条文目次 このページを閉じる


○札幌市就学援助審議会条例
昭和55年10月2日条例第43号
札幌市就学援助審議会条例
(設置)
第1条 本市における経済的理由によつて就学困難な学齢児童及び学齢生徒に係る就学援助(以下「就学援助」という。)について調査審議するため、札幌市就学援助審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 就学援助に関し、準要保護児童生徒(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である児童及び生徒に準ずる程度に困窮している児童及び生徒をいう。)の認定基準
(2) その他就学援助に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 父母と先生の会の会員
(3) 市立小学校、市立中学校、市立義務教育学校及び市立中等教育学校の校長及び教員(市立中等教育学校にあつては、前期課程に発令された者に限る。)
(4) 関係行政機関の職員
一部改正〔令和5年条例6号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる