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○札幌市職員の任用に関する規則
昭和51年10月21日人事委員会規則第5号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の任用に関する規則
札幌市職員の競争試験及び選考に関する規則(昭和47年(人)規則第18号)の全部改正(昭和51年10月(人)規則第5号)
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 採用試験及び昇任試験(第7条―第17条)
第3章 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿(第18条―第32条)
第4章 選考(第33条―第42条)
第5章 条件付採用(第43条―第44条)
第6章 臨時的任用(第45条―第47条)
第7章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により人事委員会の権限とされている一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。
(2) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。
(3) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。
(4) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。
(5) 一般職員 現業職員、消防吏員、教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員をいう。)、学校事務職員及び会計年度任用職員以外の職員をいう。
(6) 現業職員 法第57条に規定する単純な労務に従事する職員をいう。
(7) 消防吏員 消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第2項第5号に規定する消防吏員をいう。
(8) 学校事務職員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。
(9) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(10) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。
(11) 標準的な職 法第15条の2第1項第5号の標準的な職をいう。
2 昇任させ、降任させ、又は転任させる職員並びに前項第5号から第9号までに規定する職員及び吏員には、第45条の臨時的任用をされた職員を含まない。
3 昇任させ、降任させ、又は転任させる職員には、会計年度任用職員を含まない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号〕
(職制上の段階)
第3条 法に規定する職制上の段階は、一般職員については局長職、部長職、課長職、係長職、一般事務(技術)職、消防吏員については消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防士、学校事務職員については学校事務係長職、学校事務職とする。
2 前項における職制上の段階の上下の順序は、それぞれ同項に定めるところによるものとし、各段階に属する職は、昇任段階表(別表1)において、当該段階にそれぞれ掲げるところによる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・10号〕
(任命方法の一般的基準)
第4条 職に欠員を生じた場合において、これを補充するため職員を任命しようとするときは、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 次に掲げる職への任命については、採用による。
ア 一般事務(技術)職の職
イ 現業職員の職
ウ 消防士の職
エ 学校事務職の職
オ 会計年度任用職員の職
(2) 前号に掲げる職以外の職への任命については、昇任による。ただし、一定の資格を必要とする職及び人事委員会が特別の知識、技術又は経験を必要と認める職並びに人事委員会が職員の欠員の補充が困難と認める職その他人事委員会が特にその必要を認める職にあっては、これを採用によって補充することができる。
2 前項の任命方法のほか、任命権者は、欠員の補充を降任又は転任によって補充することができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・10号・令和元年10号・4年4号〕
(採用及び昇任の方法)
第5条 職員の採用は、第33条に掲げる職に採用する場合を除き、採用試験(法第18条に規定する採用試験をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 法第21条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。
(1) 一般職員 局長職、部長職、課長職及び係長職の職
(2) 消防吏員 消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補及び消防士長の職
(3) 学校事務職員 学校事務係長職の職
3 前項各号に定める職への昇任は、第34条の規定により選考によることができることとされているものを除き、昇任試験(法第21条の4第1項に規定する昇任試験をいう。以下同じ。)によるものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・10号〕
(転任の制限)
第6条 次の各号に掲げる転任については、人事委員会の行う転任に係る試験(以下「転任試験」という。)に合格した者又は人事委員会が転任させる当該職の採用候補者と同等以上の能力を有すると認めた者でなければ転任させることができない。ただし、人事委員会の定める理由に基づき転任させる場合で、かつ、その転任についてあらかじめ人事委員会の承認を得た場合には、この限りでない。
(1) 一般職員の職以外の職から一般職員の職(係長職以上の職制上の段階に属する職を除く。以下この条において同じ。)へ転任させる場合
(2) 一般職員の一般事務の職と一般技術の職との間において転任させる場合その他一般技術の採用試験又は選考の区分を異にする職の間において転任させる場合
(3) 学校事務職員の職以外の職から学校事務職員の職へ転任させる場合
(4) その他人事委員会が指定する職へ転任させる場合
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第2章 採用試験及び昇任試験
全部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(試験の種類及び対象となる職の区分)
第7条 採用試験及び昇任試験(以下これらを「試験」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 採用試験
ア 一般職員採用(大学の部)試験
イ 一般職員採用(短大の部)試験
ウ 一般職員採用(資格・免許職)試験
エ 一般職員採用(高校の部)試験
オ 一般職員採用(社会人経験者の部)試験
カ 学校事務職員採用(大学の部)試験
キ 学校事務職員採用(短大の部)試験
ク 学校事務職員採用(高校の部)試験
ケ 消防吏員採用(大学の部)試験
コ 消防吏員採用(短大の部)試験
サ 消防吏員採用(高校の部)試験
(2) 昇任試験
ア 係長職候補者試験
イ 消防司令昇任試験
ウ 消防司令補昇任試験
エ 消防士長昇任試験
2 試験は、職務と責任が類似している職の区分(以下「試験区分」という。)に応じて行うものとする。
一部改正〔平成26年(人)規則1号・28年1号・令和2年3号〕
(試験事務)
第8条 人事委員会は、試験に関し次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて名簿(第18条第1項に規定する名簿をいう。次号及び第6号において同じ。)を作成すること。
(4) 名簿を確定すること。
(5) 任用候補者(第18条第1項に規定する任用候補者をいう。次号において同じ。)の提示を行うこと。
(6) 名簿を訂正し、及び失効させること並びに任用候補者を削除すること。
(7) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(試験の告知の方法)
第9条 採用試験の告知は、市広報誌への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2 昇任試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、適切な方法により行うものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(告知の内容)
第10条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験に係る職についての職務の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手並びに提出の場所、時期及び手続
(5) その他人事委員会が必要と認める事項
2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて人事委員会が定める。
(受験資格)
第11条 受験の資格要件は、受験者として必要な年齢、学歴、経歴、免許等を有することとし、試験の種類及び試験区分に応じて人事委員会が別に定める。
(試験の目的及び方法)
第12条 試験は、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とし、筆記試験及び面接試験を行うものとするほか、必要に応じ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上の方法を併せて行うことができるものとする。
(1) 身体検査
(2) 経歴評定
(3) 性格検査
(4) 適性検査
(5) 実地試験
(6) その他人事委員会が必要と認める方法
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(採用又は昇任を予定する職員数等の通知)
第13条 任命権者は、職員の採用又は昇任を予定する時期に応じて人事委員会が指定する期日までに、試験により採用又は昇任を予定する職及び当該職ごとの職員の数並びに期日を人事委員会に通知しなければならない。
全部改正〔令和6年(人)規則1号〕
(転任試験)
第14条 転任試験は、採用試験の種類及び試験区分に準じてそれぞれ行うものとする。
2 転任試験は、転任させる職に係る採用試験をもってこれに代えるものとする。ただし、任命権者から申請のあった場合で人事委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
3 転任試験に合格するためには、転任試験に相当する採用試験の合格基準点以上でなければならない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第15条 転任試験の受験資格は、人事委員会が別に定めるものを除き、当該転任試験に代わる採用試験の受験資格を適用する。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第16条 前2条に規定するもののほか、転任試験の実施及び合格者の取扱い等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(試験委員の委嘱)
第17条 人事委員会は、本市職員又は学識経験を有する者のうちから試験委員を委嘱することができる。
第3章 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿
全部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(名簿)
第18条 採用候補者名簿及び昇任候補者名簿(以下これらを「名簿」という。)は、試験の種類ごとに、その試験区分別に作成し、名簿にはそれぞれ採用候補者又は昇任候補者(以下これらを「任用候補者」という。)の氏名及び得点を記載するものとする。
2 名簿は、人事委員会の議決により確定する。
3 名簿の確定後は、名簿に記載された事項の変更又は訂正は行うことができない。ただし、第20条から第22条までの規定により変更又は訂正を行う場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(名簿の有効期間)
第19条 人事委員会は、名簿の有効期間を定めるものとする。
2 名簿は、任命権者の申請に基づき、必要があると認めるときは、当該名簿について定められた有効期間の満了前において、更にその期間を延長することができる。
(任用候補者の名簿からの削除)
第20条 人事委員会は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合は、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合
(2) 任用に関する人事委員会、任命権者からの照会に応答がなかった場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に規定するもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他人事委員会が定める場合
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第21条 人事委員会は、任用候補者が次の各号の一に該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 任用を辞退した理由が第30条各号の一に該当しないものと人事委員会が認めた場合
(4) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失った場合
(5) その他人事委員会が定める場合
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(名簿の訂正)
第22条 人事委員会は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに名簿を訂正するものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(名簿の失効)
第23条 名簿について定められた有効期間が満了したときは、名簿は失効するものとする。
(任用候補者に対する通知)
第24条 人事委員会は、次の各号の一に該当する場合には、当該任用候補者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 第18条第2項の規定により名簿を確定した場合
(2) 第19条第2項の規定により名簿の有効期間を延長した場合
(3) 第20条又は第21条の規定により名簿から削除した場合
(任用候補者の提示の請求)
第25条 任命権者は、名簿により職員を任命しようとする場合においては、任用候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に請求するものとする。
(任用候補者の提示)
第26条 任命権者から前条の提示の請求があった場合は、請求に係る職について作成されている名簿から任用すべき者の数の任用候補者の氏名及び得点を提示するものとする。ただし、同じ得点の任用候補者が2人以上ある場合は、任用すべき者の数を超えて、これらの者を全て提示するものとする。
2 名簿に記載されている任用候補者の数が任用すべき者の数に満たない場合は、当該任用につき最も適当と認められる他の名簿のうちから、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して、前項の名簿から提示される者の次位以下に加えて、任用すべき者の数に達するまで提示することができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(任用すべき者の数の提示ができない場合)
第27条 提示すべき者の数が任用すべき者の数に満たない場合においては、任用候補者の氏名及び得点を任命権者に提示するものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(任用候補者の附加提示)
第28条 人事委員会は、第26条の規定に基づき任用候補者を提示する場合においては、提示された者が任用を辞退する場合に備えて、当該任用につき当該名簿中提示される者の次位以下の者で当該職を志望すると認められる者のうちから、適当と認める員数の任用候補者を高点順に附加して提示することができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(任用の辞退)
第29条 任用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該任用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の理由その他必要な事項と共に、書面で任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による辞退の届出を受理したときは、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。
3 任命権者が第1項の規定による辞退の届出を受理したとき又は任用に関する照会に応答がないときは、当該任用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(提示の延期)
第30条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の理由が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該理由がやむまで、当該任用候補者の提示を延期するものとする。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
(3) その他正当な理由があること。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(選択の方法)
第31条 職員を任命するための選択は、提示された任用候補者のうちから行うものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(任用候補者の任用結果の通知)
第32条 任命権者は、任用候補者を任用したときは、その結果について速やかに人事委員会に通知しなければならない。
第4章 選考
(選考により採用する職)
第33条 法第17条の2第1項ただし書に規定する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる職に採用する場合とする。
(1) 一定の資格又は免許を必要とする一般技術の職で、人事委員会の指定する職
(2) 人事委員会が指定する現業職員の職
(3) 人事委員会が指定する消防吏員の職
(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と人事委員会が認める職
(5) 現に国家公務員又は地方公務員の職にある者をもって補充しようとする職で、その者の属する職と同等以下と人事委員会が認める職
(6) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認める職
(7) 特別の知識、技術又は経験を必要とするものと人事委員会が認める職
(8) 試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職
(9) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職
2 会計年度任用職員の職への採用は、選考によるものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号・4年4号〕
(選考による昇任)
第34条 次に掲げる職への昇任は、選考によることができる。
(1) 一般職員
ア 局長職、部長職及び課長職の職
イ 係長職の職(人事委員会が別に指定する職を除く。)
(2) 消防吏員
消防司監、消防正監、消防監及び消防司令長の職
(3) 学校事務職員
学校事務係長職の職
(4) 昇任させようとする職がかつて任用されていた職と同等以下と人事委員会が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、人事委員会が試験によることが不適当であると認める職
一部改正〔平成28年(人)規則1号・10号・令和5年10号〕
(選考の実施)
第35条 選考は、任命権者の請求に基づき、採用し、又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。ただし、人事委員会が必要と認める場合においては、選考の実施について告知し、志望する者について選考を行うことができる。この場合、告知の方法及び内容については、それぞれ第9条及び第10条の規定を準用する。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(選考事務)
第36条 人事委員会は、選考に関し次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 選考を実施すること。
(2) 選考の結果を任命権者に通知すること。
(3) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(選考の基準)
第37条 一般職員の職へ採用する場合における選考の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般事務(技術)職採用選考基準
第7条第1項第1号アからエまでに規定する採用試験についてそれぞれ定められた受験の資格要件及び当該選考職にそれぞれ必要と認められる資格、免許、知識、技術、経歴等を有すること。
(2) 局長職、部長職、課長職及び係長職採用選考基準
一般職員昇任基準年数表(別表2)に規定するそれぞれの職制上の段階へ昇任させるために必要とされる在職年数と同等以上と認められる経験年数を有すること。
2 消防正監、消防監及び消防司令長の職へ採用する場合における選考の基準は、消防吏員昇任基準年数表(別表3)に規定するそれぞれの職制上の段階へ昇任させるために必要とされる在職年数と同等以上と認められる経験年数を有することとする。
3 選考に係る職が特別の知識、技術又は経験を必要とするため、選考基準について特に考慮を要すると人事委員会が認める場合、又は次に掲げる者からの採用選考において、部内の他の職員との均衡上、選考基準について考慮を要すると人事委員会が認める場合においては、前2項に規定する経験年数を短縮し、又は年齢の上限を超えて選考を行うことができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の公務員
(3) その他人事委員会が前2号に準ずると認める者
4 前3項に規定するもののほか、採用の選考基準については、人事委員会が別に定める。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第38条 一般職員、消防吏員及び学校事務職員の昇任の選考基準は、それぞれ一般職員昇任基準年数表、消防吏員昇任基準年数表及び学校事務職員昇任基準年数表(別表4)に規定するところをもって最低の基準とし、かつ、勤務実績が良好であることとする。
2 前項に規定するもののほか、昇任の選考基準については、人事委員会が別に定める。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・10号〕
(選考の方法)
第39条 選考は、選考される者を選考基準に照らして当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定するものとし、必要に応じ筆記試験、面接試験、身体検査、人事評価及び経歴評定その他の方法を用いて行うことができる。
2 選考は、職務と責任が類似している職の区分に応じて行うものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(特別昇任選考)
第40条 係長職昇任候補者数又は消防司令昇任候補者数が、現在の欠員数及び年間欠員見込数に満たないときは、第5条第3項の規定にかかわらず、その不足する員数を特別昇任選考によって補充することができる。
2 前項の場合において、任命権者は、次の各号に該当する者の特別昇任選考を人事委員会に申請することができる。
(1) 人事評価が優秀であること。
(2) 係長職又は消防司令としての適格性が認められること。
3 第1項の特別昇任選考に関し必要な事項は、一般の選考の例による。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第41条 功績ある消防吏員が次の各号の一に該当したときは、第5条第3項の規定にかかわらず、特別昇任選考によって上位の職制上の段階の職に昇任させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 在職中危篤に陥った場合
2 前条第3項の規定は、前項の特別昇任選考について準用する。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(転任選考)
第42条 第6条本文の規定により職員を転任させようとする場合で、転任試験によらないで能力の認定を受けようとするときは、任命権者は、該当する者の転任に係る能力の認定のための選考(以下「転任選考」という。)を人事委員会に申請するものとする。
2 転任選考に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
第5章 条件付採用
全部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(条件付採用期間の延長)
第43条 任命権者は、条件付採用の職員(会計年度任用職員を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、6月以内の期間を限って、条件付採用期間の延長を人事委員会に申請することができる。
(1) 条件付採用期間中における実勤務日数が90日に満たない場合
(2) 前号の場合のほか、正式採用となるためには、能力の実証がまだ十分でないと認める場合
2 人事委員会は、前項の規定による申請があったときは、速やかに延長するかしないかを決定して、任命権者に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号〕
(会計年度任用職員の条件付採用期間の延長)
第43条の2 会計年度任用職員が、条件付採用期間の1月において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
追加〔令和元年(人)規則10号〕
(正式採用の手続)
第44条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
2 前項の措置の通知は、その理由を明示した文書によるものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第6章 臨時的任用
(臨時的任用を行うことができる場合)
第45条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、人事委員会の承認を得て、6月以内の期間で現に職員でない者を、法第22条の3第1項に規定する臨時的任用(以下「臨時的任用」という。)を行うことができる。ただし、第1号の場合には、事後承認によることを妨げない。
(1) 災害その他重大な事故のため、正規の任用方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職又は季節的な必要による職に関する場合
(3) 任命権者が当該職に対する採用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合又は提示された者の数が任用すべき者の数に満たない場合
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号〕
(臨時的任用の期間の更新)
第46条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。
(退職等)
第47条 臨時的任用をされた職員は、その任用期間の満了によって当然に退職するものとする。
2 任命権者は、臨時的任用が終了したときは、任用の結果について遅滞なく人事委員会に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号〕
第7章 雑則
(施行細目)
第48条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 札幌市職員の条件附採用の時間の延長に関する規則(昭和47年人事委員会規則第19号)
(2) 札幌市職員の臨時的任用に関する規則(昭和49年人事委員会規則第20号)
3 この規則の施行前において、人事委員会又は任命権者が行った任用に関する行為その他の手続きで現に効力を有するものは、その規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
附 則(昭和52年(人)規則第1号)~附 則(平成23年(人)規則第2号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第5号)
この規則は、平成23年7月19日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の附則第6項に規定する一般職員採用(民間企業等経験者の部)試験に係る採用候補者名簿及びこれに記載された採用候補者に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の一部改正)
3 札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(昭和47年人事委員会規則第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年(人)規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、同日以後においては、それぞれ改正後の札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。
附 則(平成28年(人)規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項第1号エの学校事務職員の職に任命されている者は、改正後の第4条第1項第1号エの学校事務職の職に任命されている者とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に札幌市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号)第7条第2項の規定により事務長を命ぜられている者については、改正後の第34条の規定による同条第3号の学校事務係長職の職への昇任に係る選考を経たものとみなす。
4 改正後の第34条の規定による同条第3号の学校事務係長職の職への昇任に係る選考に関し必要な行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
5 施行日前に改正前の第4条第1項第1号エの学校事務職員の職に任命されている期間を有する者の昇任の選考基準に係る改正後の別表4備考1の規定による在職年数の計算に当たっては、当該期間を通算するものとする。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附 則(平成31年(人)規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和元年(人)規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(人)規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の任用に関する規則第2条第1項第9号に掲げる職の採用の選考のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年(人)規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第8号)
1 この規則中別表1第1項第2号の改正規定は公布の日から、同項第4号の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
2 別表1第1項第2号の改正規定は、令和2年3月3日から適用する。
附 則(令和3年(人)規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表1第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 別表1第1項第3号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年(人)規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年(人)規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 昇任段階表
1 一般職員
(1) 局長職
局長、区長、会計室長、市長室長、経営管理室長、市立札幌病院長、市立札幌病院副院長、消防局次長、教育次長、人事委員会事務局長、監査事務局長、議会事務局長、危機管理監、理事
(2) 部長職
部長、会計室次長、改革推進室長、東京事務所長、オンブズマン事務局長、グリーントランスフォーメーション推進室長、ユニバーサル推進室長、公民・広域連携推進室長、都心まちづくり推進室長、空港活用推進室長、新幹線推進室長、市税事務所長、工事管理室長、市民自治推進室長、男女共同参画室長、監査指導室長、子ども発達支援総合センター所長、保健所長、衛生研究所長、児童相談所長、子どもの権利救済事務局長、中央卸売市場長、円山動物園長、雪対策室長、市立札幌病院の副部長、医長、臨床研修センター長、中央図書館長、市選挙管理委員会事務局長、区選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局次長、監査事務局次長、農業委員会事務局長、議会事務局次長
(3) 課長職
課長、主幹、公文書館長、東京事務所副所長、オンブズマン事務局次長、障がい者更生相談所長、精神保健福祉センター所長、里塚斎場長、動物愛護管理センター所長、区保育・子育て支援センター所長、子どもの権利救済事務局次長、農業支援センター所長、清掃事務所長、処理場管理事務所長、清掃工場長、車両管理事務所長、下水管理センター所長、水処理センター所長、教習所長、指令所長、配水センター所長、浄水場長、水質管理センター所長、副医長、区の出張所長、まちづくりセンター所長、区選挙管理委員会事務局次長、区選挙管理委員会出張所長、区選挙管理委員会まちづくりセンター所長、農業委員会事務局次長
(4) 係長職
係長、副主幹、主査、計量検査所長、はるにれ学園長、かしわ学園長、ひまわり整肢園長、保育園長、清掃事務所副所長、処理場長、看護師長、副看護師長、区の出張所次長、まちづくりセンター次長、図書館長(中央図書館長を除く。)、区選挙管理委員会出張所次長
(5) 一般事務(技術)職
主任、一般事務、一般技術
2 消防吏員
(1) 消防司監
消防局長
(2) 消防正監
消防局次長、部長(担当部長を除く。)、消防学校長、中央消防署長、北消防署長、豊平消防署長
(3) 消防監
東消防署長、白石消防署長、厚別消防署長、清田消防署長、南消防署長、西消防署長、手稲消防署長、担当部長
(4) 消防司令長
課長、主幹
(5) 消防司令
係長、副主幹、主査、出張所長
(6) 消防司令補
消防司令補
(7) 消防士長
消防士長
(8) 消防士
消防士
3 学校事務職員
(1) 学校事務係長職
事務長、係長
(2) 学校事務職
主任、学校事務
一部改正〔平成24年(人)規則4号・25年4号・26年3号・27年6号・28年4号・10号・31年2号・令和2年8号・3年3号・4年4号・5年2号・8号・6年5号〕
別表2 一般職員昇任基準年数表

一般事務(技術)職

係長職

課長職

部長職

局長職

7.5


9.5

11.5

備考
1 この表に掲げる数字は、各職制上の段階の職からそれぞれその右欄の職制上の段階の職へ昇任させるために必要とされる当該職における最短の在職年数を示す。在職年数の計算は、その職に任命した日の属する月から起算するものとし、当該在職年数には、国若しくは他の地方公共団体における在職期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人における同条第2項に規定する退職派遣者としての在職期間のうち、この表に掲げる各職制上の段階の職に対応する職の在職期間を通算することができる。
2 この表の一般事務(技術)職の欄における上段、中段及び下段の区分は、それぞれ採用時の基準学歴区分が大学卒、短大卒及び高校卒の場合を示す。
3 職員が採用前に有した前歴は、係長職への昇任の場合において、別に定めるところにより在職期間に加算することができる。
4 局長職へ昇任させる場合における本表の適用については、部長職及び課長職の在職期間を合算した期間6年をもって局長職へ昇任させるための在職年数とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
別表3 消防吏員昇任基準年数表

消防司令

消防司令長

消防監

消防正監


備考
1 この表に掲げる数字は、各職制上の段階の職からそれぞれその右欄の職制上の段階の職へ昇任させるために必要とされる当該職における最短の在職年数を示す。在職年数の計算は、その職に任命した日の属する月から起算するものとし、当該在職年数には、国若しくは他の地方公共団体における在職期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する特定法人における同条第2項に規定する退職派遣者としての在職期間のうち、この表に掲げる各職制上の段階の職に対応する職の在職期間を通算することができる。
2 消防正監へ昇任させる場合におけるこの表の適用については、消防監及び消防司令長の在職期間を合算した期間5年をもって消防正監へ昇任させるための在職年数とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
別表4 学校事務職員昇任基準年数表

学校事務職

学校事務係長職

7.5


9.5

11.5

備考
1 この表に掲げる数字は、左欄の職制上の段階の職から右欄の職制上の段階の職へ昇任させるために必要とされる当該職における最短の在職年数を示す。在職年数の計算は、その職に任命した日の属する月から起算するものとし、当該在職年数には、国若しくは他の地方公共団体における在職期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する特定法人における同条第2項に規定する退職派遣者としての在職期間のうち、この表に掲げる各職制上の段階の職に対応する職の在職期間を通算することができる。
2 この表の学校事務職の欄における上段、中段及び下段の区分は、それぞれ採用時の基準学歴区分が大学卒、短大卒並びに高校卒及び中学卒の場合を示す。
3 職員が採用前に有した前歴は、学校事務係長職への昇任の場合において、別に定めるところにより在職期間に加算することができる。
追加〔平成28年(人)規則10号〕、一部改正〔令和元年(人)規則9号〕



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