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○札幌市固定資産評価審査委員会規程
昭和54年4月26日固定資産評価審査委員会告示第1号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市固定資産評価審査委員会規程
札幌市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年(固)告示第1号)の全部改正(昭和54年4月(固)告示第1号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、札幌市税条例(昭和25年条例第44号。以下「条例」という。)第68条の規定に基づき札幌市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合議体 条例第64条第3項に規定する合議体をいう。
(2) 審査の申出 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出をいう。
(3) 審査申出人 審査の申出をした者をいう。
第2章 組織
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
3 委員長は、この規程の定めるところによつてその職務を行うほか、委員会の庶務に関する職務を行う。
4 委員長の任期は、その委員の任期による。ただし、委員の任期中において委員長の職を退くことを妨げない。
(委員長の職務代理委員)
第3条の2 委員会は、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において委員長の職務を代理する委員をあらかじめ定めておくものとする。
2 前条第2項及び第4項の規定は、委員長の職務を代理する委員に準用する。
(審査長)
第4条 合議体に審査長を置く。
2 審査長は、合議体を構成する委員のうちから委員会がこれを指定する。
3 審査長は、この規程の定めるところによつて、合議体が取り扱う審査の申出の事件に関する職務を行う。
(書記)
第5条 委員会に書記を置く。
2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長がこれを任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書の作成その他の事務を行う。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(事務局)
第6条 委員会に事務局を置き、書記をもつて組織する。
2 事務局に事務局長及び事務局次長を置き、委員長が書記のうちから、これを任命する。
3 事務局長は、委員長の指揮を受けて委員会に関する事務を担当し、事務局次長及びその他の書記を指揮監督する。
4 事務局長に事故がある場合又は事務局長が欠けた場合においては、事務局次長がこれを代行する。
5 事務局における事務の分担その他の処務に関する事項は、委員長の同意を得て、事務局長が定める。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
第3章 審査の申出
(審査の申出)
第7条 審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 前項の審査申出書は、当該審査の申出に係る固定資産所在地の区域を所管する市税事務所を経由して提出することができる。
3 前項の場合における法第432条第1項の規定の適用にあたつては、当該審査申出書を当該市税事務所に提出した時に、委員会に審査の申出があつたものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(法人でない社団又は財団の審査の申出)
第8条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の申出をすることができる。
(総代)
第9条 多数人が共同して審査の申出をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同審査申出人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、委員会は総代の互選を命じることができる。
3 総代は、各自、他の共同審査申出人のために、審査申出の取下げを除き、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同審査申出人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5 共同審査申出人に対する委員会の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。
6 共同審査申出人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(代理人による審査の申出)
第10条 審査の申出は、代理人によつてすることができる。
2 前項の代理人は、各自、審査申出人のために、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申出の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審査申出書の記載事項等)
第11条 第7条第1項に規定する審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 審査の申出の趣旨及び理由
(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
(5) 審査の申出の年月日
2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選したとき又は代理人によつて審査の申出をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
3 第2項の代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条前項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号・令和3年1号〕
(審査申出書記載事項変更等の届出)
第12条 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
2 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
一部改正〔平成28年(固)告示1号・令和3年1号〕
(審査申出書の調査)
第13条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、その記載事項、審査申出期限の経過の有無、その他の事項を速やかに調査するものとする。
(審査申出書の受理)
第14条 委員会は、前条の規定による調査の結果、審査申出書の提出期日が適法であり、かつ、記載事項等に不備がない場合においては、これを受理するものとする。
2 委員会は、審査申出書を受理した場合は、直ちにその旨を市長に通知するものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審査申出書の補正)
第15条 委員会は、第13条の規定による調査の結果、審査申出書の記載事項等に第11条の規定に違反する不備がある場合においては、相当の期間を定めて、その不備を補正させるものとする。
2 委員会は、前項の期間内に審査申出人が不備を補正しなかつた場合は、5日以内の期間を定めて催告するものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審理手続を経ないでする却下)
第16条 委員会は、前条第2項の期間内に審査申出人が不備を補正しなかつた場合は、当該審査の申出を却下することができる。
2 審査の申出が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
3 委員会は、審査の申出を却下した場合においては、その旨を審査申出人に通知するものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審査の申出の取下げ)
第17条 審査申出人は、委員会において審査の決定を行うまでの間は、いつでも、審査申出事項の一部又は全部を取り下げることができる。
2 審査の申出の取下げは、審査申出人においてその旨を記載した文書に署名又は記名して、委員会にこれを提出して行わなければならない。
一部改正〔平成28年(固)告示1号・令和3年1号〕
第4章 会議
(合議体の会議)
第18条 合議体の会議の招集は、審査長が開会日前2日までに委員にこれを通知して行うものとする。ただし、急を要する事案に関する会議の招集については、この限りでない。
2 合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。
(口頭審理の傍聴)
第19条 口頭審理の手続による審査の会議における傍聴については、札幌市議会の傍聴に関する規則(平成17年市議会規則第1号)のうち第3条から第7条までの規定を準用する。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
第5章 審査の決定の手続
(審査の方法、期間)
第20条 委員会は第14条第1項の規定により審査申出書を受理した場合においては、直ちに必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をするものとする。
2 審査の申出の審理は、書面による。ただし、審査申出人の求めがあつた場合には、委員会は、当該審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。
3 委員会は、審査のために必要がある場合においては、審査申出人、市長、固定資産評価員その他の関係者(以下これらを「関係者」という。)に対し、審査に関し必要な資料の提出又は評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
4 委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、関係者の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審理手続の併合又は分離)
第21条 委員会は、必要があると認める場合には、数個の審査の申出に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査の申出に係る審理手続を分離することができる。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(資料の提出)
第22条 審査申出人は、審査に必要と認める資料を提出することができる。
2 前項の場合において、委員会が、資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(書面審理)
第23条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本(添付資料を含む。)を送付し、相当の期間を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、前項の規定により市長が提出した弁明書の副本(添付資料を含む。)を審査申出人に送付するものとする。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、委員会が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、当該反論書を市長に送付するものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第23条の2 委員会は、審査申出人に、第20条第2項ただし書の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与える場合においては、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知するものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(口頭審理)
第24条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その日時及び場所を審査申出人及び市長に通知するものとする。
2 審査申出人は、口頭審理に出席し、審査長の同意を得て意見を述べることができる。
3 委員会は、口頭審理を行う場合において、必要がある場合には、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は第20条第4項の規定により出席を求めた関係者(審査申出人及び市長を除く。)が口頭審理に出席できない場合においては、その請求により口頭による証言に代えて、口述書の提出を許すことができる。
5 前項の口述書には、次の各号に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名又は記名し、委員会が定める期限までにこれを提出しなければならない。
(1) 提出者の氏名及び住所又は居所
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
(4) 口頭審理に出席できない理由
6 委員会は、第20条第4項の規定により出席を求めた審査申出人が出席しない場合は、口頭審理にかえて書面審理を行うことができる。
7 委員会は、口頭審理を終了するに先だち、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出することができる機会を与えるものとする。
8 審査長は、口頭審理を妨げる関係者に対し退席を命ずることができる。
一部改正〔平成28年(固)告示1号・令和3年1号〕
(実地調査)
第25条 委員会は、必要な場所について実地調査を行うことができる。
2 前条第1項の規定は、前項の実地調査を行う場合についてこれを準用する。
(調書の作成)
第26条 委員会は、議事、意見陳述、口頭審理又は実地調査を行つた場合においては、そのつど、その調書を作成するものとする。
2 議事について作成すべき調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書の作成した書記がこれに署名又は記名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 会議の日時及び場所
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
3 口頭意見陳述について作成すべき調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名又は記名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 口頭意見陳述の日時及び場所
(3) 意見の内容
(4) その他必要な事項
4 口頭審理について作成すべき調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名又は記名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 審理の日時及び場所
(3) 出席した関係者の氏名及び住所又は居所
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
5 実地調査について作成すべき調書には、次の各号に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに署名又は記名するものとする。
(1) 事案の表示
(2) 調査の日時及び場所
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
一部改正〔平成28年(固)告示1号・令和3年1号〕
(提出書類等の閲覧等)
第26条の2 審査申出人は、審理手続が終結するまでの間は、委員会に対し、提出書類等(市長が提出した書類等又は委員会が法第433条第3項の規定によって提出させた資料)の閲覧又は当該資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、当該資料の閲覧をさせ又は交付をするものとする。
2 委員会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 委員会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付を受ける審査申出人は、札幌市行政不服審査条例(平成28年条例第16号)第2条第1項で定める額の手数料を納めなければならない。
5 委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、札幌市行政不服審査条例第2条第2項の規定により、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
6 第1項の規定による閲覧又は交付に関する事務は、事務局長にこれを専決させる。
追加〔平成28年(固)告示1号〕
(審理手続の終結)
第26条の3 委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
(1) 次のアからエまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該アからエまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
ア 第23条第1項 弁明書
イ 第23条第3項 反論書
ウ 第22条第2項 資料
エ 法第433条第3項 資料
(2) 審査申出人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
3 委員会が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審査申出人及び市長に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
追加〔平成28年(固)告示1号〕
(決定書の作成及び決定通知)
第27条 委員会は、第20条第1項の規定による決定をしたときは、決定書を作成し、その決定の日から10日以内に正本を審査申出人に、副本を市長に、それぞれ送付するものとする。
2 前項の決定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印するものとする。
(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査の申出の年月日
(3) 事案の概要
(4) 決定の主文
(5) 審査申出人及び市長の主張の要旨
(6) 決定の理由
(7) 決定の年月日
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
第6章 記録等の保存、閲覧
(簿冊等の保存期間)
第28条 簿冊等(札幌市公文書管理条例(平成24年条例第31号。以下「公文書管理条例」という。)第5条第2項に規定する簿冊等をいう。以下同じ。)の保存期間は、簿冊(同条第1項に規定する簿冊をいう。以下同じ。)にまとめられた公文書の内容(単独で管理する公文書にあつては、その内容)に応じ、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる簿冊等の保存期間は、当該各号に定める期間とする。
(1) 法令等に保存期間の定めのある公文書若しくは時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある公文書又はこれらがまとめられた簿冊 当該法令等に定める期間又は当該時効の期間を考慮して事務局長が定める期間
(2) 軽易な公文書であつて1年以上の保存期間を定める必要がないもの又はこれらがまとめられた簿冊 当該簿冊等に係る事案を遂行する上で保存する必要があると事務局長が認める期間
全部改正〔平成25年(固)告示1号〕
(移管又は廃棄の定め)
第28条の2 事務局長は、公文書管理条例第5条第6項の規定に基づき、簿冊等について、保存期間の満了前のできるだけ早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、別表30年の欄第1号及び第2号に掲げる公文書及び事務局長が重要公文書(公文書管理条例第2条第4号に規定する公文書をいう。)に該当すると認める公文書にあつては市長に移管する措置を、それ以外のものにあつては廃棄する措置を採るべきことを定めなければならない。
追加〔平成25年(固)告示1号〕
(記録等の閲覧)
第29条 審査の議事及び決定に関する記録並びに審査の資料は、その保存期間中、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧に関する事務は、事務局長にこれを専決させる。
一部改正〔平成25年(固)告示1号〕
(公文書の公開)
第29条の2 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)の規定による委員会が保有する公文書の公開に係る事務については、市長が保有する公文書の公開に係る事務の処理の例に準じて処理する。ただし、公文書の公開又は非公開の決定は、委員長の同意を得て、事務局長がこれを行うものとする。
一部改正〔平成28年(固)告示1号〕
(個人情報の保護)
第29条の3 委員会が行う個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報、同条第5項に規定する仮名加工情報、同法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等及び同法第123条第1項に規定する匿名加工情報をいう。以下同じ。)に関する事務については、別に定めるもののほか、市長が行う個人情報等に関する事務の処理の例に準じて処理する。ただし、保有個人情報の開示をする旨又は開示をしない旨(保有個人情報の一部を開示しない旨を含む。)の決定(保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせる決定を含む。)及び保有個人情報の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定は、委員長の同意を得て、事務局長がこれを行うものとする。
一部改正〔令和5年(固)告示1号〕
第7章 雑則
(公告式)
第30条 委員会の告示その他の公告については、札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)の定めるところによる。
(文書等の様式)
第31条 審査の申出に関する文書等の様式は、委員会で定めるところによる。
(公印)
第32条 委員会並びに委員長及び委員長の職務を代理する委員の公印は次のとおりとする。

名称

書体

形式

寸法

札幌市固定資産評価審査委員会印

てん書

方 30ミリメートル

札幌市固定資産評価審査委員会委員長印

てん書

方 20ミリメートル

札幌市固定資産評価審査委員会委員長職務代理委員印

てん書

方 20ミリメートル

第33条 この規程に定めるもののほか、委員会の公文書の取扱いその他の事務の取扱いについては、市長部局の関係規定の例による。
追加〔平成25年(固)告示1号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の札幌市固定資産評価審査委員会規程によつてなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程の相当規定によつてしたものとみなす。
附 則(平成元年(固)告示第1号)~附 則(平成18年(固)告示第1号)
省略
附 則(平成23年(固)告示第1号)
この規程は、平成23年2月17日から施行する。
附 則(平成25年(固)告示第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(固)告示第1号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1項、第15条第1項、第16条第1項及び第2項、第26条の2、第26条の3並びに第27条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示若しくは同法第419条第3項の規定による公示(同法第420条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「公示等」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示等がされた場合については、なお従前の例による。
附 則(令和3年(固)告示第1号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年(固)告示第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表

保存期間

30年

10年

5年

3年

1年

該当する公文書

(1) 規程の制定改廃に関する公文書

(2) 訴訟に関する公文書であつて、10年を超えて業務に使用する必要があると認めるもの

(3) その他10年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書

(1) 総会の会議録

(2) 訴訟に関する公文書(30年の欄第2号に該当するものを除く。)

(3) その他5年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄に該当するものを除く。)

(1) 事務局の人事に関する公文書

(2) 審査の議事及び決定に関する記録

(3) 審査の資料

(4) その他3年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄及び10年の欄に該当するものを除く。)

(1) 常例的事務の執行に必要な公文書

(2) その他1年を超えて業務に使用する必要があると認める公文書(30年の欄、10年の欄及び5年の欄に該当するものを除く。)

(1) 文書の収受並びに公文書の受付及び発送に関する公文書

(2) 照会に関する公文書

(3) その他1年を超えて業務に使用する必要がないと認める公文書

追加〔平成25年(固)告示1号〕



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