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○札幌市教育委員会職員職名規則
昭和51年10月23日教育委員会規則第15号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会職員職名規則
札幌市教育委員会職名及び辞令式規則(昭和27年(教)規則第4号の3)の全部改正(昭和51年10月(教)規則第15号)
(趣旨)
第1条 札幌市教育委員会職員の職名については、法令その他別に定めるもののほかこの規則による。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(職名)
第2条 職員の職名は、指導主事、事務職員、技術職員、業務職員及び技能職員並びに校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び学校事務職員とする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号・29年6号〕
第3条 前条に掲げる以外の法令等によるその他の職名は次に掲げるとおりとし、同条に定める職名に併せて用いるものとする。
(1) 社会教育主事、社会教育主事補
(2) 公民館主事
(3) 司書、司書補
(4) 学芸員、学芸員補
(補職名及び職種)
第4条 学校事務職員の職種については、学校事務職とする。
2 前項に定めるもののほか、職員の補職名及び職種については、市長部局の例による。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
附 則
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 札幌市教育委員会職員の職名等の特例に関する規則(昭和38年教育委員会規則第10号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職名の職員は別に発令されないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職名の職員に発令されたものとする。

左欄

右欄

主事1級、2級、3級及び主事補

事務職員

技師1級、2級、3級及び技師補

技術職員

業務主事及び業務主事補

業務職員

業務技師及び業務技師補

技能職員

附 則(昭和53年(教)規則第8号)~附 則(平成22年(教)規則第5号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定及び第7条中札幌市教育委員会職員職名規則第2条の改正規定(「教員(」を削り、「及び栄養教諭とする。)」を「、栄養教諭、講師」に改める部分に限る。)については、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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