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○札幌市水道局組織規程
昭和52年4月13日水道局規程第3号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市水道局組織規程
札幌市水道局分課規程(昭和42年(水)規程第1号)の全部改正(昭和52年4月(水)規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第3条第2項に規定する水道局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 局に次の部を置く。
総務部
給水部
(組織、事務分掌等)
第3条 前条に定める部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌は、別表1のとおりとする。
2 部に所属する各所(以下「各所」という。)の組織及び事務分掌は、別表2のとおりとする。
3 各料金課及び各配水管理課の所管区域は、別表3のとおりとし、各所の位置は、別表4のとおりとする。
4 課(別表1の課をいう。以下同じ。)又は各所に係を置くことができる。
5 前項の係の設置課所については、別に定める。
(部長等)
第4条 部、課及び各所に長を置く。
2 特に必要があるときは、理事、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
3 前条第4項の規定により置く係に長を置く。
4 前3項に定めるもののほか、部、課若しくは各所又は係に主任その他必要な職員を置くことができる。
5 第1項から第3項までに定める長及び理事(以下「部長等」という。)、主幹、副主幹及び主査並びに前項に定める主任は、事務職員又は技術職員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は、事務職員、技術職員、業務職員又は技能職員のうちから、それぞれ水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
一部改正〔令和5年(水)規程2号〕
(職務)
第5条 部長等は、上司の命を受けてその所管又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
2 理事及び担当部長の分担する事務は管理者が、担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は部の長が、それぞれ定める。
3 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第4項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(水)規程2号〕
(代決)
第6条 管理者、部長等及び主幹は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順次その他必要な事項を、あらかじめ定めておくものとする。
一部改正〔令和5年(水)規程2号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年4月15日から施行する。
(札幌市水道局営業所規程等の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は廃止する。
(1) 札幌市水道局営業所規程(昭和47年水道局規程第3号)
(2) 札幌市水道局配水事務所規程(昭和51年水道局規程第5号)
(3) 札幌市水道局浄水場規程(昭和46年水道局規程第5号)
(4) 札幌市水道局水質試験所規程(昭和46年水道局規程第5号)
3~5 省略
附 則(昭和52年(水)規程第12号)~附 則(平成20年(水)規程第3号)
省略
附 則(平成23年(水)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月19日から施行する。
(機構改革に伴う勤務発令)
3 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。
(表 省略)
附 則(平成27年(水)規程第3号抄)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(水)規程第2号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

中部配水管理課

工事係長

給水部

中部配水管理課

工事一係長

給水部

中部配水管理課

工事係

給水部

中部配水管理課

工事一係

給水部

南部配水管理課

工事係長

給水部

南部配水管理課

工事一係長

給水部

南部配水管理課

工事係

給水部

南部配水管理課

工事一係

給水部

施設管理課

高区施設係長

給水部

配水センター

高区施設係長

給水部

施設管理課

高区施設係

給水部

配水センター

高区施設係

給水部

施設管理課

配水調整係長

給水部

配水センター

配水調整係長

給水部

施設管理課

配水調整係

給水部

配水センター

配水調整係

附 則(令和元年(水)規程第10号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和2年(水)規程第7号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

総務部

財務課

経営係長

総務部

財務課

財務調査係長

総務部

財務課

経営係

総務部

財務課

財務調査係

総務部

財務課

出納係

総務部

財務課

財務調査係

附 則(令和2年(水)規程第14号)
1 この規程は、令和2年9月23日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員(係長職の職員を除く。)は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

給水部

計画課

技術調査担当課長


給水部

計画課

技術管理担当課長


給水部

中部配水管理課

工事一係長

給水部

中部配水管理課

工事係長

給水部

中部配水管理課

工事一係

給水部

中部配水管理課

工事係

給水部

北部配水管理課

維持管理一係長

給水部

北部配水管理課

維持管理係長

給水部

北部配水管理課

維持管理一係

給水部

北部配水管理課

維持管理係

給水部

北部配水管理課

維持管理二係長

給水部

西部配水管理課

維持管理係長

給水部

北部配水管理課

維持管理二係

給水部

西部配水管理課

維持管理係

附 則(令和5年(水)規程第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日(附則第8条において「施行日」という。)から施行する。
別表1

組織

事務分掌

総務部

総務課

(1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。

(2) 重要文書の審査及び例規の編さんに関すること。

(3) 公印の管理及び局内文書の収受発送に関すること。

(4) 本局庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。

(5) 広報(災害その他の非常時におけるものに限る。)及び広聴に関すること。

(6) 市議会及び委員会に関すること。

(7) 職員の進退、身分及び給与に関すること。

(8) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。

(9) 労働組合に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 工事又は製造の請負契約及び設計、工事監理、地質調査又は測量の委託契約並びに業務委託契約に関すること。

(12) 物件の購入、修繕及び借受けの契約に関すること。

(13) 工事又は製造の請負に係る検査立会い及び受渡しに関すること。

(14) 物品の総括管理に関すること。

(15) 不用品(水道資材を除く。)の受払い、保管及び処分に関すること。

(16) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。

財務課

(1) 予算、決算及び財源調査に関すること。

(2) 金銭の収支及び出納に関すること。

(3) 財政計画及び資金計画に関すること。

(4) 部内経理の総括及び調整に関すること。

(5) 水道料金制度に関すること。

(6) 経営分析に関すること。

(7) 業務の調査及び改善に関すること。

(8) 業務状況の公表に関すること。

(9) 財産(物品を除く。)の総括管理に関すること。

(10) 水道事業に係る情報化の推進に関すること。

企画課

(1) 水道事業に係る中・長期の基本計画に関すること。

(2) 水道事業に係る広報に関すること(総務課の所管に係るものを除く。)。

(3) 水道記念館の管理運営に関すること。

(4) 水需給計画に関すること。

(5) 事業運営手法の調査研究に関すること。

(6) 環境施策に関すること。

(7) さっぽろ水道サービス協会に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 海外技術研修の企画及び実施に関すること。

営業課

(1) 水道料金(臨時に水道を使用する場合を除く。)の統括に関すること。

(2) 水道使用の普及宣伝に関すること。

(3) 各料金課業務の調査研究及び連絡調整に関すること。

(4) 検針制度の調査、研究及び企画に関すること。

(5) 水道料金システム並びにその関連システムの管理及び改良に関すること。

各料金課(中部・北部・南部)

(1) 水道使用に係る届出等の受付及び処理に関すること。

(2) 水道料金(臨時に水道を使用する場合を除く。)の収入及び滞納整理に関すること。

(3) 水道メーターの点検及び使用水量の認定に関すること。

(4) 水道使用(臨時に使用する場合を除く。)の監理に関すること。

(5) 下水道使用料の徴収及び滞納整理に関すること。

給水部

計画課

(1) 施設整備事業に関すること(施設管理課の所管に係るものを除く。)。

(2) 施設整備事業に伴う用地取得及び許・認可に関すること。

(3) 水源の調査研究に関すること。

(4) 近隣の市町村との連絡管の整備に関すること。

(5) 水道水源の保全に関すること。

(6) 白川浄水場改修計画に関すること。

(7) 水道施設工事の施行技術に係る調査研究に関すること。

(8) 工事等の設計審査及び検査に関すること。

(9) 局の危機管理及び防災に関すること。

(10) 札幌市水道施設整備事業評価委員会の庶務に関すること。

(11) 部内経理の総括及び調整に関すること。

(12) 部内他課(配水センター、浄水場及び水質管理センターを含む。)の主管に属しないこと。

工事課

(1) 水道施設及び水道局庁舎の建設及び改修の実施計画並びにこれらに係る工事の設計及び施行に関すること。

(2) 配水管工事の調査、設計及び施行並びにこれらに係る連絡調整に関すること。

給水課

(1) 給・配水管工事の計画調整に関すること。

(2) 給・配水管工事関係業務及び給水装置工事関係業務の連絡調整に関すること(工事課の所管に係るものを除く。)。

(3) 給・配水管工事関係及び給水装置工事関係の諸統計の作成に関すること。

(4) 配水管及び給水装置の維持管理計画並びにこれに係る連絡調整に関すること。

(5) 給・配水管の維持に係る調査研究に関すること。

(6) 配水調整に係る計画及び連絡調整に関すること。

(7) 水道メーターに係る調査研究及び審査に関すること。

(8) 給・配水管用材料等の調査、研究、改良開発及び審査に関すること。

(9) 漏水防止対策に関すること。

(10) 貯蔵品の調達計画、需給調整及び出納保管に関すること。

(11) 貯蔵品並びに総務部長が指定した直払品及び固定資産の検収に関すること。

(12) 不用品(水道資材に限る。)の受払い、保管及び処分に関すること。

(13) 道路占用許可申請に関すること。

給水装置課

(1) 給水装置工事の設計及び施行に関すること。

(2) 給水装置材料等の調査、研究及び改良開発に関すること。

(3) 給水装置工事関係業務の調査、研究及び企画に関すること。

(4) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(5) 開発行為等に伴う給水管工事等に係る指導及び連絡調整に関すること。

(6) 給水装置工事の相談、申込み等の受付、設計審査及び検査に関すること。

(7) 給水装置工事の設計審査及び検査に伴う手数料、給水装置に係る加入金並びに臨時に水道を使用する場合の水道料金の収入に関すること。

(8) 貯水槽水道等に係る指導に関すること。

各配水管理課(中部・北部・南部・西部)

(1) 給・配水管工事の調査、設計及び施行に関すること(工事課の所管に係るものを除く。)。

(2) 配水管及び給水装置の維持管理に関すること。

(3) 水道メーター取替工事の設計及び施行に関すること。

(4) 給水装置の相談に関すること(給水装置課の所管に係るものを除く。)。

(5) 給・配水管工事に係る収入金の収入に関すること(給水装置課の所管に係るものを除く。)。

施設管理課

(1) 水道施設(配水管を除く。)に係る運用計画及び調査研究に関すること。

(2) 配水センター、浄水場及び水質管理センターの連絡調整に関すること。

(3) 水源に係る関係機関との連絡調整及び水利に関すること。

(4) 水道施設(配水管を除く。)及び水道局庁舎に係る耐震化及び保守保全に関すること(工事課の所管に係るものを除く。)。

(5) 浄水場及び高区配水施設に係る施設整備事業に関すること。

(6) 水道施設(配水管を除く。)の設備更新計画に関すること。

一部改正〔平成27年(水)規程3号・31年2号・令和元年10号・2年7号・14号〕
別表2

部の名称

課に準ずる所

事務分掌

給水部

配水センター

(1) 送・配水施設及び高区配水施設に係る維持管理に関すること。

(2) 配水量の調整及び管理運用の総括に関すること。

(3) 配水情報の管理及び解析に関すること。

藻岩浄水場

(1) 藻岩浄水場、西野浄水場及び宮町浄水場の浄水並びにこれらの浄水場の運営管理に関すること。

白川浄水場

(1) 白川浄水場及び定山渓浄水場の浄水並びにこれらの浄水場の運営管理に関すること。

水質管理センター

(1) 水質の試験及び調査研究に関すること。

(2) 水道水源の水質保全に関すること。

一部改正〔平成31年(水)規程2号〕
別表3

名称

所管区域

中部料金課及び中部配水管理課

中央区及び南区

北部料金課

北区、東区、西区及び手稲区

南部料金課及び南部配水管理課

白石区、厚別区、豊平区及び清田区

北部配水管理課

北区及び東区

西部配水管理課

西区及び手稲区

一部改正〔令和2年(水)規程14号〕
別表4

名称

位置

配水センター

豊平区西岡2条2丁目

藻岩浄水場

中央区伏見4丁目

白川浄水場

南区白川

水質管理センター

中央区伏見4丁目

一部改正〔平成31年(水)規程2号〕



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