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○札幌市自治振興功労者表彰規則
昭和52年8月16日規則第52号
札幌市自治振興功労者表彰規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民活動を通じ、本市における地域の自治振興に特に功労のあつた者に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の条件)
第2条 次の各号の一に該当する者で市長が適当と認めるものは、自治振興功労者として表彰することができる。
(1) 町内会(名称のいかんを問わず町内会と市長が認めたものをいう。)の役員として多年にわたり地域の自治振興に貢献し、特にその功労が著しい者
(2) その他地域の自治振興に関し、特にその功労が著しいと認められる者
(表彰の実施)
第3条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、そのつど表彰することができる。
(表彰の方法)
第4条 表彰に際しては、表彰状、自治振興功労者章(別記様式)及び記念品を贈呈する。
(自治振興功労者章の着用)
第5条 自治振興功労者章を着用する場合は、胸部の見やすいところにつけるものとする。
(身分の喪失)
第6条 市長は、自治振興功労者がその体面をけがす等自治振興功労者として不適当と認めたときは、自治振興功労者から除外し、その自治振興功労者章を返納させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第37号)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2~4 省略
別記様式



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