条文目次 このページを閉じる


○札幌市土地改良事業の経費等徴収条例
昭和55年3月27日条例第34号
札幌市土地改良事業の経費等徴収条例
(趣旨)
第1条 本市は、市が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費にあてるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条に規定する金銭(以下「賦課金」という。)及び法第36条の2に規定する特別徴収金を徴収するものとし、これに関して必要な事項は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(賦課金)
第2条 法第36条に規定する賦課金を徴収すべき事業は、その事業の施行前に市長が公告するものとする。
2 賦課金は、事業の行われる年度ごとに、当該年度の事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「賦課金の納入義務者」という。)から、その者の受ける利益を限度として市長が別に定める基準により算定した額を当該年度の事業の施行後に賦課徴収する。
3 賦課金の総額は、各年度ごとに当該事業に要した経費から、北海道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において市長が定める。
(特別徴収金)
第3条 特別徴収金は、市長の指定する事業(以下「当該事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、その第3条に規定する資格に係る土地(以下「当該土地」という。)について、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告において示された、工事完了の日の属する年度の翌年度(当該資格に係る土地につき、工事完了の日の属する年度以前の年度を市長が指定したときは、その年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に次の各号の一に該当する行為をした場合にその者(以下「特別徴収金の納入義務者」という。)から賦課徴収する。ただし、北海道知事が補助金の返還を要しないものと承認した場合は、この限りでない。
(1) 当該事業計画において予定する用途以外の用途(農用地以外への転用又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地の開田をいう。以下「目的外用途」という。)に供するため当該土地に係る所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合
(2) 当該土地を自ら目的外用途(目的外用途に供するため所有権の移転等を受けた場合の目的外用途を除く。)に供した場合
2 特別徴収金の額は、当該事業に要した経費の額から当該事業につき第2条第3項の規定により市が徴収する賦課金の総額を差し引いた額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として、当該事業によつて当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。
(賦課及び徴収の時期等)
第4条 賦課金及び特別徴収金の賦課及び徴収の時期については、その都度市長が定める。
2 賦課金及び特別徴収金は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(徴収の猶予等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、賦課金及び特別徴収金の徴収を猶予し、又は賦課金及び特別徴収金を減免することができる。
(延滞金の徴収、滞納処分等)
第6条 札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第4条第1項第12条第13条第15条及び第16条の規定は、賦課金及び特別徴収金又はこれに係る延滞金の徴収、滞納処分等にこれを準用する。
2 市長は、賦課金の納入義務者及び特別徴収金の納入義務者が納期限までに賦課金又は特別徴収金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる