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○札幌市人事委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
昭和54年6月12日人事委員会規則第4号
札幌市人事委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、人事委員会が行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の制限)
第2条 人事委員会は、審理における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴席に相当する数の別記様式の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すことができる。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) はち巻き、たすきの類を着用する等通常の服装をしていない者
(3) 危険物その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯する者
(4) その他審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、審理場において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに自席を離れないこと。
(2) 傍聴席以外の審理場に立ち入らないこと。
(3) 喫煙又は飲食をしないこと。
(4) あらかじめ人事委員会の許可を受けた場合を除き、撮影又は録音をしないこと。
(5) 審理中私語又は拍手その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他人事委員会又は審理長の指示に反する行為をしないこと。
(傍聴人に対する退場措置)
第5条 人事委員会又は審理長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、審理の傍聴に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式



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