条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員の補職名及び職種に関する規程
昭和51年10月27日訓令第10号
札幌市職員の補職名及び職種に関する規程
題名改正〔平成11年訓令11号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、札幌市職員職名規則(昭和51年規則第72号)第3条の規定に基づき、職員の補職名及び職種について、必要な事項を定めるものとする。
(補職名)
第2条 局、区、部、室、課、所若しくは係の長又はこれらに準ずるものとして定められた職の職員の補職名は、その所属する局、区、部、室、課、所若しくは係の名を冠した長又は職の名称とする。
(職種)
第3条 職員の職種は、別表のとおりとする。
附 則
1 この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。
2 札幌市職員任用規程(昭和28年訓令第55号)は、廃止する。
3 この訓令施行の際、現に在職し、この訓令に定める補職名に相当する職務に従事している職員は、別に発令されないときは、この訓令に定める当該補職名に発令されたものとする。
4 札幌市事務専決規程(昭和47年訓令第7号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市辞令式(昭和27年訓令第24号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市職員勤務評定規程(昭和30年訓令第25号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年訓令第11号)~附 則(平成18年訓令第7号)
省略
附 則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年12月26日から施行する。
別表

職員の区分

職種

事務職員

一般事務職、文化財調査員、心理判定員、児童心理判定員、福祉指導員、通訳員、法務専門官、学芸員

技術職員

土木職、建築職、電気職、機械職、衛生職、化学職、衛生工学職、農業職、林業職、造園職、畜産職、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、衛生検査技師、臨床検査技師、診療エックス線技師、診療放射線技師、臨床工学技士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、保育士、栄養士、精神科療法士、精神科社会事業士、あん摩マッサージ指圧師、視能訓練士、幼稚園教諭、動物専門員

業務職員

衛生管理工、清掃業務員、動物飼育員、狂犬病予防技術員、放射線取扱助手、土木業務員、公園業務員、用務員、調理員、学校業務員

技能職員

自動車運転手、整備工、管理工、機械工、ボイラ技士、印刷工、営繕工、電工、電話交換手、土木管理員

保育教育職員

保育教諭

一部改正〔平成27年訓令6号・28年9号・29年5号・令和3年4号・5年4号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる