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○札幌市優良農業者等表彰規則
昭和51年10月22日規則第84号
札幌市優良農業者等表彰規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業の振興を奨励し、かつ、市内において農畜産業を営む者(以下「農業者」という。)の資質の向上を図るため、他の模範に足る業績を挙げた農業者その他農業に携わる者(以下「農業者等」という。)に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則40号〕
(表彰の条件)
第2条 農業者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者で市長が適当と認めるものは、優良農業者等として表彰することができる。
(1) 農畜産業の技術等について顕著な成果を挙げた者
(2) 個人又は農事組合法人、農地所有適格法人その他農業者により構成される団体で優良な営農又は生産実績を挙げたもの
(3) 前号に掲げる個人又は団体の指導育成について顕著な功績のあった者
(4) 前各号に準じ、農業の振興に貢献したと認められる者
一部改正〔令和2年規則40号〕
(表彰者の決定)
第3条 市内の各農業協同組合、農業共済組合その他農業に携わる者は、前条の表彰条件に該当する者があると認めるときは、別に定める様式により市長に推薦することができる。
2 市長は前項の規定により推薦された者のうちから、表彰者を決定する。
一部改正〔令和2年規則40号〕
(表彰状等の贈呈)
第4条 表彰に際しては、表彰状及び記念品を贈呈する。
一部改正〔令和2年規則40号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度の表彰条件該当者の推薦については、第4条中「10月末日」とあるのは「市長が別に定める日」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。



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