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○札幌市物品検査規程
昭和53年4月10日訓令第6号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市物品検査規程
(趣旨)
第1条 札幌市契約規則(平成4年規則第9号)の規定に基づく物品の購入、製造の請負、借受け、修繕又は改造(以下「購入等」という。)に関する検査については、別に定めがあるものを除き、この訓令の定めるところによる。
(物品検査員等)
第2条 会計管理課、契約管理課及び管財部長が必要と認める課所(以下「課所」という。)に物品検査員及び物品分任検査員を置く。
2 物品検査員は、課所の庶務担当の係長(これに準ずる者を含む。)をもつて充てる。
3 物品分任検査員は、各課所に2人以上(管財部長が定める課所にあつては、1人)置くものとし、当該課所を所管する部長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が、原則として当該課所の係長職の職にある者のうちから任命する。
(物品検査員等の事務)
第3条 物品検査員は、各課所で請求し、又は購入若しくは借受けをする物品(札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)第2条第12号に規定する用品(以下「用品」という。)及び管財部長が指定する物品を除く。)の受入検査(借受物品の場合にあつては、借受期間中の履行検査を含む。以下同じ。)並びに各課所で請求し、又は発注する物品の製造の請負、修繕及び改造の完了検査を行う。
2 契約管理課及び会計管理課に置かれる物品検査員は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める検査を行う。
(1) 契約管理課に置かれる物品検査員 管財部長が指定する物品の受入検査
(2) 会計管理課に置かれる物品検査員 用品の受入検査
3 物品分任検査員は、物品検査員に事故がある場合その他物品検査員が所属する課所の長(以下「所属長」という。)が定める場合に、当該物品検査員の職務を代理する。
(検査の立会い)
第4条 物品検査員又は物品分任検査員(以下「検査員等」という。)が検査を行う場合は、検査員等以外の所属職員のうちから所属長がその都度立会人として指名する者及び契約者又はその代理人の2人の立会いのもとに行わなければならない。ただし、契約者又はその代理人が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。
2 前項の場合において、検査に専門的知識又は技術を必要とするときは、所属長は、当該専門的知識又は技術を有している者を立会人として指名しなければならない。
3 第1項の場合において、管財部長が別に定める検査のときは、所属長も立ち会わなければならない。
(検査の時期)
第5条 検査員等は、購入等に係る物品が納入された後、速やかに検査を行わなければならない。ただし、借受物品に係る借受期間中の履行検査については、随時行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納入前に検査を必要とするときは、検査員等は、遅滞なくこれを行わなければならない。
(検査事項)
第6条 検査員等は、契約書、仕様書、設計書等の関係書類に基づき次に掲げる事項について行い、合格又は不合格の決定をするものとする。
(1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照合
(2) 標本、ひな型、仕様書又は図画等との照合
(3) 数量又は計量の照合
(4) その他契約条項との照合
2 検査員等は、検査に際し取付け、試用等の措置をとる必要があると認めるときは、その結果をまつて合格又は不合格の決定をしなければならない。
3 検査員等は、種類及び規格を同じくする多量の物品であつて、その全部について品質、形状等の検査をすることが困難であると認めるものについては、その一部を抽出して当該検査を行うことができる。
(検査手続の特例)
第7条 管財部長は、前3条に定める手続により検査を行うことが困難であると認める場合については、別に検査手続の特例を定めることができる。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により検査の委託を行う場合の手続については、管財部長が別に定める。
(不合格品の処理)
第8条 検査員等は、検査の結果不合格と認められる物品については、不合格品報告書(様式1)により所属長に報告するとともに、所属長の指示に基づき、契約者に対して、不合格品通知書(様式2)により適正な措置を命じなければならない。
2 検査員等は、前項の不合格品通知書により処理したものについては、不合格品処理済報告書(様式3)により契約管理課長に報告しなければならない。
(遅延の処理)
第9条 検査員等は、検査の結果、契約者の責めに帰する事由により契約の履行が遅延したことを確認したときは、速やかに納入期限遅延報告書(様式4)により契約管理課長に報告しなければならない。
2 契約管理課長は、前項の規定による報告を受けたときは、札幌市契約規則第35条の規定による違約金を徴する旨を、遅滞なく納入通知書により当該契約者に通知しなければならない。
(検査完了後の報告)
第10条 第8条第1項の規定により所属長に報告する場合を除き、検査員等は、検査を完了したときは、速やかに所属長(管財部長が定める場合にあつては、当該検査員等が所属する課所を所管する部長)に報告しなければならない。
2 前項の規定による検査の報告は、財務会計システム(札幌市会計規則第2条第15号に規定する財務会計システムをいう。)を利用して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、財政局長が定める様式による書類に必要な事項を記載して行うことができる。
全部改正〔令和5年訓令3号〕
(委任)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 札幌市物品検査規程(昭和40年訓令第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際、現に旧規程により物品分任検査員に任命されている職員は、別に発令のないときは、第2条第3項の規定により任命された物品分任検査員とみなす。
附 則(昭和54年訓令第5号)~附 則(平成4年訓令第8号)
省略
附 則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第5号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年訓令第3号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条第2項の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる検査について適用し、同日前に行われた検査については、なお従前の例による。
様式1
一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式2
一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式3
一部改正〔令和4年訓令5号〕
様式4
一部改正〔令和4年訓令5号〕



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