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○札幌市交通局組織規程
昭和52年4月12日交通局規程第6号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市交通局組織規程
札幌市交通局分課規程(昭和42年(交)規程第1号)の全部改正(昭和52年4月(交)規程第6号)
(趣旨)
第1条 この規程は、札幌市交通事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第3条第3項に規定する交通局(以下「局」という。)の組織及び事務分掌に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 局に次の部を置く。
事業管理部
高速電車部
(組織、事務分掌)
第3条 前条に定める部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌は、別表1のとおりとする。
2 部に所属する各所(係に準ずるものを除く。次項を除き以下同じ。)の組織及び事務分掌は、別表2のとおりとする。
3 課(別表1の課をいう。以下同じ。)又は前項の各所に係又は係に準ずる各所(以下「係等」という。)を置くことができる。
4 係等の設置課所については、別に定める。
(部長等)
第4条 部、課及び各所に長を置く。
2 局に交通局次長を置くことができる。
3 特に必要があるときは、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
4 前条第3項の規定により置く係等に長を置く。
5 前各項に定めるもののほか、部、課若しくは各所又は係等に主任その他必要な職員を置くことができる。
6 第1項から第4項までに定める長(以下「部長等」という。)、主幹、副主幹及び主査並びに前項に定める主任は、事務職員又は技術職員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は、事務職員、技術職員、業務職員又は技能職員のうちから、それぞれ交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
一部改正〔令和5年(交)規程5号〕
(職務)
第5条 部長等は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
2 交通局次長及び担当部長の分担する事務は管理者が、担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は部の長がそれぞれ定める。
3 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第5項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(交)規程5号〕
(代決)
第6条 部長等及び主幹は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておくものとする。
一部改正〔令和5年(交)規程5号〕
附 則
1 この規程は、昭和52年4月15日から施行する。
2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 札幌市交通局教習所規程(昭和42年交通局規程第2号)
(2) 札幌市交通局診療所規程(昭和42年交通局規程第3号)
(3) 札幌市交通局自動車営業所等規程(昭和42年交通局規程第4号)
(4) 札幌市交通局高速電車営業所等規程(昭和46年交通局規程第13号)
(5) 札幌市交通局高速電車工場規程(昭和50年交通局規程第17号)
3 札幌市交通局次長及び主幹設置規程(昭和49年交通局規程第25号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市交通局事務専決規程(昭和42年交通局規程第7号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市交通局事務取扱規程(昭和42年交通局規程第8号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市交通局会計規程(昭和42年交通局規程第32号)の一部改正〔省略〕
8 札幌市交通局特用日付認印規程(昭和42年交通局規程第9号)の一部改正〔省略〕
9 札幌市交通局本庁舎当直規程(昭和42年交通局規程第13号)の一部改正〔省略〕
10 札幌市交通局広報事務取扱規程(昭和42年交通局規程第48号)の一部改正〔省略〕
11 札幌市交通局教習所養成規程(昭和42年交通局規程第49号)の一部改正〔省略〕
12 札幌市交通企業職員被服貸与規程(昭和42年交通局規程第31号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和52年(交)規程第22号)~附 則(平成22年(交)規程第6号)
省略
附 則(平成23年(交)規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第7号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び同欄に掲げる係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に発令されたものとする。

左欄

右欄

事業管理部

財務課長


事業管理部

経営計画課長


事業管理部

財務課

財務計画係長

事業管理部

経営計画課

経営計画係長

事業管理部

財務課

財務計画係

事業管理部

経営計画課

経営計画係

事業管理部

財務課

経理係長

事業管理部

経営計画課

経理係長

事業管理部

財務課

経理係

事業管理部

経営計画課

経理係

事業管理部

営業企画課長


事業管理部

営業課長


事業管理部

営業企画課

営業企画係長

事業管理部

営業課

営業係長

事業管理部

営業企画課

営業企画係

事業管理部

営業課

営業係

事業管理部

営業企画課

料金制度担当係長

事業管理部

経営計画課

料金制度担当係長

事業管理部

営業企画課

ICカード担当係長

事業管理部

経営計画課

システム担当係長

事業管理部

営業企画課

調査担当係長

事業管理部

経営計画課

調査担当係長

事業管理部

営業企画課

資産活用係長

事業管理部

営業課

資産活用係長

事業管理部

営業企画課

資産活用係

事業管理部

営業課

資産活用係

附 則(平成27年(交)規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(交)規程第7号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。(後略)
(施行細目)
2 この規程の施行に関し必要な事項は、市長部局の職員について定められている例に準じ、管理者が別に定める。
附 則(平成29年(交)規程第16号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

高速電車部

車両課設計担当課長


高速電車部

車両課検修担当課長


附 則(令和2年(交)規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(交)規程第5号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

部の名称

組織

事務分掌

事業管理部

総務課

(1) 重要文書の審査及び例規の編さんに関すること。

(2) 公印の管理及び文書の収受発送に関すること。

(3) 本局庁舎及び交通資料館の管理に関すること。

(4) 市議会に関すること。

(5) 内部監査に関すること。

(6) 局の行政組織に関すること。

(7) 職員の任用、退職、分限及び懲戒に関すること。

(8) 職員の服務及び人事評価に関すること。

(9) 職員の表彰に関すること。

(10) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 職員提案に関すること。

(13) 広報誌の編集発行に関すること。

(14) 報道機関との連絡に関すること。

(15) 事業の周知宣伝に関すること。

(16) 広聴の総括に関すること。

(17) 利用者からの意見、要望等の調査、分析及び活用に関すること。

(18) 職員の給与支給に関すること。

(19) 職員の昇給及び昇格に関すること。

(20) 職員の給与その他の勤務条件の調査研究及び改善に関すること。

(21) 労働組合に関すること。

(22) 職員の労務に係る情報交換及び広報に関すること。

(23) OA計画の推進に関すること。

(24) 交通事業振興公社との連絡調整の総括に関すること。

(25) 工事又は製造の請負契約及び設計、工事監理、地質調査又は測量(以下「設計等」という。)の委託契約並びに業務委託契約に関すること。

(26) 重要な工事又は製造の請負及び設計等の検査並びに物品の検収の立会いに関すること。

(27) 損害賠償に関すること(高速電車部所管に係るものを除く。)。

(28) 職員の研修に関すること(運輸業務に関するものを除く。)。

(29) 電車の運送事業者との連絡調整に関すること(営業課の所管に係るものを除く。)。

(30) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。

経営計画課

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 資金計画及び企業債に関すること。

(3) 補助金に関すること。

(4) 局内の経理に関すること。

(5) 経営計画に関すること。

(6) 事業の業務改善に関すること。

(7) 経営分析に関すること。

(8) 金銭の収支及び出納に関すること。

(9) 業務状況説明書類の作成に関すること。

(10) 固定資産の整理に関すること。

(11) 不用品及び不用固定資産の出納管理に関すること。

(12) 輸送統計及び乗車料収入の推計に関すること。

(13) その他特命事項に関すること。

営業課

(1) 乗車料金制度に関すること。

(2) 輸送管理システムに関すること。

(3) 連絡運輸等に係る他事業者との連絡調整に関すること。

(4) ICカード乗車券に係る他事業者との連絡調整に関すること。

(5) 乗客誘致に関すること。

(6) 乗車券の作成、管理及び発売に関すること。

(7) 乗車料金収入等精算業務に関すること。

(8) 定期券発売業務に関すること。

(9) 遺失物に関すること。

(10) 駐車場事業に関すること。

(11) 普通財産及び行政財産の管理に関すること。

(12) 資産の有効活用に関すること。

(13) 公有財産の統括に関すること。

(14) 広告事業に関すること。

(15) 駅の個性化に関すること。

高速電車部

業務課

(1) 高速電車事業の旅客サービスの総括に関すること。

(2) 高速電車の運転計画の総括に関すること。

(3) 高速電車事業の運営に係る調査研究に関すること。

(4) 部内職員の労働条件の総括調整に関すること。

(5) 高速電車運輸関係職員の指導及び教育訓練の総括に関すること。

(6) 高速電車の輸送統計に関すること。

(7) 高速電車事業会計所管用地の管理及び取得の総括に関すること。

(8) 駅業務委託に係る交通事業振興公社との連絡調整に関すること。

(9) 高速電車の運転取扱いに関する規程等の整備に関すること。

(10) 高速電車事故に係る対処及び損害賠償に関すること。

(11) 部内他課所の主管に属しないこと。

運輸課

(1) 所属職員の労働条件に関すること。

(2) 駅構内及びバスターミナルの事故の防止及び損害賠償に関すること。

(3) 運輸業務従事者に対する指導及び教育訓練の実施に関すること。

(4) 駅の旅客輸送業務に関すること。

(5) 駅施設及びバスターミナル施設の管理、修繕改修計画及び構内取締りに関すること。

(6) 高速電車各路線の旅客輸送及び列車運行に関すること。

(7) 高速電車事故の防止、対応等に関すること。

(8) 所管諸施設の管理に関すること。

施設課

(1) 高速電車施設(線路設備及び線路機械に限る。)の整備計画に関すること。

(2) 高速電車施設(線路設備及び線路機械に限る。)の保守管理及び改良に関すること。

(3) 高速電車施設(線路設備及び線路機械に限る。)の変更等に係る許認可申請等に関すること。

(4) バスターミナル設備の整備計画並びに保守管理及び改良に関すること。

(5) 電車施設(線路及び付帯設備に限る。)の保守管理及び改良に関すること。

(6) 局所管施設に係る技術的な調査、研究及び企画調整に関すること。

(7) 電車事業計画(技術的な部分に限る。)の事業調整に関すること。

車両課

(1) 高速電車車両及び高速電車施設(工場及び工場機械に限る。第3号及び第4号において「工場等」という。)の整備計画に関すること。

(2) 高速電車車両の新製、改良、保守管理及び運用に関すること。

(3) 工場等の保守管理及び改良に関すること。

(4) 高速電車車両及び工場等の変更等に係る許認可申請等に関すること。

(5) 電車車両及び電車施設(工場及び工場機械に限る。)の整備計画に関すること。

(6) 電車車両の新製、改良、保守管理及び運用に関すること。

(7) 電車施設の保守管理及び改良に関すること。

(8) 電車車両及び電車施設の変更等に係る許認可申請等に関すること。

電気課

(1) 高速電車施設(電路設備及び機械装置(施設課及び車両課の所管に係るものを除く。)に限る。次号及び第3号において「電路設備等」という。)の整備計画に関すること。

(2) 電路設備等の保守管理及び改良に関すること。

(3) 電路設備等の変更等に係る許認可申請等に関すること。

(4) 高速電車の電力需給に関すること。

(5) 電車施設(電路設備及び機械装置に限る。)の保守管理、整備計画及び改良に関すること(施設課及び車両課の所管に係るものを除く。)。

(6) 電車施設の電力需給に関すること。

一部改正〔平成24年(交)規程9号・26年7号・27年7号・28年7号・29年16号・令和2年8号〕
別表2

部の名称

課に準ずる所

事務分掌

高速電車部

教習所

(1) 動力車操縦者、駅務助役及び駅務員の養成及び再教育に関すること。

(2) 修了試験の実施及び合格の判定に関すること。

(3) 動力車操縦者運転免許の交付申請手続に関すること。

(4) 職員の研修に関すること(運輸業務に関するものに限る。)。

(5) 教習資料の整備及び教育方法の研究に関すること。

指令所

(1) 高速電車の運行管理並びに設備監視及び制御に関すること。

(2) 高速電車運行設備の異常発生時における緊急対応に関すること。

(3) 所管諸施設の管理に関すること。

一部改正〔平成29年(交)規程16号〕



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