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○札幌市職員の週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和53年4月26日人事委員会規則第4号
札幌市職員の週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職員の週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(職務に専念する義務の免除)
第2条 任命権者は、職員について週休二日制を実施するとした場合における問題点のは握及び必要な対策の検討に資することを目的とする週休二日制の試行のため、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
第3条 前条の規定による免除は、任命権者の定める基準に従い、任命権者が指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。
(報告)
第4条 人事委員会は、任命権者に、この規則の実施に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
附 則
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)



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