条文目次 このページを閉じる


○札幌市総合交通対策調査審議会条例
昭和54年3月2日条例第3号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市総合交通対策調査審議会条例
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、本市における将来の交通体系の基本計画その他の都市交通の円滑化の促進に関する総合的施策について調査審議するため、札幌市総合交通対策調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者、交通運輸事業関係者、関係行政機関の職員その他市民のうちから、市長が委嘱する。
3 特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別な事項に関する調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要のつど会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(専門部会)
第6条 審議会には、専門的事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に所属する委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。
(参与)
第7条 審議会に参与を置くことができる。
2 参与は、市長が委嘱する。
3 参与は、審議会の要請に応じ、助言を行うものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が、審議会に諮つて定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(平成17年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる