寒冷地手当を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた日。以下「基準日」という。)の職員(改正後の条例第27条第3項の規定による基準額が改正条例附則第9項の規定により算出されることとなる者に限る。)に係る改正前の世帯等の区分が、それぞれ基準日の翌日から当該基準日の属する年度の1月末日までの間に変更になった場合(改正条例附則第9項に規定するみなし基準額が附則第6項第1号の規定により算出されることとなる場合に限る。)は、改正後の寒冷地規則第6条第6項の規定にかかわらず、当該変更のあったことをもって改正後の条例第28条第2項第4号に規定する人事委員会規則で定める事由とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第11号抄)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第6号抄)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第9号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和7年(人)規則第4号抄)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)



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