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○札幌市職員寒冷地手当支給規則
昭和55年12月22日人事委員会規則第10号
〔注〕平成25年7月から改正経過を注記した。
札幌市職員寒冷地手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第27条から第28条の2まで札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(基準日及び指定勤務地)
第2条 条例第27条第1項前段に規定する日は、10月1日(以下「基準日」という。)とする。
2 条例第27条第1項に規定する人事委員会で指定する勤務地は、北海道外とする。ただし、条例第14条第2項教育給与条例第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)が北海道内に居住することとなる職員及び任命権者が人事委員会の承認を得て定める勤務地に在勤することとなる職員については、勤務地の指定は行わない。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(新たな支給に係る期限等)
第3条 条例第27条第1項後段に規定する日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。
2 条例第27条第1項後段に規定する者は、当該在勤することとなつた日の直前の基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第28条第2項の規定により返納を行つた者であつて、既に支給された寒冷地手当の額(同項の規定により追給を受けた者にあつては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第28条第1項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。
(世帯主の意義)
第4条 条例第27条第2項に規定する世帯主とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えていると認められる者で、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族のある職員に含まない職員)
第4条の2 条例第27条第2項の表備考の人事委員会規則で定めるものは、扶養親族と同居していない職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものとする。
(新たな支給)
第5条 条例第28条第1項に規定する額は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における職員の世帯等の区分をもつて同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される条例第27条第2項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあつては、その乗じて得た額から既支給額と条例第28条第2項の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあつては既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

指定勤務地から異動し、又は派遣職員が職務に復帰した場合

その他の場合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の100

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の75

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の50

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の25

100分の20

備考 本表中「派遣職員」とは、次条第6項第11号に規定する派遣職員をいう。
2 第7条第2号に規定する職員の同条の規定による届出がこれに係る事由の生じた日から15日を経過した後になされた場合の前項の規定の適用については、同項中「寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における」とあるのは「第7条の規定による届出を任命権者が受理した日における」と、「職員が寒冷地手当の支給を受けることとなつた日」とあり、及び「当該寒冷地手当の支給を受けることとなつた日」とあるのは「当該受理日」とする。
一部改正〔平成25年(人)規則9号・27年5号〕
(追給及び返納)
第6条 条例第28条第2項に規定する期間は、追給することとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあつては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。
2 条例第28条第2項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 追給しない場合 条例第28条第2項の規定による返納後に同項の規定による追給すべき事由が生じた場合であつて、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合
(2) 返納させない場合 死亡により職員でなくなつた場合
3 条例第28条第2項の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第5号までに掲げる場合とする。
(1) 当該事由の生じた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第28条第2項第2号に掲げる事由が生じた場合
(4) 条例第28条第2項第3号に掲げる事由が生じた場合
(5) 第6項第2号から第12号まで及び第14号に掲げる事由が生じた場合
4 条例第28条第2項に規定する額は、追給することとなる場合にあつては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあつては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て定める額とする。
(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第28条第2項の規定により返納を行つた後に同項の規定により追給すべき事由が生じた場合にあつては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあつては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号から第5号までの場合にあつては事由発生前の額、同項第2号から第5号までの場合であつて当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあつては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 次条第3号に規定する職員(条例第28条第2項第1号の規定により寒冷地手当の追給を受けることとなつた職員に限る。)の同条の規定による届出がこれに係る事由の生じた日から15日を経過した後になされた場合の寒冷地手当の追給に係る前2項の規定の適用については、第3項第1号中「当該事由の生じた日における」とあるのは「次条の規定による届出を任命権者が受理した日における」と、「当該事由の生じた日の前日における」とあるのは「同条の規定による届出により変更される前の」と、前項第1号中「当該事由の生じた日」とあるのは「次条の規定による届出を任命権者が受理した日」とする。
6 条例第28条第2項第4号に規定する人事委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 有給休職者(条例第34条の2第3項又は教育給与条例第35条第3項の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員となること。
(3) 条例第36条の規定により、寒冷地手当が支給されないことと定められた職員となること。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員となること。
(5) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員となること。
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員となること。
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員となること。
(8) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)となること。
(9) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)となること。
(10) 懲戒処分調査休職者(札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条に該当して休職にされている職員をいう。)となること。
(11) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)となること。
(12) 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「派遣条例」という。)第4条に規定する一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち同条第2項の規定の適用を受ける派遣職員以外の派遣職員となること。
(13) 派遣職員(派遣条例第4条第2項の規定の適用を受ける派遣職員に限る。以下この号において同じ。)となり、又は派遣職員が職務に復帰すること。
(14) 公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち公益的法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当を支給される公益的法人等派遣職員以外の公益的法人等派遣職員となること。
(15) 公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当を支給される者に限る。以下この号において同じ。)となり、又は公益的法人等派遣職員が職務に復帰すること。
一部改正〔平成25年(人)規則6号・9号・27年5号・29年12号〕
(届出)
第7条 次の各号の一に該当する職員は、第1号にあつては寒冷地手当の基準日における世帯等の区分を、第2号にあつては寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における世帯等の区分を、第3号にあつてはその事由が生じた日における世帯等の区分を、別に任命権者の定めるところにより、速やかに届け出なければならない。
(1) 条例第27条第1項前段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員
(2) 条例第27条第1項後段の規定により、新たに寒冷地手当の支給を受けることとなつた職員
(3) 条例第28条第2項第1号の規定により寒冷地手当の追給を受け、又は返納をすることとなる職員
(確認及び決定)
第8条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、その届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(支給日等)
第9条 条例第27条第1項前段の規定による寒冷地手当は、10月8日(この日が日曜日、土曜日又は札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第9条第1項に規定する祝日法による休日に当たるときは、順次これを繰り上げた日とする。以下「支給日」という。)に支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認めたときは、その月内において支給日を変更して支給することができる。
2 条例第27条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由が生じた日以後で別に任命権者が定める日に支給する。
3 条例第28条第2項の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた日以後で別に任命権者が定める日に行う。
(読み替え)
第10条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者についての第5条第1項本文及び第6条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となつた日」とする。
(施行細目)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和55年8月8日から適用する。ただし、第6条及び第7条の規定は、第6条第3項に掲げる返納させるべき事由(同項第3号に掲げる事由を除く。)で昭和55年8月8日から昭和56年1月末日までの間に生じたものについては、適用しない。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)第8条から第10条までの規定に基づいてなされた寒冷地手当に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(札幌市職員給与条例施行規則の一部改正)
(基準額に関する経過措置)
5 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する人事委員会が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(行政職給料表及び医師職給料表にあつては職務の級に対応する附則別表3の(1)の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいい、消防職給料表及び医療看護職給料表にあつては職務の級に対応する附則別表3の(2)の表の行政職給料表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸
6 改正条例附則第7項に規定する人事委員会規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるときとし、同項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号俸が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級の号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る同表の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年10月8日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
(人事委員会の定める日)
7 改正条例附則第8項に規定する日は、昭和56年2月末日とする。
附則別表1

給料表

職務の級

行政職給料表

4級 6級 9級

消防職給料表

4級 6級 9級

医療看護職給料表

4級 6級 9級

附則別表2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

消防職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

医師職給料表

1級

5号俸以下の号俸

6号俸から8号俸までの号俸

9号俸から11号俸までの号俸

12号俸以上の号俸

2級

3号俸以下の号俸

4号俸から6号俸までの号俸

7号俸以上の号俸

3級

3号俸以下の号俸

4号俸以上の号俸

医療看護職給料表

1級

すべての号俸

2級

すべての号俸

3級

すべての号俸

5級

すべての号俸

7級

すべての号俸

附則別表3
(1) 行政職給料表及び医師職給料表

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

10級

1等級

医師職給料表

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

(2) 消防職給料表及び医療看護職給料表

給料表

職務の級

行政職給料表の職務の等級

消防職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

10級

1等級

医療看護職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

5級

3等級

7級

2等級乙

8級

2等級甲

附 則(昭和56年(人)規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)、第2条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則は、昭和56年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和61年(人)規則第6号)
省略
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定及び第11条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定(「又は病気(」を「若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(」に改める部分及び「又は病気を」を「若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を」に改める部分に限る。)、第3条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号及び第25条第1号の改正規定、第7条の規定並びに第8条中札幌市職員職務手当支給規則第5条の改正規定 平成3年1月1日
附 則(平成3年(人)規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定に基づく平成2年度分以前の寒冷地手当に係る新たな支給又は追給については、平成3年8月7日までの間はなお従前の例によるものとし、同月8日以降においてはこの規則による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定を適用する。
附 則(平成4年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第2条の見出し、同条第2項及び第5条第1項の表備考以外の部分の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第19条の改正規定、第5条の規定及び第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(寒冷地手当に係る経過措置)
18 平成8年10月8日(平成8年10月9日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日)において、暫定給料月額を受ける職員に対する前項の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則附則第5項の規定の適用については、同項第1号中「当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表2」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸が札幌市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年人事委員会規則第5号。以下「改正規則」という。)による改正前の附則別表2」と、「当該職員が受ける職務の級の号俸と」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の切替表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸と」と、同項第2号中「当該職員が受ける職務の級の号俸」とあるのは「当該職員が受ける職務の級の切替表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」と、「附則別表2」とあるのは「改正規則による改正前の附則別表2」と、「当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数」とあるのは「1」とする。
附 則(平成9年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「給与規則」という。)第7条第1項及び第4項、第11条、第11条の2第1項並びに第11条の3の改正規定並びに第5条中札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(以下「専決規則」という。)別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項第1号の改正規定は公布の日から、第1条中給与規則第7条第2項第2号並びに第19条第1号及び第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は平成10年1月1日から、第1条中給与規則第17条の2の改正規定、第4条の規定及び第5条中専決規則別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第3項、第6項、第7項及び第8項の規定は平成10年4月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第9項の人事委員会が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の人事委員会が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成10年3月1日から平成15年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員に第4条の規定による改正前の札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の規定によるものとした場合の世帯等の区分(以下「改正前の世帯等の区分」という。)の変更があり、当該変更の直後の改正前の世帯等の区分に応じて改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第27条第3項に規定する額が平成10年2月28日における当該職員の改正前の世帯等の区分に応じて同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に改正前の世帯等の区分に変更があった場合を含み、次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成9年10月8日(同日の翌日から平成10年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成9年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と平成9年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第15条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額又は改正後の条例の規定による平成9年度基準日における行政職給料表10級10号俸の給料月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の改正前の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に改正前の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成10年3月1日から改正前の世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の改正前の世帯等の区分のうち改正前の条例第27条第3項に規定する額の最も低い改正前の世帯等の区分)に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する額を合算した額
(2) 平成10年2月28日における職員の改正前の世帯等の区分を平成9年度基準日における当該職員の改正前の世帯等の区分とみなして平成9年度基準日において札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第53号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が改正後の条例の規定による平成9年度基準日における行政職給料表10級10号俸の給料月額に100分の30を乗じて得た額と平成10年2月28日における当該職員の改正前の世帯等の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは当該合算した額)
(3) 平成10年2月28日における職員(昭和55年10月8日以前から引き続き在職する職員に限る。)の改正前の世帯等の区分を平成9年度基準日における当該職員の改正前の世帯等の区分とみなして平成9年度基準日において昭和55年改正条例附則第9項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会で定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会で定める額
7 平成10年度から平成14年度までの間に寒冷地手当の支給を受ける職員(平成10年2月28日以前から引き続き在職する職員に限る。)は、同日における改正前の世帯等の区分について、別に任命権者の定めるところにより届け出なければならない。対象期間においてその届け出た改正前の世帯等の区分に変更があった場合(改正条例附則第9項に規定するみなし基準額が前項第1号の規定により算出されることとなる場合に限る。)も同様とする。
8 平成10年度から平成14年度までの間の各年度における第4条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則(以下「改正後の寒冷地規則」という。)第2条第1項に規定する基準日(当該基準日の翌日から当該基準日の属する年度の1月末日の前日までの間に寒冷地手当を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた日。以下「基準日」という。)の職員(改正後の条例第27条第3項の規定による基準額が改正条例附則第9項の規定により算出されることとなる者に限る。)に係る改正前の世帯等の区分が、それぞれ基準日の翌日から当該基準日の属する年度の1月末日までの間に変更になった場合(改正条例附則第9項に規定するみなし基準額が附則第6項第1号の規定により算出されることとなる場合に限る。)は、改正後の寒冷地規則第6条第6項の規定にかかわらず、当該変更のあったことをもって改正後の条例第28条第2項第4号に規定する人事委員会規則で定める事由とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第11号抄)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第6号抄)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第9号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)



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