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○札幌市立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
昭和52年10月14日教育長訓令第4号
札幌市立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
題名改正〔平成8年教育長訓令2号〕
札幌市立学校に勤務する栄養士等の勤務等に関する規程(昭和40年教育長訓令第1号)の全部改正(昭和52年10月教育長訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、札幌市立学校に勤務する栄養士、用務員、調理員、学校業務員、理学療法士及び作業療法士(以下「職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・29年4号〕
(勤務時間等)
第2条 職員の1日の勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りについては、別表に掲げるところによる。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の1日の勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りについては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従うものとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の週休日は、別表に規定する日に加え、4週間を通じて10日の割合で校長(幼稚園にあっては、園長。以下同じ。)が定める日とする。
3 校長は、必要があると認めた場合は、あらかじめ代わるべき日を指定した上、前2項に規定する週休日を臨時に変更することができる。
4 校長は、職員から申告があった場合において、学校の運営に支障が生じないと認めるときは、教育長が別に定めるところにより、別表に掲げる1日の勤務時間の始期及び終期を、1時間30分を限度として繰り上げ、又は繰り下げることができる。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・令和3年2号・5年1号〕
(代休日の指定)
第3条 校長は、職員に対して札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第9条第1項に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日に特に勤務することを命ずる場合は、あらかじめ代休日を指定するものとする。
(年次休暇等の半日区分)
第4条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の半日を区分する時刻は、別表に掲げるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第4項の規定により、校長が職員の勤務時間の始期及び終期を繰り上げ、又は繰り下げた場合における前項の半日を区分する時刻については、教育長が別に定める時刻とする。
一部改正〔令和3年教育長訓令2号〕
(職務)
第5条 職員は、校長の命を受け、次の職務に従事する。
栄養士
(1) 学校給食の献立作成及び調理作業指導
(2) 学校給食の栄養管理、栄養指導及び衛生管理
(3) その他学校給食に係る用務
用務員
(1) 校舎内外の美化並びに学校行事及び授業において用いる教材等の整備
(2) 学校施設の維持管理
(3) 他の学校における用務の支援
(4) その他前3号に準ずる用務
調理員
(1) 給食食品の検収、調理及び配食
(2) 給食用施設設備及び給食用機械器具の保守管理及び衛生管理
(3) 学校給食における調理等の水準の維持に係る用務
(4) その他前3号に準ずる用務
学校業務員
(1) 理科、技術家庭科等の実験及び実習の補助
(2) 校内の環境整備
(3) 校内における文書の配布及び連絡
(4) 学校における徴収金の収納に係る用務
(5) その他校長が必要と認める用務
理学療法士・作業療法士
(1) 重度重複肢体不自由者の動作能力又は社会的適応能力の回復を目的とした訓練指導
(2) その他前号に準ずる用務
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・29年4号・令和5年4号〕
附 則
この訓令は、昭和52年10月15日から施行する。
附 則(昭和58年教育長訓令第3号)~附 則(平成20年教育長訓令第2号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

調査企画担当係長

生涯学習部

総務課

教育政策担当係長

生涯学習部

管理課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

管理課

管理係

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

管理課

管理担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理担当係長

生涯学習部

管理課

学校経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

管理課

学校経理係

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

管理課

給食係長

生涯学習部

保健給食課

給食係長

生涯学習部

管理課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

管理課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

管理課

栄養指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

栄養指導担当係長

生涯学習部

計画課

計画係長

生涯学習部

学校施設課

計画係長

生涯学習部

計画課

計画係

生涯学習部

学校施設課

計画係

生涯学習部

計画課

施設整備係長

生涯学習部

学校施設課

施設整備係長

生涯学習部

計画課

施設整備係

生涯学習部

学校施設課

施設整備係

生涯学習部

計画課

建築担当係長

生涯学習部

学校施設課

建築担当係長

生涯学習部

計画課

主査

生涯学習部

学校施設課

主査

生涯学習部

計画課

電気担当係長

生涯学習部

学校施設課

電気担当係長

生涯学習部

計画課

機械担当係長

生涯学習部

学校施設課

機械担当係長

生涯学習部

計画課

土木担当係長

生涯学習部

学校施設課

土木担当係長

生涯学習部

計画課

配置計画担当係長

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当係長

生涯学習部

計画課


生涯学習部

学校施設課


生涯学習部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係長

生涯学習部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

特別支援教育指導担当係長

学校教育部

教育推進課

特別支援教育推進担当係長

中央図書館

管理課

総務係長

中央図書館

運営企画課

総務係長

中央図書館

管理課

総務係

中央図書館

運営企画課

総務係

中央図書館

管理課

新琴似図書館長

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館長

中央図書館

管理課

新琴似図書館

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館

中央図書館

管理課

元町図書館長

中央図書館

運営企画課

元町図書館長

中央図書館

管理課

元町図書館

中央図書館

運営企画課

元町図書館

中央図書館

管理課

東札幌図書館長

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館長

中央図書館

管理課

東札幌図書館

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館

中央図書館

管理課

厚別図書館長

中央図書館

運営企画課

厚別図書館長

中央図書館

管理課

厚別図書館

中央図書館

運営企画課

厚別図書館

中央図書館

管理課

西岡図書館長

中央図書館

運営企画課

西岡図書館長

中央図書館

管理課

西岡図書館

中央図書館

運営企画課

西岡図書館

中央図書館

管理課

清田図書館長

中央図書館

運営企画課

清田図書館長

中央図書館

管理課

清田図書館

中央図書館

運営企画課

清田図書館

中央図書館

管理課

澄川図書館長

中央図書館

運営企画課

澄川図書館長

中央図書館

管理課

澄川図書館

中央図書館

運営企画課

澄川図書館

中央図書館

管理課

山の手図書館長

中央図書館

運営企画課

山の手図書館長

中央図書館

管理課

山の手図書館

中央図書館

運営企画課

山の手図書館

中央図書館

管理課

曙図書館長

中央図書館

運営企画課

曙図書館長

中央図書館

管理課

曙図書館

中央図書館

運営企画課

曙図書館

中央図書館

管理課

主査

中央図書館

運営企画課

主査

中央図書館

管理課

調整係長

中央図書館

利用サービス課

地域支援係長

中央図書館

管理課

調整係

中央図書館

利用サービス課

地域支援係

中央図書館

管理課

企画担当係長

中央図書館

運営企画課

企画担当係長

中央図書館

業務課

奉仕係長

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係長

中央図書館

業務課

奉仕係

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係

中央図書館

業務課

情報化推進担当係長

中央図書館

利用サービス課

情報化推進担当係長

中央図書館

業務課

調査相談係長

中央図書館

利用サービス課

調査相談係長

中央図書館

業務課

調査相談係

中央図書館

利用サービス課

調査相談係

附 則(平成27年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表

勤務箇所

職員の区分

1日の勤務時間

休憩時間

週休日

半日を区分する時刻

備考

小学校、中学校及び義務教育学校

栄養士

午前8時15分から午後4時45分までとする。

勤務時間の途中に校長が定める45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

午後0時15分とする。

(1) 勤務区分の各人ごとの割振りは、別に定めるところに従い、校長が定めるものとする。

(2) 校長は、調理員の勤務時間が左記の勤務時間により難い場合には、1日の勤務時間数を変えずに、その勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれについて1時間を超えない範囲内で早めることができる。この場合における半日を区分する時刻については、同じだけ時刻を早めることとする。

調理員

午前8時30分から午後5時までとする。

用務員

学校業務員

午前8時から午後4時30分までとする。

正午とする。

高等学校(市立札幌大通高等学校を除く。)及び特別支援学校

栄養士

午前8時15分から午後4時45分までとする。

勤務時間の途中に校長が定める45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

午後0時15分とする。

(1) 勤務区分の各人ごとの割振りは、別に定めるところに従い、校長が定めるものとする。

(2) 校長は、学校業務員(教職員担当部長が指定する者に限る。)の勤務時間が左記の勤務時間により難い場合には、1日の勤務時間数を変えずに、その勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれについて30分を超えない範囲内で変更することができる。この場合における半日を区分する時刻については、同じだけ時刻を変更することとする。

調理員

学校業務員(教職員担当部長が指定する者に限る。)

理学療法士

作業療法士

午前8時30分から午後5時までとする。






(3) 校長は、調理員の勤務時間が左記の勤務時間により難い場合には、1日の勤務時間数を変えずに、その勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれについて1時間を超えない範囲内で早めることができる。この場合における半日を区分する時刻については、同じだけ時刻を早めることとする。

用務員

学校業務員(教職員担当部長が指定する者を除く。)

午前8時から午後4時30分までとする。

正午とする。

市立札幌大通高等学校

学校業務員

午前8時から午後4時30分まで又は午後1時から午後9時30分までとする。

勤務時間の途中に校長が定める45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

正午又は午後5時とする。

(1)勤務時間の各人ごとの割振りは、校長が定めるものとする。

(2) 校長は、左記の勤務時間により難い場合には、1日の勤務時間数を変えずに、その勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれについて30分を超えない範囲内で変更することができる。この場合における半日を区分する時刻については、同じだけ時刻を変更することとする。

中等教育学校

用務員

午前8時から午後4時30分までとする。

勤務時間の途中に校長が定める45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

正午とする。

(1) 勤務区分の各人ごとの割振りは、別に定めるところに従い、校長が定めるものとする。

(2) 校長は、学校業務員(教職員担当部長が指定する者に限る。)の勤務時間が左記の勤務時間により難い場合には、1日の勤務時間数を変えずに、その勤務時間の始刻及び終刻のそれぞれについて30分を超えない範囲内で変更することができる。この場合における半日を区分する時刻については、同じだけ時刻を変更することとする。

学校業務員(教職員担当部長が指定する者を除く。)

学校業務員(教職員担当部長が指定する者に限る。)

午前8時30分から午後5時までとする。

午後0時15分とする。

幼稚園

用務員

午前8時から午後4時30分までとする。

勤務時間の途中に園長が定める45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

正午とする。

勤務区分の各人ごとの割振りは、園長が定めるものとする。

一部改正〔平成26年教育長訓令1号・27年3号・29年4号・令和5年4号〕



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