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○札幌市職員職名規則
昭和51年9月24日規則第72号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員職名規則
札幌市職員職名規則(昭和27年規則第23号)の全部改正(昭和51年9月規則第72号)
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の任命に係る一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年規則1号〕
(職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、業務職員、技能職員及び保育教育職員とする。
一部改正〔平成27年規則20号〕
(補職名及び職種)
第3条 職員の補職名及び職種については、別に市長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
2 札幌市職員の職名等の特例に関する規則(昭和38年規則第58号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職名の職員は、別に発令されないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職名の職員に発令されたものとする。

左欄

右欄

主事1級、2級、3級及び主事補

事務職員

技師1級、2級、3級及び技師補

技術職員

業務主事及び業務主事補

業務職員

業務技師及び業務技師補

技能職員

附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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