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○札幌市学校教育功績表彰規則
昭和53年6月22日教育委員会規則第10号
札幌市学校教育功績表彰規則
題名改正〔平成19年(教)規則1号〕
(目的)
第1条 この規則は、本市の学校教育の振興に貢献した市立学校関係職員(教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校(以下「市立学校」という。)に勤務する校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び学校事務職員その他の教育機関の職員並びに委員会の指導主事その他委員会が指定する者をいう。)及び市立学校を表彰し、もって本市の学校教育の振興発展に資することを目的とする。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(表彰)
第2条 委員会は、次に掲げる者及び市立学校のうちからその功績等を審査して表彰を行う。
(1) 市立学校関係職員として在職し、その功績が特に顕著な者
(2) 本市の学校教育の振興に貢献し、その功績が特に顕著な市立学校
(3) 市立学校関係職員で、勤務成績が優良で勤続年数が10年、20年及び30年に達したもの
(4) その他表彰することが適当であると認められる市立学校関係職員
2 前項第3号の勤続年数の計算について必要な事項は、教育長が別に定める。
一部改正〔平成26年(教)規則15号・29年6号〕
(被表彰候補者等の推薦)
第3条 前条第1項第1号又は第2号の規定により表彰を受けることができる者及び市立学校(以下この項において「被表彰候補者等」という。)は、次の各号の表の左欄に掲げる被表彰候補者等の区分に応じ、それぞれ当該各号の表の右欄に掲げる推薦者により委員会に推薦された者又は市立学校でなければならない。
(1) 前条第1項第1号の場合

被表彰候補者等

推薦者

校長及び園長

教育長が指定する者

市立学校の職員(校長及び園長を除く。)

校長若しくは園長又は教育長が指定する者

上記以外の者

教育長が指定する者

(2) 前条第1項第2号の場合

被表彰候補者等

推薦者

市立学校

校長若しくは園長又は教育長が指定する者

2 前項の推薦は、教育長が別に定める書類を提出して行うものとする。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(表彰の方法)
第4条 第2条第1項の規定による表彰は、表彰状を贈呈し、又はこれに併せて記念品を贈呈して行うものとする。
2 委員会は、第2条第1項第3号の規定による表彰を行ったときは、表彰者名簿及び人事記録カードに当該表彰に係る事項を記載するものとする。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(表彰の取消し)
第5条 委員会は、第2条第1項(第2号を除く。)の規定による表彰を受けた者が懲戒処分を受け、その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。
2 委員会は、前項の規定により表彰を取り消したときは、当該表彰を受けた者から表彰状を返戻させるものとする。この場合において、当該表彰の取消しが第2条第1項第3号の規定による表彰を受けた者に対するものであるときは、表彰者名簿及び人事記録カードに記載のある当該表彰に係る事項を抹消するものとする。
追加〔平成29年(教)規則6号〕
(追彰)
第6条 委員会は、第2条第1項(第2号を除く。)の規定により表彰を受けることができる者が表彰を受ける前に死亡したときは、これを追彰するものとし、表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(再表彰)
第7条 委員会は、既に表彰した者であっても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。
追加〔平成29年(教)規則6号〕
(表彰の時期)
第8条 第2条第1項の規定による表彰は、同項第3号の規定によるものにあっては毎年10月1日現在の調査により10月に、同項第1号、第2号又は第4号の規定によるものにあってはその都度これを行うものとする。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年(教)規則第19号)~附 則(平成19年(教)規則第1号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(教)規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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