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○札幌市水道局係設置規程
昭和52年4月13日水道局規程第4号
札幌市水道局係設置規程
題名改正〔昭和60年(水)規程8号・平成元年7号・3年6号〕
(趣旨)
第1条 この規程は、係の設置及びその分担する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 札幌市水道局組織規程(昭和52年水道局規程第3号)第3条第4項に定める係を置く課、所及び係の名称は、別表のとおりとする。
2 係の分担する事務は、部長が定める。
(係長等)
第3条 係に長その他必要な職員を置く。
附 則
この規程は、昭和52年4月15日から施行する。
附 則(昭和52年(水)規程第12号)~附 則(平成20年(水)規程第3号)
省略
附 則(平成23年(水)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月19日から施行する。
(機構改革に伴う勤務発令)
3 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(平成25年(水)規程第4号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

計画課

事業計画担当係長

給水部

計画課

事業推進担当係長

給水部

計画課

水源調査担当係長

給水部

計画課

水源担当係長

給水部

計画課

水源保全担当係長

給水部

計画課

事業調整担当係長

給水部

給水課

材料審査管理係

給水部

給水課

給水管理係

給水部

施設管理課

高区施設一係長

給水部

施設管理課

高区施設係長

給水部

施設管理課

高区施設一係

給水部

施設管理課

高区施設係

給水部

施設管理課

高区施設二係

給水部

施設管理課

高区施設係

附 則(平成26年(水)規程第3号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

給水課

漏水防止係長

給水部

給水課

漏水防止担当係長

給水部

給水課

漏水防止係

給水部

給水課

維持調整係

附 則(平成27年(水)規程第3号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員並びに同欄に掲げる課に勤務する職員(課長職及び係長職の職員並びに係に勤務する職員を除く。)及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

給水装置課

検査一係長

給水部

給水装置課

検査係長

給水部

給水装置課

検査一係

給水部

給水装置課

検査係

給水部

施設管理課

施設係

給水部

工事課

工事三係

給水部

施設管理課

保全担当係長

給水部

施設管理課

施設保全係長

給水部

施設管理課


給水部

施設管理課

施設保全係

給水部

施設管理課

建築担当係長

給水部

工事課

建築担当係長

附 則(平成29年(水)規程第1号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

総務部

中部料金課

サービス管理一係長

総務部

中部料金課

サービス管理係長

総務部

中部料金課

サービス管理一係

総務部

中部料金課

サービス管理係

総務部

中部料金課

サービス管理二係

総務部

中部料金課

サービス管理係

総務部

中部料金課

サービス推進係長

総務部

中部料金課

調整担当係長

総務部

中部料金課

サービス推進係

総務部

中部料金課

サービス管理係

附 則(平成30年(水)規程第8号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

総務部

営業課

収納対策担当係長

総務部

営業課

収納指導担当係長

総務部

中部料金課

調整担当係長

総務部

営業課

調整担当係長

給水部

北部配水管理課

工事係長

給水部

北部配水管理課

工事一係長

給水部

北部配水管理課

工事係

給水部

北部配水管理課

工事一係

附 則(平成31年(水)規程第2号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(令和2年(水)規程第7号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

総務部

財務課

経営係長

総務部

財務課

財務調査係長

総務部

財務課

経営係

総務部

財務課

財務調査係

総務部

財務課

出納係

総務部

財務課

財務調査係

附 則(令和2年(水)規程第14号)
1 この規程は、令和2年9月23日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

計画課

技術調査担当課長


給水部

計画課

技術管理担当課長


給水部

中部配水管理課

工事一係長

給水部

中部配水管理課

工事係長

給水部

中部配水管理課

工事一係

給水部

中部配水管理課

工事係

給水部

北部配水管理課

維持管理一係長

給水部

北部配水管理課

維持管理係長

給水部

北部配水管理課

維持管理一係

給水部

北部配水管理課

維持管理係

給水部

北部配水管理課

維持管理二係長

給水部

西部配水管理課

維持管理係長

給水部

北部配水管理課

維持管理二係

給水部

西部配水管理課

維持管理係

別表

課等の名称

係の名称

総務部

総務課

庶務係

職員係

契約係

財務課

経理係

財務調査係

企画課

企画係

営業課

営業係

業務管理係

各料金課(中部・北部・南部)

料金管理係

調査相談係

収納一係

収納二係

収納三係(北部料金課)

サービス管理係(中部料金課)

給水部

計画課

事務係

計画係

工事課

工事一係

工事二係

工事三係

給水課

給水管理係

維持調整係

給水装置課

業務係

給水技術係

給水保全係

審査係

検査係

各配水管理課(中部・北部・南部・西部)

維持管理係(南部配水管理課を除く。)

維持管理一係(南部配水管理課)

工事係(中部配水管理課及び西部配水管理課)

工事一係(北部配水管理課及び南部配水管理課)

工事二係(北部配水管理課及び南部配水管理課)

維持管理二係(北部配水管理課及び南部配水管理課)

施設管理課

管理係

施設保全係

配水センター

高区施設係

配水調整係

藻岩浄水場

管理係

浄水係

白川浄水場

管理係

浄水係

定山渓浄水係

水質管理センター

調査係

水質管理一係

水質管理二係

一部改正〔平成25年(水)規程4号・26年3号・27年3号・29年1号・30年8号・31年2号・令和2年7号・14号〕



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